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更新日:2023年1月10日

水道料金(上水基本料金)の減免

 

 新型コロナウイルス感染拡大が長期化する中で、原油価格や物価高騰の影響を受けている市民や市内業者の経済的負担の軽減、生活支援策として、令和4年12月使用分から令和5年1月使用分(令和5年2月請求分から令和5年3月請求分)までの2か月間、公共施設を除く全てお客様の水道料金の基本料金(下水道使用料は対象外)を減免します。

 超過料金分(通常10立方メートルを超えた料金)は減免にはなりませんのでご注意ください。

 なお、今回の減免につきまして、お客様に行っていただく手続きはございません。

 

減免内容

 公共施設を除くお客様の水道料金の基本料金を2か月間〔令和4年12月使用分から令和5年1月使用分(令和5年2月請求分から令和5年3月請求分)〕 (下水道使用料は減免の対象外です。)

<水道料金の基本料金表>(税込・1か月分)

口径 基本料金
13mm 990円
20mm 1,210円
25mm 1,320円
30mm 1,430円
40mm 1,540円
50mm 2,090円
75mm 2,310円
100mm以上 3,740円

集合住宅などのおける各室の減免取扱いについて

 集合住宅等について、各部屋ごとに坂井市と直接契約し水道料金をお支払いいただいている場合は、今回の減免対象となります。

【注】集合住宅等にお住まいで坂井市と直接契約がない場合につきましては、請求元の所有者様・管理会社様などにお問い合わせください。

注意事項

1.減免実施期間に案内する検針票「使用水量・料金等のお知らせ」には、基本料金の減免前の金額が記載されていますが、請求の際には減免後の金額でご請求させていただきます。

2.口径の大きさは検針時に配布しております「使用水量・料金等のお知らせ」に記載しておりますのでご参照ください。

3.今回の減免に関して、上下水道課およびお客さまセンターから訪問によるキャッシュカードの借り受けや、銀行やコンビニのATMへ誘導したりすることはありません。もしこのような事例があった場合は詐欺の疑いがありますのでご注意ください。
 

 


お問い合わせ

上下水道課

電話番号:0776-50-3130 ファクス:0776-67-2956

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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