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更新日:2024年12月18日

在宅育児応援手当について

 

世帯の第2子以降で0歳(生後8週)~2歳児のお子さんを保育所等を利用せず家庭で育児している世帯を対象に、在宅育児応援手当を支給します。

在宅育児応援手当パンフレット(PDF:113KB)

対象となる子ども

1.坂井市に住民登録があること

2.世帯において第2子以降であること

3.生後8週(出生日の翌日から起算)を超え、満3歳に満たないこと

4.保育園、幼稚園、認定こども園等に在園していないこと

支給を受けることができる者

1.保護者が坂井市に住民登録があること

2.育児休業給付金を受給していないこと(公務員にあっては育児休業手当金)※配偶者も同様

3.生活保護を受けていないこと

4.暴力団員や公序良俗に反するものなど市長が不適切と認めた者でないこと

5.世帯に属する者全員が、市税その他の徴収金の滞納がないこと

手当の支給

在宅育児応援手当の支給を受けるためには事前申請をし、認定を受ける必要があります。申請された月の翌月分から支給します。

支払い月

年3回、支払月の前々月までの4ヶ月分を指定の口座に振り込みます。

支払い月 6月 10月 (翌年)2月
対象月 1月から4月分 5月から8月分 9月から12月分

支給額

対象児童1人あたり月額1万円

支給期間

申請された月の翌月分から開始され、支給事由の消滅した日(保育所等入所や3歳の誕生日等)の前日の属する月分で終わります。

申請書の提出がない場合、手当の支給はできませんので、ご注意ください。

申請について

申請書および申請に必要な書類を提出してください。

全員必須

申請書等記入例(PDF:358KB)

 

1月1日時点で坂井市に住民登録がない場合

 

  • 課税証明書など1月1日現在で住民登録があった市区町村が発行し市区町村民税の所得割額が記載された証明書(世帯分)(支給期間が4月~8月分は前年度、9月~3月分は当該年度のもの)
その他

坂井市の住民基本台帳で申請者と対象児童の続柄を確認できない場合は、戸籍謄本等の提出をお願いすることがあります。

 

その他の申請

  1. 手当受給中に転居した場合は住所変更の届け出(PDF:43KB)をお願いします。
  2. 対象者が保育所等に入所した場合や市外に転出した場合は消滅届(PDF:89KB)の提出が必要です。

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お問い合わせ

子ども福祉課

電話番号:0776-50-3042 ファクス:0776-68-0324

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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