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更新日:2024年11月22日

限度額適用認定証(医療費が高額になると予想される時)

電子申請や郵送で国民健康保険の各種手続きができます

国民健康保険の加入や脱退など、一部の手続きは市役所の窓口に来庁しなくても手続きができます。積極的なご利用をお願いいたします。

マイナ受付ができる医療機関ではマイナンバーカード又は健康保険証があれば限度額適用認定証等の提示が不要です

これまで医療機関・薬局では医療費の支払いが高額になる場合に、所得に応じた限度額までの支払いにするためには限度額適用認定証等の提示が必要でした。マイナ受付ができる医療機関・薬局では、マイナンバーカード又は健康保険証のみを提示し、本人の情報提供に同意することで、これまで必要であった限度額適用認定証等を提示する必要がなくなります。

詳しくはこちら→マイナンバーカードが保険証として利用できるようになります

限度額適用認定証等について

  • 医療費が高額になることが事前に分かっている場合には、「限度額適用認定証」又は「限度額適用・標準負担減額認定証」の申請をしておきましょう。認定証を医療機関に提示すれば、窓口での自己負担額は限度額までになります。
  • ただし、70歳以上の方で所得区分が『一般』又は『現役並み所得者III』の場合は、申請不要です。保険証を提示するだけで、窓口での自己負担額は限度額までになります。
  • 認定証は、原則国民健康保険税を完納している世帯にのみ発行いたします。申請時、国民健康保険税に未納があった場合は、未納分の納付が確認でき次第認定証を発行いたします。
  • 認定証の申請の際、身分確認書類(運転免許証等の顔写真付きなら1点、資格確認書(保険証)・年金手帳等の顔写真無しなら2点)・世帯主と認定証が必要な方のマイナンバーがわかるもの・委任状(別世帯の方が来庁する場合)が必要になります。
  • 認定証は、申請した月の1日から有効のものを発行いたします。遡っての発行は致しかねます。
  • ただし、世帯構成に変更が生じた場合は、申請した月の次月以降から有効のものが発行になる場合があります。
  • 郵送で申請を希望する場合は、事前に下記担当へお電話ください。

70歳未満の方の自己負担限度額(月額)

所得※区分 3回目まで 4回目以降
901万円超

252,600円

+(医療費-842,000円)×1%

140,100円

600万円超
901万円以下

167,400円

+(医療費-558,000円)×1%

93,000円

210万円超
600万円以下

80,100円

+(医療費-267,000円)×1%

44,400円

210万円以下
(住民税非課税世帯除く)

57,600円

44,400円

住民税非課税世帯

35,400円

24,600円

所得とは、同一世帯の国保加入者全員の基礎控除後の「総所得金額等」を合算したものです。住民税非課税世帯かどうかの判断には、国保に加入していない世帯主様の所得状況も考慮されます。

70歳以上の方の自己負担限度額(月額)

平成30年8月1日以降

所得区分

外来

(個人単位)

外来+入院

(世帯単位)

現役並み

所得者III

住民税課税所得

690万円超

252,600円

+(医療費-842,000円)×1%

(140,100円※)

現役並み

所得者II

住民税課税所得

380万円超

167,400円

+(医療費-558,000円)×1%

(93,000円※)

現役並み

所得者I

住民税課税所得

145万円超

80,100円

+(医療費-267,000円)×1%

(44,400円※)

一般

現役並み所得者

低所得者II・I

に該当しない

18,000円

【年間上限144,400円】

57,600円

(44,400円※)

低所得者II

国保加入者・世帯主が

全員住民税非課税

8,000円

24,600円

低所得者I

国保加入者・世帯主が

全員住民税非課税で、

尚且つ各種収入等から

必要経費・控除を差引

いた所得が0円

15,000円

(注意)過去12ヶ月で、同一世帯での高額療養費支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額です。

平成30年7月31日まで

所得区分

外来

(個人単位)

外来+入院

(世帯単位)

現役並み

所得者

住民税課税所得

145万円超

57,600円

80,100円

+(医療費-267,000円)×1%

(44,400円※)

一般

現役並み所得者

低所得者II・I

に該当しない

 

14,000円

【年間上限144,400円】

 

57,600円

(44,400円※)

低所得者II

国保加入者・世帯主が

全員住民税非課税

8,000円

24,600円

低所得者I

国保加入者・世帯主が

全員住民税非課税で、

尚且つ各種収入等から

必要経費・控除を差引

いた所得が0円

15,000円

(注意)過去12ヶ月で、同一世帯での高額療養費支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額です。

入院時食事代の標準負担額

  • 入院したときの食事代は、1食あたり下記の標準負担額を自己負担します。
  • オと低所得者I・IIの方が下記負担額の支払いをするために「限度額適用・標準負担額減額認定証」又は「標準負担額減額認定証」が必要になります。これら認定証がない場合は、一般と同じ金額を負担することになります。
  • オと低所得者IIの方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けていた期間における入院日数の合計が過去12ヶ月で91日以上となった場合、再度申請すれば、さらに食事代が減額されます。申請には、印鑑・身分確認書類・マイナンバーのわかるもの・委任状の他に既に交付されている認定証・入院時の領収書が必要となります。
  • 平成28年4月1日からの食事療養標準負担額は、低所得者の引き上げはないほか、低所得2、低所得1に該当しない指定難病等患者または小児慢性特定疾患病児童等の対象者は、1食につき260円に据え置かれます。

令和6年5月31日まで

所得区分 1食あたりの標準負担額

ア・イ・ウ・エ

現役並み所得者・一般

460円

低所得者II

90日までの入院

210円

過去12か月で
91日以上の入院

160円

低所得者I

100円

令和6年6月1日から

所得区分 一食当たりの標準負担額

ア・イ・ウ・エ

現役並み所得者・一般

490円

低所得者II

90日までの入院 230円
過去12か月で
91日以上の入院
180円
低所得者I 110円


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お問い合わせ

保険年金課

電話番号:0776-50-3031 ファクス:0776-66-2940

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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