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更新日:2026年8月21日

母子父子寡婦福祉資金貸付

ひとり親家庭および寡婦の方の生活の安定と児童の健やかな育成を支援するため、各種資金の貸付けを行っています。

対象者

次のいずれかに該当する方

  • ひとり親家庭の母、父(配偶者のいない女子または男子で児童(20歳未満)を扶養している方)
  • 寡婦(配偶者のいない女子であって、かつて母子家庭の母であった方、または40歳以上の配偶者のいない女子)
  • その他(父母のいない児童、母子・父子福祉団体など)

母子・父子・寡婦福祉資金の概要

貸付の概要については、福井県ホームページに掲載の「ひとり親家庭等のためのサポートガイドブック(外部サイトへリンク)」をご覧ください。

 

貸付基準などの詳しい内容については、子ども福祉課内、母子父子自立支援員(電話番号50-3043)にお問合せください。

 

お問い合わせ

子ども福祉課

電話番号:0776-50-3042 ファクス:0776-68-0324

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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