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らしさ、かがやく。坂井市
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更新日:2024年11月22日
国民健康保険の加入や脱退など、一部の手続きは市役所の窓口に来庁しなくても手続きができます。積極的なご利用をお願いいたします。
これまで医療機関・薬局では医療費の支払いが高額になる場合に、所得に応じた限度額までの支払いにするためには限度額適用認定証等の提示が必要でした。マイナ受付ができる医療機関・薬局では、マイナンバーカード又は健康保険証のみを提示し、本人の情報提供に同意することで、これまで必要であった限度額適用認定証等を提示する必要がなくなります。
詳しくはこちら→マイナンバーカードが保険証として利用できるようになります
所得※区分 | 3回目まで | 4回目以降 | |
---|---|---|---|
ア | 901万円超 |
252,600円 +(医療費-842,000円)×1% |
140,100円 |
イ |
600万円超 901万円以下 |
167,400円 +(医療費-558,000円)×1% |
93,000円 |
ウ |
210万円超 600万円以下 |
80,100円 +(医療費-267,000円)×1% |
44,400円 |
エ |
210万円以下 (住民税非課税世帯除く) |
57,600円 |
44,400円 |
オ |
住民税非課税世帯 |
35,400円 |
24,600円 |
所得とは、同一世帯の国保加入者全員の基礎控除後の「総所得金額等」を合算したものです。住民税非課税世帯かどうかの判断には、国保に加入していない世帯主様の所得状況も考慮されます。
平成30年8月1日以降
所得区分 |
外来 (個人単位) |
外来+入院 (世帯単位) |
|
---|---|---|---|
現役並み 所得者III |
住民税課税所得 690万円超 |
252,600円
+(医療費-842,000円)×1% (140,100円※) |
|
現役並み 所得者II |
住民税課税所得
380万円超 |
167,400円
+(医療費-558,000円)×1% (93,000円※) |
|
現役並み 所得者I |
住民税課税所得
145万円超 |
80,100円
+(医療費-267,000円)×1% (44,400円※) |
|
一般 |
現役並み所得者 低所得者II・I に該当しない |
18,000円 【年間上限144,400円】 |
57,600円 (44,400円※) |
低所得者II |
国保加入者・世帯主が 全員住民税非課税 |
8,000円 |
24,600円 |
低所得者I |
国保加入者・世帯主が 全員住民税非課税で、 尚且つ各種収入等から 必要経費・控除を差引 いた所得が0円 |
15,000円 |
(注意)過去12ヶ月で、同一世帯での高額療養費支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額です。
平成30年7月31日まで
所得区分 |
外来 (個人単位) |
外来+入院 (世帯単位) |
|
---|---|---|---|
現役並み
所得者 |
住民税課税所得 145万円超 |
57,600円 |
80,100円 +(医療費-267,000円)×1% (44,400円※) |
一般 |
現役並み所得者 低所得者II・I に該当しない |
14,000円 【年間上限144,400円】 |
57,600円 (44,400円※) |
低所得者II |
国保加入者・世帯主が 全員住民税非課税 |
8,000円 |
24,600円 |
低所得者I |
国保加入者・世帯主が 全員住民税非課税で、 尚且つ各種収入等から 必要経費・控除を差引 いた所得が0円 |
15,000円 |
(注意)過去12ヶ月で、同一世帯での高額療養費支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額です。
令和6年5月31日まで
所得区分 | 1食あたりの標準負担額 | |
---|---|---|
ア・イ・ウ・エ 現役並み所得者・一般 |
460円 |
|
オ 低所得者II |
90日までの入院 |
210円 |
過去12か月で |
160円 |
|
低所得者I |
100円 |
令和6年6月1日から
所得区分 | 一食当たりの標準負担額 | |
ア・イ・ウ・エ 現役並み所得者・一般 |
490円 | |
オ 低所得者II |
90日までの入院 | 230円 |
過去12か月で 91日以上の入院 |
180円 | |
低所得者I | 110円 |
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