らしさ、かがやく。坂井市

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更新日:2023年3月30日

軽減制度等について

低所得者世帯に対する軽減

前年中の所得が一定の所得以下の世帯について、その所得に応じ均等割及び平等割を2割・5割・7割軽減します。

種類 軽減内容 申請 条件
7割 均等割及び平等割の7割を軽減 不要 43万+10万×(給与所得者等の数-1)≧世帯の所得
5割 均等割及び平等割の5割を軽減 不要 43万+29万×(被保数+旧国保数)+
10万×(給与所得者等の数-1)≧世帯の所得
2割 均等割及び平等割の2割を軽減 不要 43万+53.5万×(被保数+旧国保数)+
10万×(給与所得者等の数-1)≧世帯の所得

〇世帯の所得には、擬主の所得も含む(擬主とは国保に加入していない世帯主のこと)
〇旧国保とは、国保から後期高齢者医療制度へ移行した方
〇軽減判定の際、分離譲渡所得は特別控除前の金額で判定、また専従者給与は専従者給与支払者の所得として判定
〇65歳以上の公的年金等受給者は、公的年金等に係る所得から最高15万円を控除した金額で判定

家族内にあらたに75歳となる方がいる際の軽減等

種類 軽減内容 申請 条件
旧国保加入者

〇平等割を5年間2分の1軽減、その後3年間4分の1軽減
(平等割を軽減後、低所得者軽減を実施)

不要 国民健康保険加入者が後期高齢者医療制度へ移行することにより、残る加入者が1人となる場合
社会保険等の被扶養者

〇所得割を賦課しない
〇均等割を半額
〇被扶養者のみで構成される世帯の場合、平等割を半額

必要

75歳になった方が社会保険等から後期高齢者医療制度へ移行することにより、その被扶養者(65歳~74歳)があらたに国保に加入する場合
(H31年度より、均等割及び平等割の軽減は、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限定)

〇障害を理由に後期高齢者医療制度へ移行した場合も対象

リストラ(自己の意に反して離職を余儀なくされた方)に対する軽減

軽減内容 申請 条件
〇前年の給与所得を30/100として算定し、所得割額を軽減
〇前年の給与所得を30/100として、低所得者軽減を実施
必要

次のすべてを満たす方
〇職業安定所が交付する「雇用保険受給資格者証」または
「雇用保険受給資格通知」の【離職理由】の欄が11,12,21,22,23,31,32,33,34のいずれかになっている方
〇離職時点で65歳未満の方

〇「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」が必須

天災等による減免

天災により重大な損害を受けた場合や、納税義務者が長期の疾病や事故等、本人の責によらない事情により、生活が著しく困窮し、あらゆるものの活用を図ったにもかかわらず納付が困難と認められる場合、税額が免除される制度があります。お早めに税務課窓口にご相談ください。

 

コロナウイルス感染症に係る減免について


 



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お問い合わせ

税務課 課税グループ

電話番号:0776-50-3023 ファクス:0776-66-2932

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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