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らしさ、かがやく。坂井市
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更新日:2024年11月22日
血友病、人工透析が必要な慢性腎不全などの厚生労働省指定の特定疾病で長期にわたり高額な医療費がかかる被保険者は、市から「特定疾病療養受療証」の交付を受けることができます。
交付を受けた「特定疾病療養受療証」を医療機関に提示することで、1ヶ月の自己負担額が10,000円となります。なお、人工透析が必要な70歳未満の上位所得者の1ヶ月の自己負担額は20,000円となります。
「特定疾病療養受療証」を交付するには申請が必要です。
上位所得者とは、同一世帯すべての国保加入者の基礎控除後の所得合計額が600万円を超える世帯。
または、所得の確認ができない場合(税未申告等)、上位所得者として計算します。
本庁保険年金課または各支所で申請することができます。
「特定疾病療養受療証」が必要な方は、お早めの手続きをお願いします。
【届出窓口】
本庁保険年金課
三国支所
丸岡支所
春江支所
注意:お急ぎの場合は本庁保険年金課へご申請ください。
各支所でのお手続きの場合は、受療証を本庁より郵送いたします。少々お時間がかかるためご了承ください。
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