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らしさ、かがやく。坂井市
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更新日:2026年5月20日
特別障害者の生活の安定を図ることを目的とした各金融機関の制度です
特定贈与信託は、特別障害者の方のためにご家族などの方(個人)が、特別障害者の方を受益者として財産を信託(特別障害者扶養信託契約)し、特別障害者の方の生活の安定と療養の確保を図る制度です。万一、ご両親などの扶養者が亡くなられた場合でも、特別障害者の方の生活費や養育費が信託財産から定期的に交付されます。
また、受益者お一人につき6,000万円を限度として贈与税が非課税となります。(贈与税の非課税についてはこちらをご参照ください)
詳しくは各金融機関までお問合せください。
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