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更新日:2023年1月17日

土地区画整理法76条申請について

土地区画整理法76条の申請の様式について

土地区画整理法76条

土地区画整理事業の施行地区内において、換地処分の公告日までに次の行為を行う場合は、土地区画整理法第76条第1項の規定により坂井市長の許可が必要です。

  1. 土地の形質の変更
  2. 建築物その他の工作物(擁壁・石積・車庫等)の新築、改築、増築
  3. 重量5トンを超える移動の容易でない物件の設置若しくはたい積
    (容易に分割され、分割された各部分の重量がそれぞれ5トン以下となるものを除く)

申請書・意見書

土地区画整理法76条の申請等については下記の様式をご使用ください。

お問い合わせ

都市計画課

電話番号:0776-50-3050 ファクス:0776-67-7522

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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