らしさ、かがやく。坂井市

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更新日:2025年1月17日

児童扶養手当

児童扶養手当は、父(または母)と生計をともにしていない児童の母(または父)、あるいは父母に代わってその児童を養育している方に対し、児童の健やかな成長を願って支給される手当です。
父母がいてもその父母が一定の障害状態にある場合には支給対象となる場合があります

児童扶養手当を受給される方への注意点

児童扶養手当の適正な受給のために

平成26年12月より児童扶養手当と公的年金の併給ができるようになりました。

児童扶養手当と公的年金給付等との併給制限の見直しについて

対象となる人は?

次の条件にあてはまる「児童」を監護している母(または父)や父母に代わってその児童を養育している方に支給されます。

  • 父母が離婚した後、父(または母)と生計を同じくしていない児童
  • 父(または母)が死亡した児童
  • 父(または母)が重度の障害がある児童
  • 父(または母)の生死が明らかでない児童
  • 父(または母)から引き続き1年以上遺棄されている児童
  • 父(または母)が裁判所からのDV保護命令を受けた児童(※)
  • 父(または母)が1年以上拘禁されている児童
  • 母が婚姻によらないで生まれた児童
  • 母が婚姻によらないで生まれた児童に該当するかどうか明らかでない児童等

※平成24年8月から支給要件に配偶者からの暴力(DV)で「裁判所からの保護命令」が出された場合が加わりました。

児童とは?

18歳に達する日以後の最初の3月31日(18歳の年度末)までの間にある者、また、心身に中度以上の障害がある場合は20歳未満の者。

※児童が18歳に達し児童扶養手当の受給が3月に終了する人で、該当児童が心身に基準以上の障害がある場合は、受給期間を20歳に達する月まで延長することができます。
詳しくは子ども福祉課までお問い合わせください。

遺棄とは?

父(または母)が児童と同居しないで、児童の衣食住などの面倒も含め扶養義務および監護義務を全く放棄している状態をいいます。

申請に必要な書類

  • 戸籍謄本(父母の離婚等記載済みのもの)
    子が前夫・前妻の戸籍にある場合は、前夫の戸籍謄本も用意してください。
    外国人の方は、受給資格を明らかにできる書類(翻訳付き)が必要です。

    (注意)発行後1ヶ月以内のもの

  • 請求者・対象児童・同居の扶養義務者の個人番号確認のための書類(個人番号カード、通知カードなど)
  • ひとり親家庭等としての資格要件にかかる申立書(指定用紙)
  • 養育費等に関する申告書(指定用紙)
  • 公的年金調書(指定用紙)
    年金手帳により基礎年金記号番号を確認しますので、受給者の年金手帳をお持ちください。
  • 児童扶養手当新規請求者に係る調書(指定用紙)
  • 請求者名義の銀行等(金融機関)の通帳
  • その他
    請求者と子の健康保険内容が確認できるもの(健康保険証、マイナポータル画面、資格確認書など)、高校3年までの子がいる場合は「こども医療費受給者証」も持参してください。

※家庭の状況により、必要な書類が異なりますので、事前に状況をお伺いして必要書類を説明させていただきます。必ず申請前に子ども福祉課へお越しください。

次のような場合は、手当は支給されません

  • 母(または父)または養育者や児童が、日本国内に住所がないとき。
  • 児童が児童福祉施設や障害児施設等に入所していたり、里親に委託されているとき。
  • 母または養育者が、支給要件に該当してから平成15年4月1日までに5年を経過しているとき。
  • 母(または父)の配偶者(内縁関係を含む)に養育されている、もしくは生計を同じくしているとき。
  • 「配偶者(内縁関係を含む)」には、法律上の婚姻関係になくても、次のいずれかの状況にある異性の方を含みます。
  1. 住民票上、同一の住所である場合
  2. 住民票上、住所は別であるが、実際に同居しているか、それに準ずる定期的な訪問等をしている。

手当の額

手当の額は、請求者、配偶者および扶養義務者(同居している請求者の父母兄弟姉妹など)の前年(1~9月までの間に請求する時は前々年)の所得によって決定されます。

全部支給
請求者の所得について、全部支給の所得制限限度額を超過していないため、満額の手当が支給されます。

一部支給
請求者の所得について、全部支給の所得制限限度額を超過しているものの一部支給の所得制限限度額は超過していないため、減額の上で手当が支給されます。

全部停止
請求者または扶養義務者の所得が所得制限限度額を超過しているため手当は支給されません。

児童数

手当額(月額)
※令和6年11月以降

1人目

全部支給:月額45,500円
一部支給:月額45,490円から10,740円

2人目以降

(1人につき)

