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更新日:2021年4月1日

児童扶養手当の適正な受給のために

児童扶養手当は、児童の心身の健やかな成長に寄与することを趣旨として、貴重な税金をもとに支給しています。趣旨を正しく理解していただき、児童扶養手当の申請や受給については、定められた法に従い、適正に行っていただく必要があります。

調査の実施について

児童扶養手当の適正な受給のため、受給資格の有無や生計維持方法等について、質問、追加資料の提出、調査を実施する場合があります。受給資格の確認で、止むを得ずプライバシーに立ち入ることもありますので、ご理解とご協力をお願いします。

根拠法令:児童扶養手当法第29条第1項

都道府県知事等は、必要があると認めるときは、受給資格者に対して、受給資格の有無及び手当の額の決定のために必要な事項に関する書類(当該児童の父又は母が支払った当該児童の養育に必要な費用に関するものを含む。)その他の物件を提出すべきことを命じ、又は当該職員をしてこれらの事項に関し受給資格者、当該児童その他の関係人に質問させることができる。

手当の全部又は一部を支給しないことがあります

児童扶養手当法に定める調査等に応じていただけない場合は、手当額の全部又は一部を支給しないことがあります。

根拠法令:児童扶養手当法第14条

手当は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その額の全部又は一部を支給しないことができる。(1)受給資格者が、正当な理由がなくて、第29条第1項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に応じなかったとき。

手当の支払いを差し止める場合があります

必要な手続きや書類の提出がない場合は、手当の支払いを差し止めることがあります。

根拠法令:児童扶養手当法第15条

手当の支給を受けている者が、正当な理由がなくて、第28条第1項の規定による届出をせず、又は書類その他の物件を提出しないときは、手当の支払を一時差しとめることができる。

根拠法令:児童扶養手当法第28条第1項

手当の支給を受けている者は、厚生労働省令の定めるところにより、都道府県知事等に対し、厚生労働省令で定める事項を届け出、かつ、厚生労働省令で定める書類その他の物件を提出しなければならない。

不正な手段で手当を受給した場合は次の事項が生じます

偽りの申告や不正な手段で手当を受給した場合については、お支払した手当を返還していただくことがあります。また、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられることがあります。

※不正な手段とは、事実婚であることを隠す、扶養義務者の申告をしない、実際に住んでいる住所を偽ること等を含みます。

根拠法令:児童扶養手当法第23条第1項

偽りその他不正の手段により手当の支給を受けた者があるときは、都道府県知事等は、国税徴収の例により、受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。

根拠法令:児童扶養手当法第35条

偽りその他不正の手段により手当を受けた者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。ただし、刑法に正条があるときは、刑法による。

 

お問い合わせ

子ども福祉課

電話番号:0776-50-3042 ファクス:0776-68-0324

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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