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らしさ、かがやく。坂井市
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更新日:2022年4月18日
平成26年12月1日から「児童扶養手当法」の一部が改正されます
大切なお知らせです!
これまで、公的年金※を受給する方は児童扶養手当を受給できませんでしたが、平成26年12月以降は、年金額が児童扶養手当額より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになります。
児童扶養手当を受給するためには、子ども福祉課へ申請が必要です。
※遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など
<参考:児童扶養手当の月額>(令和4年4月~)
全部支給:10,170円
一部支給:10,160円~5,090円
3人目以降1人につき
全部支給:6,100円
一部支給:6,090円~3,060円
受給している年金額が手当額よりも低いかどうかは、坂井市子ども福祉課へご相談ください。
児童扶養手当を受給するためには、お住まいの市区町村への申請が必要です。
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