全部支給:月額10,750円

一部支給:月額10,740円から5,380円

所得制限限度額(令和6年11月~)

扶養親族等の数

父、母または養育者
(全部支給)

父、母または養育者
(一部支給)

扶養義務者、配偶者、孤児等の養育者

0人

690,000

2,080,000

2,360,000

1人

1,070,000

2,460,000

2,740,000

2人

1,450,000

2,840,000

3,120,000

3人

1,830,000

3,220,000

3,500,000

4人

2,210,000

3,600,000

3,880,000

5人

2,590,000

3,980,000

4,260,000

  • 扶養親族等が6人以上の場合には、1人につき38万円を加算した額。
  • 扶養親族等の数とは所得税法で定める控除対象配偶者および扶養親族の数のことであり、単に子ども等を何人扶養しているのかではありません。
  • 請求者の所得には当該所得年内に受け取った養育費の総額の8割相当額が加算されます。
  • 所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族または特定扶養親族または控除対象扶養親族(19歳未満)がある場合には、上記の額に次の額を加算した額が限度額となります。

父、母または養育者の場合

  1. 老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき10万円
  2. 特定扶養親族または控除対象扶養親族(19歳未満)1人につき15万円

配偶者、扶養義務者または孤児等の養育者の場合
老人扶養親族1人につき6万円
(注意)ただし、当該老人扶養親族の他に扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき6万円)

所得の計算方法

児童扶養手当における所得額=

 

年間収入金額-必要経費(給与所得控除額)+養育費の80%-8万円-諸控除

 

公的年金等との併給

受給者や児童が公的年金等(遺族年金・障害年金・老齢年金・労災年金・遺族補償など)を受給できる場合、公的年金等の額が児童扶養手当額より低い場合に、その差額を児童扶養手当として受給できます。

 

なお、障害基礎年金等を受給している方は、児童扶養手当法の一部改正に伴い、令和3年3月分から、児童扶養手当額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できます。

厚生労働省チラシ(PDF:398KB)

支給時期

  • 市長の認定を受けると、認定請求した月の翌月から支給事由の消滅した月まで支給されます。
  • 年6回(1月、3月、5月、7月、9月、11月)、それぞれの支払月の前月までの2ヶ月分が請求者の金融機関口座に振り込まれます。
  • 支払日は11日です。支払日が土日祝日にあたるときは、その直前の金融機関営業日です。

各種の手続きについて

主な手続き

手続きを必要とする時期

備考

認定請求

新たに認定を受けるとき






詳細は子ども福祉課へお問い合わせください

 

現況届

毎年8月

住所変更届

転居や転出などで住所を変えるとき

支払金融機関変更届

口座の変更を行ったとき

額改定請求

児童の数が増えたとき

額改定届

児童の数が減ったとき

氏名変更届

受給者や児童の氏名が変わったとき

証書再交付申請

紛失した証書の再交付を受けるとき

資格喪失届

受給資格を喪失したとき

一部支給停止措置(児童扶養手当法第13条の3)

平成14年の法律改正により、『児童扶養手当を受けてから5年』または『児童扶養手当の支給要件に該当するようになってから(※)7年』以上経過した方は、「就業」等の必要条件を満たしていないと、平成20年4月分以降の手当が2分の1に減額されることになりました。

5年等経過する方には、状況確認のための書類を順次該当月の前々月に送付します。

支給要件に該当するに到った日とは「離婚日」や「配偶者の死亡日」等のことです。

認定の請求をした日において、3歳未満の児童を監護している場合は、3歳に達した翌月の初日から5年を経過したときとなります。

減額にならないためには、届出(要証明書等)が必要です。
就業等の次のいずれか条件を満たしていれば減額はありません。

  1. 就業している場合
  2. 求職活動など自立のための活動を行っている
  3. 身体上や精神上の障害がある
  4. 負傷や病気などにより就業することが困難
  5. 監護する児童や親族の障害や病気のために介護が必要であり就業が困難

 

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お問い合わせ

子ども福祉課

電話番号:0776-50-3042 ファクス:0776-68-0324

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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