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らしさ、かがやく。坂井市
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更新日:2024年3月26日
国民健康保険税は、医療保険分、支援金分、介護納付金分の三つで編成され、医療保険分及び支援金分は加入者全員に、介護納付金分は、40歳以上65歳未満の方に負担いただきます。
年度の途中で加入、脱退した場合はその都度再度計算を行い、通知(更正(決定)通知書)をお送りします。
税額=(所得割+均等割+平等割)-軽減額等
加入者全員の基準総所得額×税率×(加入月数÷12)で計算します。
(基準総所得額=前年の総所得金額等ー基礎控除額43万円)
加入者数に応じて計算します。
〇未就学児(その年の3月31日時点で6歳未満の被保険者)については医療保険分及び支援金分を5割軽減します。
例:令和6年度の国民健康保険税についての場合
R6年3月31日に6歳になる場合→軽減対象外
R6年4月1日に6歳になる場合→軽減対象
一世帯につき計算する固定の金額です。
加入者数が増加しても変わりません。
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