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更新日:2023年1月17日

屋外広告物

屋外広告物の設置(表示)については、許可が必要となります。

福井県屋外広告物条例施行規則の改正により、令和3年4月1日より申請書への押印が不要となりました。

屋外広告物とは

以下の4つの要件をすべて満たしているものとされています。
(営利を目的とする広告だけでなく、非営利的な場合も屋外広告物に該当します。)

  • 常時または一定の期間継続して表示されるもの
  • 屋外で表示されるもの
  • 公衆に対して表示されるもの
  • 看板、立看板、はり紙、はり札、広告板、広告塔および建物その他工作物等に掲出または表示されるもの
    ならびにこれらに類するもの

福井県屋外広告物条例の改正について(平成28年10月1日施行)

屋外広告物条例の改正についてご案内します

条例・施行規則等の改正内容については、以下の資料をご覧ください。なお、改正条例・施行規則等の施行日は平成28年10月1日です。

  • 福井県ホームページ

屋外広告物条例・施行規則等の改正に関するお知らせ(外部サイトへリンク)

 

今回の条例改正により、規制区分の見直し、設置基準の見直し等が行われました。

ご不明な点については、都市計画課までお問い合わせください。

表示が禁止されている地域(禁止地域)(平成28年10月1日施行)

以下の地域では一部の広告物を除いて広告物を表示することができません。

禁止地域の種別によって広告物の設置基準が異なります。

  • 第1種禁止地域

都市公園や官公署、学校、図書館、体育館、公民館、病院などの公共施設の敷地

火葬場、葬祭場、寺社、教会等の敷地

重要文化財建造物の周辺地域、史跡・名勝・天然記念物に指定された地域など

  • 第2種禁止地域

史跡・名勝・文化財の周囲300m

国定公園内や観光地周辺道路(県道三国東尋坊芦原線)の両側300mなど

  • 第3種禁止地域

国道8号線、国道305号線、県道福井金津線、福井加賀線、丸岡川西線、三国春江線、

丸岡インター線、坂井丘陵フルーツラインの両側300メートルの範囲で、用途地域の

指定がない場所

北陸自動車道の両側500メートルの範囲で、用途地域の指定がない場所(住居専用地域除く)

北陸新幹線ルートの両側500メートルの範囲で、用途地域の指定がない場所(住居専用地域除く)

  • 第1種および第2種低層住居専用地域、第1種および第2種中高層住居専用地域

許可基準の概略(平成28年10月1日施行)

屋外広告物の設置基準の概略は、以下のとおりです。

詳細については、福井県屋外広告物条例をご参照ください。

禁止地域別許可基準概略

区分

第1種禁止地域

第2種禁止地域

第3種禁止地域

自家用

屋上広告

壁面広告

広告板

総量面積

 

設置禁止

1壁面の5分の1以下※

高さ3m

10平方メートル以内

 

高さ2m(塔型禁止)

1壁面の5分の1以下※

高さ5m

20平方メートル以内

(国定公園内10平方メートル)

高さ4m(塔型禁止)

1壁面の5分の1以下※

高さ8m

30平方メートル以内

 

案内

広告板

設置不可

高さ2m、

面積1平方メートル

(片面)

高さ4m、

面積3平方メートル

(片面)

一般

広告板

設置不可

設置不可 設置不可

注:上記の基準は、1壁面の面積が100平方メートルを超える場合であり、1壁面の面積が100平方メートル以内の場合m表示面積は1壁面の面積の2分の1以下で、かつ20平方メートル以下

この他、案内広告板の個数の制限、信号交差点の規制があります。

許可地域の許可基準概略

区分 許可地域

自家用

屋上広告

壁面広告

広告板

高さ10m(塔型禁止)

1壁面の5分の1以下※

高さ10m(建物の延べ面積1千平方メートルまで面積30平方メートル以下)

(建物の延べ面積1千から1万平方メートル面積50平方メートル以下)

(建物の延べ面積1万平方メートル超え面積80平方メートル以下)

案内

広告板 高さ10m、面積30平方メートル

一般

屋上広告

壁面広告

広告板

高さ10m

1壁面の1月5日以下※

高さ10m、面積30平方メートル

注:上記の基準は、1壁面の面積が100平方メートルを超える場合であり、1壁面の面積が100平方メートル以内の場合m表示面積は1壁面の面積の2分の1以下で、かつ20平方メートル以下

