らしさ、かがやく。坂井市

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更新日:2023年3月31日

行政嘱託員制度について

坂井市では、市行政の円滑な運営と連絡調整を図るため、各区(町内会や自治会)ごとにその住民の意思により選ばれた方(区長)を行政嘱託員に委嘱しています。

行政嘱託員にお願いしている業務

  1. 行政文書等の配布
    「広報さかい」など、市や他の公共機関の行事や事業等で広く市民に周知したい文書の配布、回覧及び掲示板へのポスター等の掲示をお願いしています。(転入や転出等で配布部数等に変更がある場合は、随時連絡をお願いします。)
    なお、文書の配布日は原則丸岡地区と春江地区は毎月第2・第4水曜日、三国地区と坂井地区は毎月第2、第4木曜日です。(祝祭日の関係で前後する場合があります。1月と12月は各1回です。)
    ただし、急を要する場合は、臨時にお願いすることもあります。
  2. 行政に関する伝達、通知又は周知に関すること
  3. 住民の意識高揚又は協力依頼に関すること
  4. 災害発生時の広報、調査及び報告に関すること
    地震や水害などが発生した場合における、区内住民に対する災害情報の広報や避難誘導をお願いします。
    また、被害状況、新たな被害発生の恐れ、及び住民避難情報を把握するため、関係機関に対しこれらに関する調査、報告を併せてお願いします。
  5. 法律等に定める住民の届出等の補充調査に関すること
  6. 各種募金等の取りまとめ
  7. 広聴に関すること

転入や転出者等について

市では、区(町内会や自治会)への加入を促進するため、転入や転出者等に対し対象区長さんへ連絡するようお願いしていますので、連絡がございましたら区への加入等に関しご協力をお願いします。
なお、転入や転出者等の情報を記載した「連絡表」を文書配布の際に送付させていただきます。(希望された方のみ)

報償の支払い

行政嘱託員に対し、均等割として35000円、戸数割として1戸あたり1200円をお支払いします。
支払いは、前期分(5月下旬)と後期分(11月下旬)の2回に分け、指定された個人口座に振り込ませていただきます。

任期について

毎年1月1日から12月31日までとします。

お問い合わせ

市民協働課

電話番号:0776-50-3017 ファクス:0776-66-2932

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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