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らしさ、かがやく。坂井市
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更新日:2024年3月26日
国民健康保険税は前年中の所得をもとに計算します。
そのため住民税が確定する6月以後に保険税が確定することとなります。
国民健康保険税の支払いには2種類あります。
納付書支払い、または口座振替により年8回に分けて納付していただきます。
第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 | 第7期 | 第8期 |
7月31日 | 9月2日 | 9月30日 | 10月31日 | 12月2日 | 12月25日 | 1月31日 | 2月28日 |
〇納期限が土曜・日曜・祝日または振替休日の場合は、金融機関の翌営業日となります。
世帯主の年金からの天引きにより年6回に分けて納付していただきます。
以下のすべての条件に当てはまる場合、年金天引きに切り替わります。
〇これまで、保険税を滞納することなく納付されている世帯は、手続きをすることにより、口座振替による納付方法に変更することが可能です。ただし、変更の手続き後、実際に年金天引きを停止するまでには数か月かかります。
〇年度途中に世帯主が後期高齢者医療制度へ移行する場合は、その年度は普通徴収となります。
仮徴収 | 本徴収 | ||||
4月15日 | 6月15日 | 8月15日 | 10月15日 | 12月15日 | 2月15日 |
前年中の所得が確定し今年度の保険税が確定するまでは、以下の金額を天引きします。
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前年中の所得により、今年度の保険税が確定します。 |
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