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更新日:2024年5月21日

母子父子寡婦福祉資金貸付

母子家庭、父子家庭、寡婦の方の生活の安定と向上および福祉を推進するため、各種資金の貸付けを行っています。

貸付対象者

  • 20歳未満の児童を扶養している配偶者のいない女子または男子
  • 父母のいない児童
  • 配偶者のいない女子であってかつて母子家庭の母であった人および40歳以上で配偶者のいない女子(一部所得制限有)

母子・父子・寡婦福祉資金の概要

貸付の概要については、「福井県母子父子寡婦福祉貸付金(外部サイトへリンク)

」をご覧ください。

 

貸付基準などの詳しい内容については、子ども福祉課内、母子父子自立支援員(電話番号50-3043)にお問合せください。

 

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お問い合わせ

子ども福祉課

電話番号:0776-50-3042 ファクス:0776-68-0324

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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