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らしさ、かがやく。坂井市
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更新日:2023年12月13日
子育て世帯の負担軽減や次世代育成支援等の観点から、令和6年1月より、出産予定の国民健康保険被保険者に係る産前産後期間相当分の国民健康保険税を免除します。
令和5年11月1日以降に出産予定の国民健康保険被保険者の方
出産予定月の6ヶ月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。
出産予定月(または出産月)の前月から4ヶ月間の国民健康保険税のうち、所得割と均等割相当分。
ただし、多胎妊娠の場合は出産予定月(または出産月)の3ヶ月前から6ヶ月間。
1.産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書
2.母子健康手帳
3.出生証明書など出産日と親子関係のわかる書類
(出産後に申請する場合で被保険者と子が別世帯の場合)
4.マイナンバーカード
マイナンバーカードをお持ちでない方は、以下のAおよびBを提示してください
A.マイナンバーが確認できる書類:個人番号の表示がある住民票の写しまたは通知カード
B.本人確認書類:運転免許証、健康保険証、パスポート、在留カードなど
届出に必要な書類を保険年金課又は各支所までご提出ください。