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更新日:2023年3月14日

漏水による水道料金の減免について

お客様の敷地内の給水装置はお客様の責任で管理していただくものです。宅内の配管が古くなっている場合や凍結時の漏水に注意しましよう。

万が一漏水があり水道料金が高額になった場合でもメーターを通過していれば、その料金はお客様の負担となります。また、その修繕にかかる費用もお客様の負担となります。修繕のため給排水設備指定事業者への連絡に時間を要する場合は給水装置内(メーターボックス)にありますバルブ(止水栓)を閉めてご対応下さい。

ただし、給水装置からの漏水の箇所が地下埋設部、床下、壁の中の配管など注意を払っていても発見することが困難と認められる場合には、例外的に料金の一部が減免されることがあります。

減免ができない漏水

  • 給湯器などの給水設備より先の漏水の場合
  • 蛇口、水洗トイレのボールタップなど水栓器具の故障不具合による漏水の場合
  • 受水槽および受水槽より先での漏水の場合

注:蛇口の閉め忘れなど使用者の不注意や、融雪使用により水量が多くなったものは漏水ではありません

減免の対象とならない場合

  • 料金等が未納のとき
  • 使用者や第三者が故意または過失により給水装置等を破損したとき
  • 井戸配管と水道配管を直結してあるなど給水装置が法令等に違反しているとき
  • 使用者が漏水を知りながら修繕を怠ったとき、使用者の都合で修繕を延期したとき
  • 市の指定給水装置工事事業者以外の業者が修繕したとき
  • 給水装置を新設して1年に満たないにもかかわらず施工不良で漏水したとき

申請方法について

漏水箇所を、坂井市の給排水設備指定事業者に修繕してもらった後、上下水道お客さまセンターに「水道料金減免申請書(様式第1号)」を提出してください。状況を精査して、減免の有無や減免率を決定し通知します。

「水道料金減免申請書」には、どのように修繕したかがわかる写真(修繕前修繕後の写真、工事中の写真など)の添付が必要です。

下水道を使用されている方は、下水道使用料を減免する制度がありますので「下水道使用料減免申請書(様式第1号)」も同時に提出してください。

減免について

減免することが決定した場合は、次の式により算出した水道料金となります。

検針による水量-通常の使用水量(推定)=漏水量とし、漏水量の50~70%を減免します。

下水道使用料の場合には、100%減免となります。

  • 漏水の状況により、減免率は50%か70%となります
  • 通常の使用水量は、漏水発生前1年の平均使用水量と推定します
  • 通常の使用水量が10立方メートル未満の場合は、基本水量である10立方メートルとみなします

【イメージ図】
減免イメージ

水道料金減免申請書のダウンロードはこちら

よくあるご質問

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お問い合わせ

上下水道お客さまセンター

電話番号:0776-50-3131 ファクス:0776-67-2955

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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