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らしさ、かがやく。坂井市
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更新日:2024年12月18日
世帯の第2子以降で0歳(生後8週)~2歳児のお子さんを保育所等を利用せず家庭で育児している世帯を対象に、在宅育児応援手当を支給します。
1.坂井市に住民登録があること
2.世帯において第2子以降であること
3.生後8週(出生日の翌日から起算)を超え、満3歳に満たないこと
4.保育園、幼稚園、認定こども園等に在園していないこと
1.保護者が坂井市に住民登録があること
2.育児休業給付金を受給していないこと(公務員にあっては育児休業手当金)※配偶者も同様
3.生活保護を受けていないこと
4.暴力団員や公序良俗に反するものなど市長が不適切と認めた者でないこと
5.世帯に属する者全員が、市税その他の徴収金の滞納がないこと
在宅育児応援手当の支給を受けるためには事前申請をし、認定を受ける必要があります。申請された月の翌月分から支給します。
年3回、支払月の前々月までの4ヶ月分を指定の口座に振り込みます。
支払い月 | 6月 | 10月 | (翌年)2月 |
対象月 | 1月から4月分 | 5月から8月分 | 9月から12月分 |
対象児童1人あたり月額1万円
申請された月の翌月分から開始され、支給事由の消滅した日(保育所等入所や3歳の誕生日等)の前日の属する月分で終わります。
申請書の提出がない場合、手当の支給はできませんので、ご注意ください。
申請書および申請に必要な書類を提出してください。
坂井市の住民基本台帳で申請者と対象児童の続柄を確認できない場合は、戸籍謄本等の提出をお願いすることがあります。
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