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らしさ、かがやく。坂井市
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更新日:2025年1月17日
児童扶養手当は、父(または母)と生計をともにしていない児童の母(または父)、あるいは父母に代わってその児童を養育している方に対し、児童の健やかな成長を願って支給される手当です。
父母がいてもその父母が一定の障害状態にある場合には支給対象となる場合があります。
次の条件にあてはまる「児童」を監護している母(または父)や父母に代わってその児童を養育している方に支給されます。
※平成24年8月から支給要件に配偶者からの暴力(DV)で「裁判所からの保護命令」が出された場合が加わりました。
18歳に達する日以後の最初の3月31日(18歳の年度末)までの間にある者、また、心身に中度以上の障害がある場合は20歳未満の者。
※児童が18歳に達し児童扶養手当の受給が3月に終了する人で、該当児童が心身に基準以上の障害がある場合は、受給期間を20歳に達する月まで延長することができます。
詳しくは子ども福祉課までお問い合わせください。
父(または母)が児童と同居しないで、児童の衣食住などの面倒も含め扶養義務および監護義務を全く放棄している状態をいいます。
(注意)発行後1ヶ月以内のもの
※家庭の状況により、必要な書類が異なりますので、事前に状況をお伺いして必要書類を説明させていただきます。必ず申請前に子ども福祉課へお越しください。
手当の額は、請求者、配偶者および扶養義務者(同居している請求者の父母兄弟姉妹など)の前年(1~9月までの間に請求する時は前々年)の所得によって決定されます。
全部支給
請求者の所得について、全部支給の所得制限限度額を超過していないため、満額の手当が支給されます。
一部支給
請求者の所得について、全部支給の所得制限限度額を超過しているものの一部支給の所得制限限度額は超過していないため、減額の上で手当が支給されます。
全部停止
請求者または扶養義務者の所得が所得制限限度額を超過しているため手当は支給されません。
児童数 |
手当額(月額) |
---|---|
1人目 |
全部支給:月額45,500円 |
2人目以降 (1人につき) |
全部支給:月額10,750円
一部支給:月額10,740円から5,380円 |
扶養親族等の数 |
父、母または養育者 |
父、母または養育者 |
扶養義務者、配偶者、孤児等の養育者 |
---|---|---|---|
0人 |
690,000 |
2,080,000 |
2,360,000 |
1人 |
1,070,000 |
2,460,000 |
2,740,000 |
2人 |
1,450,000 |
2,840,000 |
3,120,000 |
3人 |
1,830,000 |
3,220,000 |
3,500,000 |
4人 |
2,210,000 |
3,600,000 |
3,880,000 |
5人 |
2,590,000 |
3,980,000 |
4,260,000 |
父、母または養育者の場合
配偶者、扶養義務者または孤児等の養育者の場合
老人扶養親族1人につき6万円
(注意)ただし、当該老人扶養親族の他に扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき6万円)
児童扶養手当における所得額=
年間収入金額-必要経費(給与所得控除額)+養育費の80%-8万円-諸控除
受給者や児童が公的年金等(遺族年金・障害年金・老齢年金・労災年金・遺族補償など)を受給できる場合、公的年金等の額が児童扶養手当額より低い場合に、その差額を児童扶養手当として受給できます。
なお、障害基礎年金等を受給している方は、児童扶養手当法の一部改正に伴い、令和3年3月分から、児童扶養手当額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できます。
主な手続き |
手続きを必要とする時期 |
備考 |
---|---|---|
認定請求 |
新たに認定を受けるとき |
|
現況届 |
毎年8月 |
|
住所変更届 |
転居や転出などで住所を変えるとき |
|
支払金融機関変更届 |
口座の変更を行ったとき |
|
額改定請求 |
児童の数が増えたとき |
|
額改定届 |
児童の数が減ったとき |
|
氏名変更届 |
受給者や児童の氏名が変わったとき |
|
証書再交付申請 |
紛失した証書の再交付を受けるとき |
|
資格喪失届 |
受給資格を喪失したとき |
平成14年の法律改正により、『児童扶養手当を受けてから5年』または『児童扶養手当の支給要件に該当するようになってから(※)7年』以上経過した方は、「就業」等の必要条件を満たしていないと、平成20年4月分以降の手当が2分の1に減額されることになりました。
5年等経過する方には、状況確認のための書類を順次該当月の前々月に送付します。
支給要件に該当するに到った日とは「離婚日」や「配偶者の死亡日」等のことです。
認定の請求をした日において、3歳未満の児童を監護している場合は、3歳に達した翌月の初日から5年を経過したときとなります。
減額にならないためには、届出(要証明書等)が必要です。
就業等の次のいずれか条件を満たしていれば減額はありません。
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