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らしさ、かがやく。坂井市
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更新日:2023年3月30日
国民健康保険制度は、いざというとき安心してお医者さんにかかれるように、みんなでお金を出し合って助け合う制度です。国民健康保険税はその制度を支えるための大切な財源です。
国民健康保険税の納税義務者は、国民健康保険に加入している方(被保険者)のいる世帯の世帯主です。
納税通知書等の通知は、すべて世帯主へお送りします。
〇世帯主が国民健康保険に加入していない場合でも、世帯内に国民健康保険加入者がいる場合には、世帯主が納税義務者となります。(坂井市国民健康保険税条例第1条第1項及び第2項)
医療費を相互共済の精神により、国、県、市、加入者が負担し合い支え合っている制度です。
国民健康保険税の課税については、税務課へ
国民健康保険の加入・喪失については、保険年金課又は各支所にて手続きしてください。
問い合わせ先 | 住所・電話番号 |
---|---|
税務課 |
〒919-0592坂井市坂井町下新庄第1号1番地 |
電話番号:0776-50-3023 |
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保険年金課 |
〒919-0592坂井市坂井町下新庄第1号1番地 |
電話番号:0776-50-3031 |
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三国支所
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〒913-8501坂井市三国町中央一丁目5番1号 |
電話番号:0776-82-8902 |
|
丸岡支所
|
〒910-0292坂井市丸岡町西里丸岡第12号21番地1 |
電話番号:0776-68-0803 |
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春江支所
|
住所:〒919-0492坂井市春江町随応寺第17号10番地 |
電話番号:0776-51-9403 |
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