らしさ、かがやく。坂井市

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更新日:2023年3月30日

保険税の計算方法

税額の計算方法

国民健康保険税は、医療保険分、支援金分、介護納付金分の三つで編成され、医療保険分及び支援金分は加入者全員に、介護納付金分は、40歳以上65歳未満の方に負担いただきます。

年度の途中で加入、脱退した場合はその都度再度計算を行い、通知(更正(決定)通知書)をお送りします。

税額=(所得割+均等割+平等割)-軽減額等

R5税率

 

所得割について

加入者全員の基準総所得額×税率×(加入月数÷12)で計算します。

(基準総所得額=前年の総所得金額等ー基礎控除額43万円)

均等割について

加入者数に応じて計算します。

〇未就学児(その年の3月31日時点で6歳未満の被保険者)については医療保険分及び支援金分を5割軽減します。

例:令和5年度の国民健康保険税についての場合

R5年3月31日に6歳になる場合→軽減対象外

R5年4月1日に6歳になる場合→軽減対象

平等割について

一世帯につき計算する固定の金額です。

加入者数が増加しても変わりません。

 

  • 均等割・平等割について軽減がかかる場合があります。→軽減額等

お問い合わせ

税務課 課税グループ

電話番号:0776-50-3023 ファクス:0776-66-2932

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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