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らしさ、かがやく。坂井市
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更新日:2023年6月20日
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在の原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車(これらを「軽自動車等」といいます)の所有者にかかる税です。税額は種類別に決められています。
4月1日現在、軽自動車等を所有している方。
※軽自動車税(種別割)に月割課税制度はありませんので、4月2日以後に軽自動車等を廃車・譲渡されても、その年度の軽自動車税(種別割)は全額納めていただくことになります。
次に定める額が課税されます。
車種 |
税率(年額) |
||
---|---|---|---|
旧税率 |
新税率 |
||
原動機付自転車 |
総排気量0.05L(50cc)以下 または定格出力0.6kw以下 |
1,000円 |
2,000円 |
総排気量0.05L(50cc)超0.09L(90cc)以下 または定格出力0.6kw超0.8kw以下 |
1,200円 |
2,000円 |
|
総排気量0.09L(90cc)超0.125L(125cc)以下 または定格出力0.8kw超 |
1,600円 |
2,400円 |
|
ミニカー(総排気量0.05L(50cc)以下の三輪、四輪のもの、特定小型原動機付自転車を除く) |
2,500円 |
3,700円 |
|
軽自動車 |
二輪のもの(総排気量0.125L(125cc)超0.25L(250cc)以下のもの、側車付のものを含む) |
2,400円 |
3,600円 |
被けん引車 |
2,400円 |
3,600円 |
|
小型特殊自動車 |
農耕作業用のもの(最高速度35キロメートル/h未満) |
800円 |
1,200円 |
自脱型乗用コンバイン |
1,000円 |
1,500円 |
|
その他のもの(最高速度15キロメートル/h未満) |
4,500円 |
5,900円 |
|
二輪の小型自動車で総排気量0.25L(250cc)を超えるもの(側車付のものを含む) |
4,000円 |
6,000円 |
車種 |
税率(年額) |
重課税率 (平成28年度から適用) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
旧税率 |
新税率 |
|||||
軽自動車 |
三輪のもの |
3,100円 |
3,900円 |
4,600円 |
||
四輪のもの |
乗用 |
営業用 |
5,500円 |
6,900円 |
8,200円 |
|
自家用 |
7,200円 |
10,800円 |
12,900円 |
|||
貨物 |
営業用 |
3,000円 |
3,800円 |
4,500円 |
||
自家用 |
4,000円 |
5,000円 |
6,000円 |
(注1)小型特殊自動車には、公道走行の有無に関わらず軽自動車税(種別割)が課税されますので、軽自動車税(種別割)の申告を行いナンバープレート(課税標識)の交付を受ける必要があります。
最初の新規検査とは、今までに車両番号の指定を受けたことのない車両を新たに使用する時に受ける検査のことをいいます。自動車検査証の「初度検査年月」に記載がありますので、ご確認ください。
5月31日
上記期日が土曜・日曜・祝日又は振替休日の場合は、金融機関の翌営業日となります。
軽自動車等を取得したり、住所などの変更があった場合は15日以内に、廃車、譲渡した場合は30日以内に所定の窓口で手続きをしてください。手続き窓口については、軽自動車に関する手続き窓口をご覧ください。
申告理由 |
必要なもの |
備考 |
---|---|---|
登録 |
|
市外の方から車両を譲り受ける場合、 旧登録地で廃車をしていただいてから、 坂井市で登録することになります。 |
廃車 |
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名義変更 |
|
|
※既に車両を所有していなくても、廃車、名義変更の手続をしなければ、いつまでも登録者に課税されます。
次の場合は軽自動車税(種別割)が減免される場合があります。減免を受けようとする方は、納期限までに申請してください。
くわしくは関連ファイルの「身体障がい者等の方に対する軽自動車税(種別割)の減免について」をご覧ください。
軽自動車税の納付には、口座振替をご利用ください。
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