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更新日:2022年4月18日

児童扶養手当と公的年金給付等との併給制限の見直しについて

平成26年12月1日から「児童扶養手当法」の一部が改正されます

大切なお知らせです!

これまで、公的年金を受給する方は児童扶養手当を受給できませんでしたが、平成26年12月以降は、年金額が児童扶養手当額より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになります。

児童扶養手当を受給するためには、子ども福祉課へ申請が必要です。

※遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など

今回の改正により新たに手当を受け取れる場合

  • お子さんを養育している祖父母等が、低額の老齢年金を受給している場合
  • 父子家庭で、お子さんが低額の遺族厚生年金のみを受給している場合
  • 母子家庭で、離婚後に父が死亡し、お子さんが低額の遺族厚生年金のみを受給している場合など

<参考:児童扶養手当の月額>(令和4年4月~)

  • 子ども1人の場合
    全部支給:43,070円
    一部支給:43,060円~10,160円(所得に応じて決定されます)
  • 子ども2人以上の加算額
    2人目

    全部支給:10,170円
    一部支給:10,160円~5,090円

    3人目以降1人につき
    全部支給:6,100円
    一部支給:6,090円~3,060円

受給している年金額が手当額よりも低いかどうかは、坂井市子ども福祉課へご相談ください。

新たに手当を受給するための手続き

児童扶養手当を受給するためには、お住まいの市町村への申請が必要です

支給開始日

  • 手当は申請の翌月分から支給開始となります。

お問い合わせ

子ども福祉課

電話番号:0776-50-3042 ファクス:0776-68-0324

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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