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更新日:2023年12月13日

産前産後期間相当分の国民健康保険税の免除について

子育て世帯の負担軽減や次世代育成支援等の観点から、令和6年1月より、出産予定の国民健康保険被保険者に係る産前産後期間相当分の国民健康保険税を免除します。

対象となる方

令和5年11月1日以降に出産予定の国民健康保険被保険者の方

  • 妊娠85日(4ヶ月)以上の出産が対象です。
  • 死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます。

受付期間

出産予定月の6ヶ月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。

免除の対象となる保険税

出産予定月(または出産月)の前月から4ヶ月間の国民健康保険税のうち、所得割と均等割相当分。

ただし、多胎妊娠の場合は出産予定月(または出産月)の3ヶ月前から6ヶ月間。

  • 令和5年度においては、産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間分のみが保険税減額の対象となります。例えば、令和5年11月に出産した場合、令和6年1月相当分の保険税が減額されます。令和6年1月より前の期間については減額の対象とはなりません。
  • 産前産後期間相当分の所得割保険税と均等割保険税が減額されるため、産前産後期間の保険税が0円になるとは限りません。
  • 保険税が減額された場合、払い過ぎとなった保険税は還付されます。

届出に必要な書類

1.産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書

2.母子健康手帳

3.出生証明書など出産日と親子関係のわかる書類

(出産後に申請する場合で被保険者と子が別世帯の場合)

4.マイナンバーカード

マイナンバーカードをお持ちでない方は、以下のAおよびBを提示してください

A.マイナンバーが確認できる書類:個人番号の表示がある住民票の写しまたは通知カード

B.本人確認書類:運転免許証、健康保険証、パスポート、在留カードなど

届出先

届出に必要な書類を保険年金課又は各支所までご提出ください。



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お問い合わせ

税務課 課税グループ

電話番号:0776-50-3023 ファクス:0776-66-2932

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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