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更新日:2024年3月11日

水道料金等改定に伴う低所得世帯への料金減免制度について

概要

令和6年4月使用分(6月請求分)から上下水道料金が値上げされます。水道料金・下水道使用料の改定による負担増及び昨今の急激な物価上昇等により、特に家計への影響が大きい低所得者への配慮のため、基本料金の増額分について減免を行います。

減免される期間

令和6年4月使用分~令和9年3月使用分の上下水道料金が対象になります

(毎年8月に継続審査を実施。)

減免の対象者

非課税世帯(世帯全員が住民税非課税)の世帯が対象となりますが、下記の場合は対象となりません。

〇非課税世帯でも減免の対象とならない場合

1.世帯全員が世帯外の課税者の扶養家族(税法上の扶養)になっている。

 ※お支払い口座の名義が世帯外の人の場合も「全員が扶養されている」とみなします。

【例】学生で親の扶養になっている。世帯外の子供の扶養になっている等。

2.水道契約者の住民登録が坂井市内にない。

【例】契約者が市外に単身赴任している。市外の親(子供)が契約している等。

3.水道契約者が世帯内にいない。

【例】アパートの大家が水道契約者である。会社名義の水道契約である等。

4.お住まいの住所に水道を共有利用している他の課税世帯が同居している場合

【例】2世帯住宅など課税世帯が同居している。同居人が課税されている。

5.基準日(令和5年1月1日)以降に課税者が世帯に加入している場合

【例】新たに世帯に入った人が課税者である。

6.自分が生活している住宅以外の水栓

【例】誰も住んでいない住宅・畑用の外水栓や倉庫等。

7.生活保護を受給している場合

8.申請時に上下水道料金の滞納がある場合

9.租税条約による免除の適用の届出によって市町村民税が課されていないものが世帯いる場合

減免額

次の表のとおり上下水道料金が申請により減免されます。

   

減免額(税込1ヶ月あたり)【税込】

令和6年4月使用分~

令和7年3月使用分

令和7年4月使用分~

令和9年3月使用分

水道

口径13mm

99円

198円

口径20mm

121円

242円

下水道

 

121円

242円

口径25mm以上についても減免は受けられます。

五領川公共下水道の下水道使用料は料金改定されないため減免対象外となります。

減免申請期間

令和6年4月使用分から減免を受ける場合:令和6年3月15日~令和6年4月末日まで

※令和6年5月以降でも申請いただけますが、申請書を提出された月の使用分から減免となります。

必要書類について

令和6年3月に減免申請書と案内を非課税世帯に通知しています。(令和6年1月15日現在の世帯主名で発送しています。)

毎年7月に非課税世帯に対して減免申請書と案内を通知します。

減免申請書に必要事項を記入し、添付書類と併せて下記までご提出ください。

〇申請に必要な添付書類

1.坂井市水道料金等減免申請書(兼同意書)

2.水道料金等の低所得世帯減免対象確認チェックシート(チェック済のもの)

3.減免申請する施設の検針票(コピーでも可)

【以下の書類は該当する場合のみ必要】(令和5年度において高校生以下は不要です)

4.申請書の「資格審査に必要な個人情報の調査に同意」が「いいえ」の方がいる

 →「いいえ」とされた方全員の所得証明書を添付してください。

5.世帯内に令和5年1月1日以降に市外から転入された方がいる

 →転入された方の令和5年1月1日に住んでいた市区町村の所得証明書を添付してください。

 ※転入された方は調査に同意されても初回申請時には所得証明書が必要となります。

令和5年1月1日以降に転入された世帯には案内が通知されていませんが、減免を受けたい場合は上記の必要書類を揃えて申請ください。

所得情報調査への同意について

毎年8月に減免の継続審査を実施します。世帯全員の個人情報(所得情報)の調査に同意いただければ、再申請なしで継続審査を受けることができます。世帯内に個人情報の調査に同意しない方が1人でもいる場合は毎年申請が必要となります。
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申請方法

1.持参する場合

坂井市役所本庁上下水道課又は坂井市役所各支所窓口に提出

支所では内容の確認等はできませんので、お問合せについては上下水道課までお願いします。

2.郵送する場合

【送付先】〒919-0592 坂井市坂井町下新庄1-1 坂井市役所 建設部上下水道課 宛


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お問い合わせ

上下水道課

電話番号:0776-50-3130 ファクス:0776-67-2956

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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