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らしさ、かがやく。坂井市
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更新日:2026年1月5日
このたび、令和7年11月21日に閣議決定された「「強い経済」を実現する総合経済対策」において、0歳から高校3年生までのこどもたちに1人当たり2万円の「物価高対応子育て応援手当」を支給することとされました。それを受けて、坂井市でも、支給対象者の皆様に本手当の支給を開始します。
次に記載する児童が対象です。
(1)令和7年9月分(※)の児童手当の支給対象児童
※令和7年9月に出生した児童については10月分
(2)令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童
上記2(1)の児童手当受給者または上記2(2)の保護者のうち生計を維持する程度の高い方
原則、申請は不要です。
子ども福祉課・三国支所・丸岡支所・春江支所で申請してください。申請における注意事項(PDF:468KB)
公務員の方は所属庁にて「公務員児童手当受給証明」が必要になりますので、まずは所属庁に申請についてお問合せください。「公務員児童手当受給証明」を受けた後、申請書を子ども福祉課にご提出ください。下記からの電子申請も可能です。
電子申請については、予め
の各スクリーンショットをご用意の上、申請してください。スクリーンショットは文字が読み取れるものを使用してください。
9月分(令和7年9月に出生した児童については10月分)の児童手当を支給した市町村(特別区含む)から、児童手当受給口座もしくは届出書により届け出た口座に振り込まれます。ご不明な点があれば、前述の引越前の市町村にお問い合わせください。
避難先の市町村で児童手当の受給者変更の手続きを行っている場合は、今回の手当の支給を受けることができますので、なるべく早く避難先の市町村にご相談ください。住民票を動かす必要はなく、配偶者のいる市町村に連絡する必要もありません。
申請が不要な方については、坂井市では2月末から順次支給を開始します。
申請が必要な方については、申請後に順次支給を開始します。
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お問い合わせ
子ども家庭庁コールセンター:0120-252-071
坂井市コールセンター1月6日以降:0776-50-3045
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