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らしさ、かがやく。坂井市
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更新日:2024年3月11日
「国民健康保険法に基づく保健事業の実施等に関する指針」に基づき、保険者が、被保険者の健康・医療情報データを活用し、PDCAサイクルに沿った効率的・効果的な保健事業を実施するために策定する計画です。
「高齢者の医療の確保に関する法律」に基づき、生活習慣病予防と早期発見のために行う特定健康診査・特定保健指導の実施方法や、実施率に係る目標値について定める計画です。
厚生労働省が示す「国民健康保険保健事業の実施計画(データヘルス計画)策定の手引き」(令和5年5月18日改正)では、『特定健康診査等実施計画は、保健事業の中核をなす特定健康診査・特定保健指導の具体的な実施方法等を定めるものなので、保険者が保健事業を総合的に企画し、効果的・効率的に実施することができるように、可能な限り本計画と特定健康診査等実施計画を一体的に策定することが望ましい』とあります。
このことから、第3期データヘルス計画と第4期特定健康診査等実施計画を一体的に策定しました。
令和6年度から令和11年度
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