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更新日:2023年1月17日

坂井市景観計画区域について

坂井市全域は坂井市景観計画区域(特定景観計画区域を除く)にあたります。
良好な景観の形成に大きな影響を与えることが想定される行為については、届出の対象となります。

景観計画区域の届出の対象については坂井市景観形成ガイドライン(PDF:1,688KB)、または、景観計画(第3章)(PDF:487KB)に掲載しておりますので確認してください。
また、坂井市内には特定景観計画区域として、湊町地区特定景観計画区域、城周辺特定景観計画区域があります。
特定景観計画区域は、構造物を建てる際の届出の基準が異なりますので確認してください。

また、行為の完了後には完了報告書の提出が必要です。
詳しい内容につきましては、都市計画課に問い合せて確認してください。

届出書

景観計画区域内行為(変更)届出書(ワード:72KB)

景観計画区域内行為(変更)届出書(PDF:98KB)

景観計画区域内における行為の完了報告書(ワード:34KB)

景観計画区域内における行為の完了報告書(PDF:99KB)

 

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お問い合わせ

都市計画課

電話番号:0776-50-3050 ファクス:0776-67-7522

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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