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更新日:2023年6月20日

軽自動車税(種別割)について

軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在の原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車(これらを「軽自動車等」といいます)の所有者にかかる税です。税額は種類別に決められています。

納税義務者(軽自動車税種別割を納める人)

4月1日現在、軽自動車等を所有している方。
※軽自動車税(種別割)に月割課税制度はありませんので、4月2日以後に軽自動車等を廃車・譲渡されても、その年度の軽自動車税(種別割)は全額納めていただくことになります。

税率(年額)

次に定める額が課税されます。

  • 原動機付自転車及び二輪車等
    平成28年度以降、新税率が適用されます。

車種

税率(年額)

旧税率

新税率

原動機付自転車

総排気量0.05L(50cc)以下

または定格出力0.6kw以下

1,000円

2,000円

総排気量0.05L(50cc)超0.09L(90cc)以下

または定格出力0.6kw超0.8kw以下

1,200円

2,000円

総排気量0.09L(90cc)超0.125L(125cc)以下

または定格出力0.8kw超

1,600円

2,400円

ミニカー(総排気量0.05L(50cc)以下の三輪、四輪のもの、特定小型原動機付自転車を除く)

2,500円

3,700円

軽自動車

二輪のもの(総排気量0.125L(125cc)超0.25L(250cc)以下のもの、側車付のものを含む)

2,400円

3,600円

被けん引車

2,400円

3,600円

小型特殊自動車

農耕作業用のもの(最高速度35キロメートル/h未満)

800円

1,200円

自脱型乗用コンバイン

1,000円

1,500円

その他のもの(最高速度15キロメートル/h未満)

4,500円

5,900円

二輪の小型自動車で総排気量0.25L(250cc)を超えるもの(側車付のものを含む)

4,000円

6,000円

  • 四輪以上及び三輪の軽自動車
    平成27年3月31日以前に最初の新規検査を受けた車両は、旧税率が適用されます。
    平成27年4月1日以後に最初の新規検査を受けた車両は、新税率が適用されます。
    また、最初の新規検査から13年を経過した車両(動力源または内燃機関の燃料が電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電力併用の軽自動車並びに被けん引車は除く)については、軽自動車税(種別割)のグリーン化特例(重課)により、平成28年度課税分から、重課税率が適用されます。重課税率の適用年度については、軽自動車税(種別割)重課税率適用年度早見表(PDF:74KB)をご覧ください。
    軽自動車税(種別割)のグリーン化特例(軽課)について

車種

税率(年額)

重課税率

(平成28年度から適用)

旧税率

新税率

軽自動車

三輪のもの

3,100円

3,900円

4,600円

四輪のもの

乗用

営業用

5,500円

6,900円

8,200円

自家用

7,200円

10,800円

12,900円

貨物

営業用

3,000円

3,800円

4,500円

自家用

4,000円

5,000円

6,000円

(注1)小型特殊自動車には、公道走行の有無に関わらず軽自動車税(種別割)が課税されますので、軽自動車税(種別割)の申告を行いナンバープレート(課税標識)の交付を受ける必要があります。

最初の新規検査とは、今までに車両番号の指定を受けたことのない車両を新たに使用する時に受ける検査のことをいいます。自動車検査証の「初度検査年月」に記載がありますので、ご確認ください。

納期限

5月31日
上記期日が土曜・日曜・祝日又は振替休日の場合は、金融機関の翌営業日となります。

新規登録、廃車、名義変更の手続

軽自動車等を取得したり、住所などの変更があった場合は15日以内に、廃車、譲渡した場合は30日以内に所定の窓口で手続きをしてください。手続き窓口については、軽自動車に関する手続き窓口をご覧ください。

  • 坂井市役所(原動機付自転車、ミニカー、小型特殊自動車)での手続きに必要なものは以下の表のとおりとなります。

申告理由

必要なもの

備考

登録

  1. 印鑑(署名の場合省略可能)
  2. 販売証明書、譲渡証明書又は廃車証明書
  3. 自賠責保険証(加入が必要な車種のみ)

市外の方から車両を譲り受ける場合、

旧登録地で廃車をしていただいてから、

坂井市で登録することになります。

廃車

  1. 印鑑(署名の場合省略可能)
  2. ナンバープレート

 

名義変更

  1. 印鑑(署名の場合省略可能)
  2. 譲渡証明書
  3. 自賠責保険証(加入が必要な車種のみ)

 

※既に車両を所有していなくても、廃車、名義変更の手続をしなければ、いつまでも登録者に課税されます。

減免について

次の場合は軽自動車税(種別割)が減免される場合があります。減免を受けようとする方は、納期限までに申請してください。

  1. 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、愛護手帳(療育手帳)、精神障害者保健福祉手帳などの交付を受けていて、一定の要件に該当する方等が所有し、かつ、使用する軽自動車等(1人1台に限ります。)
  2. 身体障がい者用等に構造を改造した軽自動車等
  3. 公益社団法人、公益財団法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人が所有し、社会福祉事業に使用する又は公益のために直接専用する軽自動車等

くわしくは関連ファイルの「身体障がい者等の方に対する軽自動車税(種別割)の減免について」をご覧ください。

軽自動車税の納付には、口座振替をご利用ください。

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お問い合わせ

税務課 課税グループ

電話番号:0776-50-3023 ファクス:0776-66-2932

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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