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更新日:2026年3月12日

物価高対応子育て応援手当のご案内

1.制度について

このたび、令和7年11月21日に閣議決定された「「強い経済」を実現する総合経済対策」において、0歳から高校3年生までのこどもたちに1人当たり2万円の「物価高対応子育て応援手当」を支給することとされました。それを受けて、坂井市でも、支給対象者の皆様に本手当の支給を開始しています。

2.対象児童について

次に記載する児童が対象です。

(1)令和7年9月分(※)の児童手当の支給対象児童

令和7年9月に出生した児童については10月分

(2)令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童

3.もらえる方

上記2(1)の児童手当受給者または上記2(2)の保護者のうち生計を維持する程度の高い方

4.申請方法

公務員以外の方

  • 令和7年12月26日までに坂井市児童手当が認定された方は

原則、申請は不要です。

  1. 「物価高対応子育て応援手当」の給付についてのお知らせを1月21日(水曜日)に送付しました
  2. 児童手当受給口座、またはご指定の口座に2月25日(水曜日)に振り込みました支給における注意事項(PDF:483KB)
  • 令和8年1月以降に出生を理由として坂井市の児童手当認定請求または額改定請求する方は、同時に「物価高対応子育て応援手当」の申請も必要です。

子ども福祉課・三国支所・丸岡支所・春江支所で申請してください。申請における注意事項(PDF:468KB)

公務員の方

公務員の方は所属庁にて「公務員児童手当受給証明」が必要になりますので、まずは所属庁に申請についてお問合せください。「公務員児童手当受給証明」を受けた後、申請書を子ども福祉課にご提出ください。下記からの電子申請も可能です。

電子申請については、予め

  1. 「公務員児童手当受給証明」
  2. 「振込口座情報の分かるもの」※受取口座の金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ)が分かる通帳やキャッシュカード
  3. 本人確認書類(顔写真付のものは1点、顔写真なしのものは2点)

各スクリーンショットをご用意の上、申請してください。スクリーンショットは文字が読み取れるものを使用してください。

引っ越したときは

転入・転出の場合

9月分(令和7年9月に出生した児童については10月分)の児童手当を支給した市町村(特別区含む)から、児童手当受給口座もしくは届出書により届け出た口座に振り込まれます。ご不明な点があれば、前述の引越前の市町村にお問い合わせください。

DV被害により、こどもとともに避難している場合

避難先の市町村で児童手当の受給者変更の手続きを行っている場合は、今回の手当の支給を受けることができますので、なるべく早く避難先の市町村にご相談ください。住民票を動かす必要はなく、配偶者のいる市町村に連絡する必要もありません。

5.振込時期

申請が不要な方については、2月25日(水曜日)に振込しました

申請が必要な方については、申請後に順次支給を開始します。

  • 1月末までに申請された方=2月26日(木曜日)振込済
  • 2月前半に申請された方=3月6日(金曜日)振込済
  • 2月後半に申請された方=3月下旬ごろに振込予定です。

振込日近辺に振込通知も送付していますので、そちらもご確認ください。

6.申請期限

  • 令和8年3月31日(火曜日)必着
  1. 令和8年1月以降にお子さんが生まれた方
  2. 公務員
  3. 離婚(離婚調停中等も含む)等

上記等の申請が必要な方の申請期限は令和8年3月31日(火曜日)です。

ただし令和8年3月17日から令和8年3月31日までに生まれたお子さんの場合は、出生日の翌日から数えて15日以内(15日目が閉庁日の場合は翌開庁日まで)の申請も受け付けます。

公務員のお子さんが令和8年3月17日から令和8年3月31日に出生され「公務員児童手当受給証明」を期限内に提出する事が難しい場合は、出生届時に子ども福祉課(0776-50-3042)にご相談ください。

その他

  • 支給口座を変更する場合は下記届出書をダウンロードし、坂井市子ども福祉課にご提出ください。一人の受給者に対象児童が複数いる場合は、同じ口座を指定してください。



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お問い合わせ

子ども福祉課

電話番号:0776-50-3042 ファクス:0776-68-0324

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

子ども家庭庁コールセンター:0120-252-071
坂井市コールセンター:0776-50-3045

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