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らしさ、かがやく。坂井市
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更新日:2024年11月22日
国民健康保険の加入や脱退の手続きなど、一部の手続きは市役所の窓口に来庁しなくてもできます。積極的なご利用をお願いいたします。
下記のどのような場合の申請でも、本人確認書類・振込先の通帳(又はキャッシュカード)・マイナンバーのわかるものが必要になります。これに加えて、それぞれの場合によって、追加で必要なものがあります。
申請の対象 となる場合 |
申請の際、追加で必要なもの |
注意点 |
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医師の指示により、コルセットなどの治療用装具を作った時 |
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急病などやむを得ない理由で保険証を持たずに診療を受け、医療費を全額支払った時 |
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保険証変更の手続き中などやむを得ない理由で、以前加入していた保険証を使って受診してしまい、保険者から医療費返還請求を受けた時 |
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海外旅行中に病気になり、現地の医療機関で治療を受けた時 |
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医師の指示により、マッサージ・針・灸などの施術を受けた時 |
代理受領委任払い
(施術を受けたときに作成するもの。施術所が患者様に代わって保険者へ提出します。申請書の委任欄には、原則自筆による記入が必要になります。) 償還払い
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急性又は亜急性の外傷性の打撲・ねんざ・骨折・脱臼などで柔道整復師の施術を受けた時 |
代理受領委任払い
(施術を受けたときに作成するもの。施術所が患者様に代わって保険者へ提出します。申請書の委任欄には、原則自筆による記入が必要になります。) 償還払い
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以下3点すべて満たす必要があります。
注意:5歳未満の小児ならば、前回作成した眼鏡等の装着期間が1年以上ある場合
注意:5歳以上の小児ならば、前回作成した眼鏡等の装着期間が2年以上ある場合
また、療養費の対象となる金額には基準が設けられております。作成した眼鏡等の代金が基準を超えている場合、超えた部分は全額実費となります。
注意点でも記載した通り、他の医療機関の受診状況や負傷の内容によっては、療養費申請の対象とならない場合があります。
施術を受けられる場合は、施術所に対し受診状況や負傷原因等を正確に伝えましょう。
また、坂井市より施術日や施術内容等について電話や文書で照会せていただく場合があります。
日頃より領収書等を保管し、照会があった際にはご回答いただけるようご協力をお願いします。
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