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更新日:2023年3月14日
お客様の敷地内の給水装置はお客様の責任で管理していただくものです。宅内の配管が古くなっている場合や凍結時の漏水に注意しましよう。
万が一漏水があり水道料金が高額になった場合でもメーターを通過していれば、その料金はお客様の負担となります。また、その修繕にかかる費用もお客様の負担となります。修繕のため給排水設備指定事業者への連絡に時間を要する場合は給水装置内(メーターボックス)にありますバルブ(止水栓)を閉めてご対応下さい。
ただし、給水装置からの漏水の箇所が地下埋設部、床下、壁の中の配管など注意を払っていても発見することが困難と認められる場合には、例外的に料金の一部が減免されることがあります。
注:蛇口の閉め忘れなど使用者の不注意や、融雪使用により水量が多くなったものは漏水ではありません
漏水箇所を、坂井市の給排水設備指定事業者に修繕してもらった後、上下水道お客さまセンターに「水道料金減免申請書(様式第1号)」を提出してください。状況を精査して、減免の有無や減免率を決定し通知します。
「水道料金減免申請書」には、どのように修繕したかがわかる写真(修繕前修繕後の写真、工事中の写真など)の添付が必要です。
下水道を使用されている方は、下水道使用料を減免する制度がありますので「下水道使用料減免申請書(様式第1号)」も同時に提出してください。
減免することが決定した場合は、次の式により算出した水道料金となります。
検針による水量-通常の使用水量(推定)=漏水量とし、漏水量の50~70%を減免します。
下水道使用料の場合には、100%減免となります。
【イメージ図】
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