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らしさ、かがやく。坂井市
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更新日:2024年11月22日
国民健康保険加入の方の負担割合について
平成31年4月から | ||
---|---|---|
小学生以上70歳未満 |
3割負担 |
|
義務教育就学前 |
2割負担 |
|
70歳以上75歳未満 |
一定以上所得者 |
3割負担 |
一般・低所得者 |
2割負担 |
|
75歳以上 |
70歳の誕生日の翌月(1日が誕生日の方は誕生月)から高齢受給者の適用となり、お医者さんにかかるときの自己負担割合などが変わります。対象者には国民健康資格確認書兼高齢者受給者証を交付いたします。自己負担割合を示す証明書ですので医療機関窓口で必ず提示してください。
なお、新しい資格確認書の交付については保険年金課より対象者に適用月の前月下旬に通知いたします。
70歳以上の負担割合については、下記の表を参照ください。
所得区分 |
負担割合 |
該当する世帯 |
---|---|---|
現役並み所得者 |
3割 |
|
一般 |
2割 |
現役並み所得者・低所得者以外の人 |
低所得者Ⅱ |
下記以外の住民税非課税世帯の人 |
|
低所得者Ⅰ |
住民税非課税世帯で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人 (年金収入のみの場合、年収約80万円未満の人) |
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