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らしさ、かがやく。坂井市
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更新日:2024年5月22日
ひとり親家庭の母または父の就業や就学を支援するため、次の二つの事業を実施しています。
ひとり親家庭の父または母が、指定した職業能力開発のための講座を受講する人に対して、受講終了後に費用の一部として自立支援教育訓練給付金を支給します。
ご希望の方は、必ず受講開始日前に市役所子ども福祉課にご相談ください。事前相談をしないで受講した場合、給付金は支給されません。
坂井市内に住所があり、次のすべての要件を満たす母子家庭の母または父子家庭の父
雇用保険制度における教育訓練給付金(一般教育訓練給付金・特定一般教育訓練給付金・専門実践教育訓練給付金)の指定講座
注:講座受講前に講座指定の申請が必要です。
対象講座の受講に要した受講料に相当する額(20,001円以上で334,000円を上限)を講座終了後に支給します。なお、雇用保険制度の教育訓練給付金対象の方は、その金額を差し引いた額となります。
職業に必要な実践的かつ専門的な教育訓練については、上限額が引き上げられることがあります。
ひとり親家庭の父または母が就職する際に有利であり、かつ生活の安定に資する資格の取得を促進するため、養成訓練の受講期間、高等職業訓練促進給付金を支給し生活の負担の軽減を図ります。また、修了後に高等職業訓練修了支援給付金を支給します。
坂井市内に住所があり、次のすべての要件を満たす母子家庭の母または父子家庭の父
看護師、准看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、歯科衛生士、美容師、社会福祉士、製菓衛生士、調理師など
市民税非課税世帯 | 月額10万円 |
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市民税課税世帯 | 月額7万500円 |
申請月からの支給となり、さかのぼっての支給はできません。
修了までの最後の1年間は、最大で月額4万円が、増額されることがあります。
市民税非課税世帯 | 5万円 |
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市民税課税世帯 | 2万5000円 |
いずれの給付金も事前相談が必要ですので、講座受講前に時間に余裕を持ってお問い合わせください。
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