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更新日:2026年3月4日

離婚後の子の養育に関する民法等改正(共同親権)

民法等の一部を改正する法律の概要

令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律が成立し、令和8年4月1日に施行されます。この法律は、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。今回の改正により、離婚後は共同親権または単独親権を選択することができるようになります。

親の責務に関するルールが明確化

親権や婚姻関係があるかどうかに関わらず、こどもを育てる責任と義務についてのルールが明確にされました。

こどもの人格の尊重

こどもが心も体も元気でいられるように育てる責任があります。こどもの利益のため、意見をよく聞き、人格を尊重しなければなりません。

こどもの扶養

こどもを養う責任を指します。こどもが親と同じくらいの生活を送れる水準でなければなりません。

父母間の人格尊重・協力義務

こどものためにお互いを尊重して協力し合うことが大切です。下記のようなことは、このルールに不適切とされる場合があります。

 ■暴力や相手を怖がらせるような言動

 ■他方の親によるこどもの世話を不当にじゃますること

 ■理由なくこどもの住む場所を変えること

 ■約束した親子の交流を妨げること

 ⚠暴力等や虐待から避難するために必要な場合は除く

 

親権に関するルールの見直し

1人だけが親権を持つ【単独親権】のほかに、離婚後に父母2人ともが親権を持つ【共同親権】の選択ができるようになります。

共同親権の場合のポイント

  • 日常のこと(食事・衣服・短い旅行・予防接種・習い事など)… 一方の親で決定できます。
  • 日常の行為にあたらないこと(住所変更・進学・重大な治療・財産管理など)… 父母で話し合って決めます。

 ※意見がまとまらない場合は家庭裁判所で判断することができます。

 ※暴力等や虐待から逃れるために引っ越すこと、病気やけがで緊急の治療が必要な場合などは、父母のどちらも1人で決めることができます。

 

養育費の支払い確保に向けた変更点

養育費を確実に、しっかりと受け取れるように、新たなルールの創設やルールの見直しが行われました。

取り決めの実効性アップ

文書で養育費の取り決めをしていれば、支払いが滞った際にその文書をもって一方の親の財産を差し押さえるための申立てができるようになります。

法定養育費の新設

離婚時に養育費の取り決めがなくても、取り決めるまでの間、暫定的・補充的な養育費(法定養育費)としてこども一人あたり月額2万円を請求できる制度が新設されました。

 

安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し

親子交流や父母以外の親族との交流に関するルールが見直されました。

親子交流の試行的実施

こどものためを最優先に考え、家庭裁判所の手続き中に親子交流を試行的に行うことができます。

婚姻中別居時の親子交流

婚姻中別居時の親子交流は、こどものことを最優先に考えることを前提に、父母の協議で決め、決まらない時は家庭裁判所の審判等で決めることがルールとなります。

父母以外の親族とこどもの交流

こどもと祖父母などとの間に親子のような親しい関係があり、こどものために必要がある場合、家庭裁判所はこどもが祖父母など親族との交流を行えるようにできます。

 

 

詳しくは、法務省ホームページ(外部サイトへリンク)またはこども家庭庁作成のポータルサイト(外部サイトへリンク)をご覧ください。

 

 



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お問い合わせ

子ども福祉課

電話番号:0776-50-3042 ファクス:0776-68-0324

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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