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らしさ、かがやく。坂井市
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更新日:2026年8月3日
国民健康保険の加入や脱退の手続きなど、一部の手続きは市役所の窓口に来庁しなくてもできます。積極的なご利用をお願いいたします。
これまで、国民健康保険高額療養費が発生した場合、該当する月ごとに申請書を送付し、世帯主による申請が必要でしたが、申請者の負担軽減のため申請手続きを簡素化します。
令和3年7月以降は、高額療養費自動償還申請書を提出すると提出した翌月以降に発生する高額療養費から簡素化が開始します。
なお、下記に該当する場合は簡素化が取り消され、別途お手続きが必要となりますのでお知らせします。
| 所得(※1)区分 |
【月額上限】 外来+入院 (世帯単位) |
【年間上限】 外来+入院 (世帯単位) |
|
|---|---|---|---|
| ア | 901万円超 |
270,300円 + (医療費-901,000円)×1% 〈140,100円(※2)〉 |
1,680,000円 |
|
イ |
600万円超 901万円以下 |
179,100円 + (医療費-597,000円)×1% 〈93,000円(※2)〉 |
1,110,000円 |
|
ウ |
210万円超 600万円以下 |
85,800円 + (医療費-286,000円)×1% 〈44,400円(※2)〉 |
530,000円 |
|
エ |
210万円以下 (住民税非課税世帯除く) |
61,500円 〈44,400円(※2)〉 |
|
|
オ |
住民税非課税世帯 |
36,900円 〈24,600円(※2)〉 |
290,000円 |
(※1)所得とは、同一世帯の国保加入者全員の基礎控除後の「総所得金額等」を合算したものです。住民税非課税世帯かどうかの判断には、国保に加入していない世帯主様の所得状況も考慮されます。
(※2)過去12ヶ月で、同一世帯での高額療養費支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額です。
| 所得(※1)区分 |
【月額上限】 外来+入院 (世帯単位) |
【年間上限】 外来+入院 (世帯単位) |
||
|---|---|---|---|---|
| 現役並み
所得者III |
住民税課税所得 690万円超 |
270,300円 + (医療費-901,000円)×1% 〈140,100円(※2)〉 |
1,680,000円 | |
| 現役並み
所得者II |
住民税課税所得 380万円超 |
179,100円 + (医療費-597,000円)×1% 〈93,000円(※2)〉 |
1,110,000円 | |
| 現役並み
所得者I |
住民税課税所得 145万円超 |
85,800円 + (医療費-286,000円)×1% 〈44,400円(※2)〉 |
530,000円 | |
|
一般 |
現役並み所得者 低所得者II・I に該当しない |
外来のみ(個人単位)
22,000円 【年間上限 216,000円】 |
61,500円 〈44,400円(※2)〉
|
530,000円
|
|
低所得者II |
国保加入者,世帯主が 全員住民税非課税 |
外来のみ(個人単位)
11,000円 【年間上限 96,000円】
|
25,700円 〈24,600円(※2)〉
|
290,000円
|
|
低所得者I |
国保加入者,世帯主が 全員住民税非課税で 尚且つ各種収入等 から必要経費,控除を 差引いた所得が0円 |
外来のみ(個人単位)
8,000円
|
15,700円
|
180,000円
|
(※1)所得とは、同一世帯の国保加入者全員の基礎控除後の「総所得金額等」を合算したものです。住民税非課税世帯かどうかの判断には、国保に加入していない世帯主様の所得状況も考慮されます。
(※2)過去12ヶ月で、同一世帯での高額療養費支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額です。
次の条件に該当する方は、該当する月に限り自己負担限度額が半額になります。
| 対象者 | 該当月 | ||
|---|---|---|---|
|
75歳の誕生日に国民健康保険から後期高齢者医療保険に加入した方 (65~74歳の障害認定者および75歳誕生日が1日の場合は除く) |
75歳の誕生月 |
||
|
75歳の誕生日に社会保険本人の方・国民健康保険組合の組合員の方が後期高齢者医療保険に加入したことにより、国民健康保険に加入することとなった被扶養者・組合員の方 |
国民健康保険の加入月 |
||
1~5で超えた分があれば、払い戻しの対象となってきます。
高額療養費の申請手続きは電子申請のほか、窓口または郵送でのお手続きも可能です。
高額療養費自動償還申請書を提出した翌月22日(土日祝日の場合は翌営業日)
簡素化後は診療月の約4ヵ月後の22日(土日祝日の場合は翌営業日)
医療機関等からの診療報酬明細書(レセプト)の提出時期によって遅れる場合があります
入院時の差額ベッド代(室料差額)は、医療保険が適用される入院料とは別に、患者の全額負担となります。
差額ベッド代がかかる部屋にするかしないかは患者の選択となります。病院(診療所)は特別療養環境室(差額ベッド代がかかる部屋)の設備、構造、料金などを患者に説明し、同意を確認したうえで入院させなければなりません。
厚生労働省により、以下の場合には差額ベッド代を求めてはいけない旨の通知が出されています(令和4年3月4日付保医発第0304第5号(PDF:540KB))。
| 問い合わせ先 | 電話番号 |
| 近畿厚生局指導監査課(外部サイトへリンク) | 06-7663-7663 |
|
医療相談窓口 月曜日から金曜日(祝日除く)9時00分から12時00分 |
0776-20-0751 |
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