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更新日:2024年4月26日

大型連休中の児童手当の申請について

大型連休中は市役所が閉庁になりますので、児童手当の申請が遅れないようにお願いします

児童手当は、原則、申請した月の翌月分からの支給となります。ただし、出生や転入が月末に近い場合、申請日が翌月になっても出生日・前住所地の転出予定日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給されます。申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますのでご注意ください。

翌日から数え、15日目が閉庁日の場合は翌開庁日が申請期限となります。

 

申請月の翌月分から児童手当を受給するための申請期限は下表のとおりです。

出生日・転出予定日 申請期限
4月12日(金曜日)~15日(月曜日) 4月30日(火曜日)
4月16日(火曜日) 5月1日(水曜日)
4月17日(水曜日) 5月2日(木曜日)
4月18日(木曜日)~22日(月曜日) 5月7日(火曜日)
4月23日(火曜日) 5月8日(水曜日)
4月24日(水曜日) 5月9日(木曜日)
4月25日(木曜日) 5月10日(金曜日)
4月26日(金曜日)~28日(日曜日) 5月13日(月曜日)
4月29日(月曜日) 5月14日(火曜日)
4月30日(火曜日) 5月15日(水曜日)
5月1日(水曜日) 5月16日(木曜日)
5月2日(木曜日) 5月17日(金曜日)
5月3日(金曜日)~5日(日曜日) 5月20日(月曜日)
5月6日(月曜日) 5月21日(火曜日)




お問い合わせ

子ども福祉課

電話番号:0776-50-3042 ファクス:0776-68-0324

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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