らしさ、かがやく。坂井市

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更新日:2023年1月17日

開発行為について

開発行為とは・・・

都市計画法の規定による建築物の建築、または特定工作物の建築用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいいます。
開発行為を行う場合は、工事に着手する前に知事の許可が必要です。ただし、坂井市については1ha未満の開発行為の規模に限り、市長の許可となっていますので都市計画課まで問い合わせください。
詳しい内容につきましては、下記を御覧になり確認してください。

詳しい内容につきましては、都市計画課まで問い合わせ確認してください。

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お問い合わせ

都市計画課

電話番号:0776-50-3050 ファクス:0776-67-7522

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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