らしさ、かがやく。坂井市

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更新日:2023年4月13日

葬祭費・出産一時金

葬祭費・出産一時金について

電子申請や郵送で国民健康保険の各種手続きができます

国民健康保険の加入や脱退など、一部の手続きは市役所の窓口に来庁しなくても手続きができます。積極的なご利用をお願いいたします。

葬祭費

国民健康保険に加入している人が死亡したとき、申請により葬儀執行者(喪主)に対し5万円が支給されます。

必要なもの

  • 葬儀執行者の本人確認書類(運転免許証等)
  • 葬儀執行者であることがわかるもの(葬儀礼状、葬儀費用の領収書、新聞のお悔やみ欄等)
  • 振込先がわかるもの(通帳、キャッシュカード等)

出産育児一時金

国民健康保険に加入している人が出産した場合、出産育児一時金50万円(※48.8万円)が支給されます。坂井市国保加入期間が6ヶ月に満たない場合は、他の保険者から支給される可能性があります。

直接支払制度を利用すれば、出産育児一時金は医療機関へ直接支払うため原則として申請手続きは不要となります。ただし、50万円(※48.8万円)未満であった場合は、差額分を支給しますので、下記により申請が必要です。
※産科医療補償制度に加入していない医療機関で分娩した場合

必要なもの

  • 申請者の本人確認書類(運転免許証等)
  • 振込先がわかるもの(通帳、キャッシュカード等)
  • 医療機関から交付される出産費用の明細書(原本)
  • 医療機関から交付される代理契約に関する文書(原本)

お問い合わせ

保険年金課

電話番号:0776-50-3031 ファクス:0776-66-2940

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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