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更新日:2024年8月27日

マイナンバーカードが保険証として利用できるようになります

マイナンバーカードが保険証として利用できます

令和3年10月20日から、医療機関・調剤薬局の窓口においてオンラインでの資格確認が開始されることに伴い、顔写真付きマイナンバーカードが保険証として利用できるようになりました。

マイナンバーカードを保険証として利用するためには、
(1)マイナポータルで保険証利用の登録を行っていること及び
(2)受診する医療機関や薬局がオンライン資格確認に対応していることが必要です。

※対応している医療機関については、以下のページをご確認ください。
 都道府県別医療機関リスト(外部サイトへリンク)
 坂井市内対応機関一覧(令和6年8月18日現在)(PDF:756KB)
 

【オンライン資格確認とは】
健康保険の資格履歴を一元的に管理し、医療機関などの窓口で提示されたマイナンバーカード(個人番号カード)や健康保険証をもとに、被保険者が加入している医療保険などをすぐに確認できる仕組みです。
マイナンバーカードでの確認の際にはICチップにある電子証明書を利用するため、医療機関や薬局窓口がマイナンバー(12桁の番号)を取り扱うことはありません。

健康保険証との一体化に関する質問について(デジタル庁ホームページ)(外部サイトへリンク)

マイナンバーカードをまだお持ちでない場合

マイナンバーカードの交付申請が必要となります。
手続きの流れ・申請場所については以下をご確認ください。

 マイナンバーカードをつくりませんか【申請サポート実施中】(坂井市ホームページ)

利用には事前登録が必要です

保険証として利用するためには、あらかじめマイナポータルでの登録が必要となります。

 マイナポータルトップページ(外部サイトへリンク)

現在、本庁及び各支所にて登録支援を実施しております。
マイナンバーカードとカード交付時に設定した暗証番号(数字4ケタ)をお持ちの上、窓口にてお申し込みください。

令和6年12月以降も有効期限までは現行の保険証も利用できます

令和6年12月以降も、現行の保険証は今まで通りご利用いただけます。ただし、紛失等による再発行については、令和6年12月2日以降行いません。
オンライン資格確認に対応する機器が導入されていない医療機関や、システムメンテナンス等で機器が使用できない場合には、従来通り保険証の提示が必要となるため、受診の際はあわせてお持ちください。


また、令和6年度までは有効期限の更新に係る新しい保険証の発送を行います。坂井市の国民健康保険証は7月中旬から下旬に順次送付いたします。(特定記録郵便で送付するため対面での受け取りは不要です。)

マイナ保険証への積極的な切り替えをお願いします。また、マイナ保険証をお持ちでない方については、保険証に代わって資格確認書を送付予定です。

利用のメリット

1.マイナンバーカードを健康保険証として利用できる

就職や転職、引っ越し等による届け出後数日程度で、新保険証の交付を待たずにマイナンバーカードで受診ができます。(届け出は必要です。)

2.医療機関窓口への各種証の提示が不要になる

本人の同意があれば所得区分の確認もできるため、限度額適用認定証の申請や提示が不要となります
※自治体独自の医療費助成(子ども医療受給者証など)については書類の持参が必要です
※保険料に未納がある場合など、今までと同様に申請が必要となる場合があります

3.健康管理や医療の質が向上

令和3年10月からマイナポータル上で自身の薬剤情報や特定健診・後期高齢者健診の情報が閲覧できるようになりました。また、本人の同意があれば初めての医療機関でも今までに使用した薬剤の情報や特定健診の情報を医師と共有できます。

4.確定申告の医療費控除も便利に

令和3年の確定申告から、マイナポータルを活用して自身の医療費情報の確認・自動入力ができるようになりました(令和3年は9月診療分以降のみ)。

 

特定健診結果等の情報照会および提供について

(坂井市の国民健康保険に加入されている方へ)
継続して適切な特定健診・特定保健指導を実施できるよう、オンライン資格確認等システムを活用し保険者間同士での健診結果等データ提供が行われます。また、同システムを用いて特定健診情報の提供を受ける場合に限り、本人からの同意は不要とされています。

新たに国民健康保険に加入された方で以前の保険者からの特定健診情報提供を希望されない場合は、以下の不同意申請書を記入の上、坂井市役所保険年金課に郵送または提出をお願いいたします。

 特定健診情報の提供に関する不同意申請書(PDF:110KB)

よくある質問と回答

Q.令和3年10月以降はマイナンバーカードがないと受診できなくなりますか?

A.従来の保険証もすべての医療機関で今まで通りご利用いただけます。令和6年12月2日に保険証が廃止されますが、それ以降も有効期限までは現行の保険証で受診することが可能です。また、現行の保険証に替わり資格確認書で受診することもできます。

Q.すべての医療機関でマイナンバーカードが利用できるのですか?

A.マイナンバーカードを保険証として利用できるのは、専用のカードリーダーが設置されている医療機関及び調剤薬局に限られます。

カードリーダーの導入がない場合は健康保険証の提示が必要となります。

Q.マイナンバーカードを保険証にした場合、社会保険の加入などの際に切替手続きは不要ですか?

A.異動の届出は今まで通り必要となります。異動の事由が発生してから14日以内に届け出ていただくようお願いいたします。なお、異動の届出後、マイナ保険証に反映されるまでに3~5日程度要しますので、受診の際はその旨申し出てください。

 

問い合わせ・関連ページ

マイナンバー総合フリーダイヤルTEL:0120-95-0178
(受付時間平日9時30分~20時・土日祝9時30分~17時30分※年末年始を除く)

(注意)音声ガイダンスに従って「4→2」の順でお進みください

 

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お問い合わせ

保険年金課

電話番号:0776-50-3031 ファクス:0776-66-2940

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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