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更新日:2021年3月29日
水道料金を滞納すると給水停止処分となります。
公平にお客様に料金支払いをお願いし、再三にわたる督促、催告及び訪問折衝等によってもお支払いいただけない場合には、水道法第15条第3項及び坂井市給水条例第49条の規定に基づき「給水停止」を執行しております。
お支払いが困難なお客様には納入相談を承りますので、必ず給水停止前に上下水道お客さまセンターまでご連絡ください。
給水停止によるお客様に損害が生じても一切責任を負いません。
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