らしさ、かがやく。坂井市

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更新日:2024年11月22日

負担割合

国民健康保険加入の方の負担割合について

負担割合(診療時に被保険者が負担する割合)

平成31年4月から

小学生以上70歳未満

3割負担

義務教育就学前

2割負担

70歳以上75歳未満

一定以上所得者

3割負担

一般・低所得者

2割負担

75歳以上
(後期高齢者医療制度該当の方)

後期高齢者医療制度

 

高齢受給者証(70歳以上75歳未満の方)

70歳の誕生日の翌月(1日が誕生日の方は誕生月)から高齢受給者の適用となり、お医者さんにかかるときの自己負担割合などが変わります。対象者には国民健康資格確認書兼高齢者受給者証を交付いたします。自己負担割合を示す証明書ですので医療機関窓口で必ず提示してください。
なお、新しい資格確認書の交付については保険年金課より対象者に適用月の前月下旬に通知いたします。

70歳以上の負担割合については、下記の表を参照ください。

所得区分

負担割合

該当する世帯

現役並み所得者

3割

  • 住民税の課税所得が145万円以上
  • 基礎控除後の総所得金額等の合計額が210万円を超える
  • 年収が383万円以上(世帯に高齢者1人の場合)
    520万円以上(世帯に高齢者2人以上の場合)

一般

2割

現役並み所得者・低所得者以外の人

低所得者Ⅱ

下記以外の住民税非課税世帯の人

 

低所得者Ⅰ

住民税非課税世帯で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人

(年金収入のみの場合、年収約80万円未満の人)

 

お問い合わせ

保険年金課

電話番号:0776-50-3031 ファクス:0776-66-2940

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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