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更新日:2021年4月1日

母子家庭等日常生活支援事業

ひとり親家庭が、疾病等の事由により一時的に生活援助が必要な場合、または生活環境等の激変により日常生活を営むのに支障が生じている場合に、その家庭に家庭生活支援員を派遣してその生活を支援します。

対象者

坂井市内に住所を有する、母子家庭、父子家庭、寡婦の方

利用できるとき

  1. 技能習得のための通学、就職活動など自立促進に必要な場合
  2. 疾病、出産、看護、事故、災害、冠婚葬祭、失踪、残業、転勤、出張及び学校等の公的行事への参加など社会通念上必要と認められる事由により、一時的に生活援助、保育サービスが必要な場合
  3. 生活環境などが激変し、日常生活を営むのに特に大きな支障が生じている場合
  4. 未就学児を養育している家庭であって、就業上の理由により帰宅時間が遅くなるなどの場合(所定内労働時間の就業を除く)に定期的に生活援助、保育サービスが必要な場合

支援の内容

  • 乳幼児の保育
  • 食事の世話
  • 身の回りの世話(住居の掃除、生活必需品等の買い物など)
  • その他必要な用務

費用の負担

世帯の課税状況に応じて負担金が生じます。

【1時間当たりの利用者の負担額】

利用世帯の区分 生活援助 子育て支援
生活保護世帯、市町村民税非課税世帯

0円

0円

児童扶養手当支給水準の世帯

150円

70円

上記以外の世帯

300円

150円

 

 

 

お問い合わせ

子ども福祉課

電話番号:0776-50-3042 ファクス:0776-68-0324

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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