らしさ、かがやく。坂井市

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更新日:2021年3月29日

給水停止について

水道料金を滞納すると給水停止処分となります。

水道事業は、水道料金収入により運営しております

  • 水道事業は皆様にお支払いいただく料金収入により設置・運営しています。
  • 一部のお客様の料金未納は、料金収入が適正に確保できなくなる上に、徴収に係る経費が発生するなど正しくお支払いいただいているお客様全てに多大なるご迷惑を掛けることになります。

給水停止の執行について

公平にお客様に料金支払いをお願いし、再三にわたる督促、催告及び訪問折衝等によってもお支払いいただけない場合には、水道法第15条第3項及び坂井市給水条例第49条の規定に基づき「給水停止」を執行しております。

給水停止の解除について

  • 一旦給水停止になりますと、料金をお支払いいただかない限り給水を再開することはできません。
  • また再開の場合、給水停止を執行した日に限り午後7時まで、それ以外は平日の午前8時30分から午後5時15分のみの対応となり、夜間や休日等は対応していません。

納入相談について

お支払いが困難なお客様には納入相談を承りますので、必ず給水停止前に上下水道お客さまセンターまでご連絡ください。

給水停止による損害について

給水停止によるお客様に損害が生じても一切責任を負いません。

  • お客様の給水に関しては、理由なく突然に給水を停止することはありません。
  • 督促状→催告書→最終催告書→給水停止予告書のように数回にわたりお客様に通知させていただいております。
  • 数回にわたる料金支払いのお願いにもかかわらずお支払いがない場合やむを得ず給水停止を行うものです。
  • 給水停止はお客様の生活に大きな影響を及ぼしますので、必ず納入期限内にお支払いいただきますようお願いいたします。

お問い合わせ

上下水道お客さまセンター

電話番号:0776-50-3131 ファクス:0776-67-2955

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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