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らしさ、かがやく。坂井市
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更新日:2026年3月4日
令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律が成立し、令和8年4月1日に施行されます。この法律は、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。今回の改正により、離婚後は共同親権または単独親権を選択することができるようになります。
親権や婚姻関係があるかどうかに関わらず、こどもを育てる責任と義務についてのルールが明確にされました。
こどもが心も体も元気でいられるように育てる責任があります。こどもの利益のため、意見をよく聞き、人格を尊重しなければなりません。
こどもを養う責任を指します。こどもが親と同じくらいの生活を送れる水準でなければなりません。
こどものためにお互いを尊重して協力し合うことが大切です。下記のようなことは、このルールに不適切とされる場合があります。
■暴力や相手を怖がらせるような言動
■他方の親によるこどもの世話を不当にじゃますること
■理由なくこどもの住む場所を変えること
■約束した親子の交流を妨げること
⚠暴力等や虐待から避難するために必要な場合は除く
1人だけが親権を持つ【単独親権】のほかに、離婚後に父母2人ともが親権を持つ【共同親権】の選択ができるようになります。
※意見がまとまらない場合は家庭裁判所で判断することができます。
※暴力等や虐待から逃れるために引っ越すこと、病気やけがで緊急の治療が必要な場合などは、父母のどちらも1人で決めることができます。
養育費を確実に、しっかりと受け取れるように、新たなルールの創設やルールの見直しが行われました。
文書で養育費の取り決めをしていれば、支払いが滞った際にその文書をもって一方の親の財産を差し押さえるための申立てができるようになります。
離婚時に養育費の取り決めがなくても、取り決めるまでの間、暫定的・補充的な養育費(法定養育費)としてこども一人あたり月額2万円を請求できる制度が新設されました。
親子交流や父母以外の親族との交流に関するルールが見直されました。
こどものためを最優先に考え、家庭裁判所の手続き中に親子交流を試行的に行うことができます。
婚姻中別居時の親子交流は、こどものことを最優先に考えることを前提に、父母の協議で決め、決まらない時は家庭裁判所の審判等で決めることがルールとなります。
こどもと祖父母などとの間に親子のような親しい関係があり、こどものために必要がある場合、家庭裁判所はこどもが祖父母など親族との交流を行えるようにできます。
詳しくは、法務省ホームページ(外部サイトへリンク)またはこども家庭庁作成のポータルサイト(外部サイトへリンク)をご覧ください。