屋外広告物改正支援について(現在は終了しています)

平成28年10月1日現在禁止地域に設置されている屋外広告物については、条例に適合するよう行う広告物の改修もしくは撤去について、補助を受けることができます。

注:ただし、事業期間(工事の完了)については平成30年8月31日までとなっております。

対象広告物自家用広告物(自己の敷地内の広告板、広告塔、屋上広告、壁面広告)の撤去・改修一般広告、案内広告(野立看板)の撤去

  • 支援内容
    県・市3分の2、事業者3分の1
  • 補助上限額
    野立看板の撤去 133,000円、自家用屋上広告板の撤去 400,000円
    自家用広告板の改修 666,000円、自家用屋上広告板の改修 1,000,000円
    (支援については、予算枠に限りがありますのでご了承ください)
  • 事業期間
    平成28年10月1日~平成30年8月31日

注:交付決定前に着工した工事は、補助金の対象となりません。必ず工事を行う前に交付申請を行ってください。

  • 【詳細については、都市計画課までお問い合わせください】

景観形成のために表示が規制されている地区(景観保全型広告物整備地区)

以下の地区では、地域の景観との調和を図り、良好な景観を保全するために、許可を必要としない広告物を表示等する場合であっても届出をし、基本方針に適合するよう努めなければなりません。

表示が禁止されている物件(禁止物件)

  • 以下のものには原則として広告物を設置することはできません。
  • 橋梁、トンネル、地下道、分離帯
  • 石垣、擁壁など
  • 銅像、記念碑など
  • 街路樹
  • 信号機、道路標識、道路上のさく
  • 消火栓
  • ポスト、電話ボックス
  • 道路の路面など

表示が禁止されている広告物(禁止広告物)

  • 汚損や退色、塗料がはがれているもので、著しく美観風致を損なうもの
  • 破損または老朽したもので、公衆に危害を及ぼす恐れがあるものなど

許可を受けなくても表示できる広告物

  • 自分の事業所等の所在地に自分の商号等を表示する広告物(自家用広告物等)を表示等する場合で、
    1つの住所地に表示する広告物の面積の合計が10平方メートル以下であるもの
    (ただし、禁止地域においては5平方メートル以下であるもの)
  • 冠婚葬祭、祭礼等のため一時的に表示するもの
  • 講演会、展覧会、音楽会等のため会場の敷地内に表示等するものなど

 

申請書のダウンロード

申請に必要な書式は下記よりダウンロードできます。

許可の期間

広告物の種類 許可期間

耐久性のある広告板、広告塔等で、有資格者が管理者となるもの

3年以内

ポスター、立看板、横断幕、のぼり等

1月以内

上記以外の広告物

1年以内

  • 許可の期間を経過したものは、更新の許可が必要です。
  • 耐久性がある広告物で許可期間が1年を超える場合、県屋外広告物等講習会修了者や
    屋外広告士等、有資格の管理者設置届の提出が必要です。

許可手数料

許可を受けるには手数料が必要です。

種類 単位 金額 備考

はり紙

50枚

190円

50枚未満の端数があるときは、50枚として計算する

はり札

1枚

40円

 

立看板

1個

220円

 

電柱広告

1個

310円

 

広告板

広告塔

移動広告

1個

3平方メートル未満 440円

3平方メートル以上 880円(3平方メートル増すごとに440円を加算する)

発光装置、照明装置等を有する広告物等については、1個につき、左記の金額にその10分の5に相当する金額を加算する

気球広告

1個

620円

 

広告幕

10平方メートルにつき

310円

10平方メートル未満の端数があるときは、10平方メートルとして計算する

ぼんぼりあんどん

1灯

50円

 

のぼり

1枚

50円

 

福井県都市計画課のホームページ(福井県屋外広告物条例)

その他、屋外広告物の規制の詳細について(福井県屋外広告物条例等)は、
下記リンクより福井県土木部都市計画課のホームページをご覧ください。

坂井市景観条例に基づく届出

坂井市では、坂井市景観条例に基づく届出制度があり、景観計画区域ごとに対象となる屋外広告物と基準を定めています。
対象となる屋外広告物については、事前に届出が必要です。
詳しくは、下記リンクをご覧ください。

 

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お問い合わせ

都市計画課

電話番号:0776-50-3050 ファクス:0776-67-7522

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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