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更新日:2023年1月17日
屋外広告物の設置(表示)については、許可が必要となります。
福井県屋外広告物条例施行規則の改正により、令和3年4月1日より申請書への押印が不要となりました。
以下の4つの要件をすべて満たしているものとされています。
(営利を目的とする広告だけでなく、非営利的な場合も屋外広告物に該当します。)
屋外広告物条例の改正についてご案内します
条例・施行規則等の改正内容については、以下の資料をご覧ください。なお、改正条例・施行規則等の施行日は平成28年10月1日です。
屋外広告物条例・施行規則等の改正に関するお知らせ(外部サイトへリンク)
今回の条例改正により、規制区分の見直し、設置基準の見直し等が行われました。
ご不明な点については、都市計画課までお問い合わせください。
以下の地域では一部の広告物を除いて広告物を表示することができません。
禁止地域の種別によって広告物の設置基準が異なります。
都市公園や官公署、学校、図書館、体育館、公民館、病院などの公共施設の敷地
火葬場、葬祭場、寺社、教会等の敷地
重要文化財建造物の周辺地域、史跡・名勝・天然記念物に指定された地域など
史跡・名勝・文化財の周囲300m
国定公園内や観光地周辺道路(県道三国東尋坊芦原線)の両側300mなど
国道8号線、国道305号線、県道福井金津線、福井加賀線、丸岡川西線、三国春江線、
丸岡インター線、坂井丘陵フルーツラインの両側300メートルの範囲で、用途地域の
指定がない場所
北陸自動車道の両側500メートルの範囲で、用途地域の指定がない場所(住居専用地域除く)
北陸新幹線ルートの両側500メートルの範囲で、用途地域の指定がない場所(住居専用地域除く)
屋外広告物の設置基準の概略は、以下のとおりです。
詳細については、福井県屋外広告物条例をご参照ください。
区分 |
第1種禁止地域 |
第2種禁止地域 |
第3種禁止地域 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
自家用 |
屋上広告 壁面広告 広告板 総量面積
|
設置禁止 1壁面の5分の1以下※ 高さ3m 10平方メートル以内
|
高さ2m(塔型禁止) 1壁面の5分の1以下※ 高さ5m 20平方メートル以内 (国定公園内10平方メートル) |
高さ4m(塔型禁止) 1壁面の5分の1以下※ 高さ8m 30平方メートル以内
|
||
案内 |
広告板 |
設置不可 |
高さ2m、 面積1平方メートル (片面) |
高さ4m、 面積3平方メートル (片面) |
||
一般 |
広告板 |
設置不可 |
設置不可 | 設置不可 |
注:上記の基準は、1壁面の面積が100平方メートルを超える場合であり、1壁面の面積が100平方メートル以内の場合m表示面積は1壁面の面積の2分の1以下で、かつ20平方メートル以下
この他、案内広告板の個数の制限、信号交差点の規制があります。
区分 | 許可地域 | |||
---|---|---|---|---|
自家用 |
屋上広告 壁面広告 広告板 |
高さ10m(塔型禁止) 1壁面の5分の1以下※ 高さ10m(建物の延べ面積1千平方メートルまで面積30平方メートル以下) (建物の延べ面積1千から1万平方メートル面積50平方メートル以下) (建物の延べ面積1万平方メートル超え面積80平方メートル以下) |
||
案内 |
広告板 | 高さ10m、面積30平方メートル | ||
一般 |
屋上広告 壁面広告 広告板 |
高さ10m 1壁面の1月5日以下※ 高さ10m、面積30平方メートル |
注:上記の基準は、1壁面の面積が100平方メートルを超える場合であり、1壁面の面積が100平方メートル以内の場合m表示面積は1壁面の面積の2分の1以下で、かつ20平方メートル以下
平成28年10月1日現在禁止地域に設置されている屋外広告物については、条例に適合するよう行う広告物の改修もしくは撤去について、補助を受けることができます。
注:ただし、事業期間(工事の完了)については平成30年8月31日までとなっております。
対象広告物自家用広告物(自己の敷地内の広告板、広告塔、屋上広告、壁面広告)の撤去・改修一般広告、案内広告(野立看板)の撤去
注:交付決定前に着工した工事は、補助金の対象となりません。必ず工事を行う前に交付申請を行ってください。
以下の地区では、地域の景観との調和を図り、良好な景観を保全するために、許可を必要としない広告物を表示等する場合であっても届出をし、基本方針に適合するよう努めなければなりません。
申請に必要な書式は下記よりダウンロードできます。
広告物の種類 | 許可期間 |
---|---|
耐久性のある広告板、広告塔等で、有資格者が管理者となるもの |
3年以内 |
ポスター、立看板、横断幕、のぼり等 |
1月以内 |
上記以外の広告物 |
1年以内 |
許可を受けるには手数料が必要です。
種類 | 単位 | 金額 | 備考 |
---|---|---|---|
はり紙 |
50枚 |
190円 |
50枚未満の端数があるときは、50枚として計算する |
はり札 |
1枚 |
40円 |
|
立看板 |
1個 |
220円 |
|
電柱広告 |
1個 |
310円 |
|
広告板 広告塔 移動広告 |
1個 |
3平方メートル未満 440円 3平方メートル以上 880円(3平方メートル増すごとに440円を加算する) |
発光装置、照明装置等を有する広告物等については、1個につき、左記の金額にその10分の5に相当する金額を加算する |
気球広告 |
1個 |
620円 |
|
広告幕 |
10平方メートルにつき |
310円 |
10平方メートル未満の端数があるときは、10平方メートルとして計算する |
ぼんぼりあんどん |
1灯 |
50円 |
|
のぼり |
1枚 |
50円 |
|
その他、屋外広告物の規制の詳細について(福井県屋外広告物条例等)は、
下記リンクより福井県土木部都市計画課のホームページをご覧ください。
坂井市では、坂井市景観条例に基づく届出制度があり、景観計画区域ごとに対象となる屋外広告物と基準を定めています。
対象となる屋外広告物については、事前に届出が必要です。
詳しくは、下記リンクをご覧ください。
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