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更新日:2023年1月12日
時代の社会をになう児童の健やかな成長に資することを目的とし、児童を養育している方に手当を支給する制度です。
令和4年10月支給分(令和4年6月以降の申請分)の児童手当について、児童手当法などの改正により制度の一部が改正されました。
改正後の児童手当について(リーフレット)(PDF:188KB)
国内に居住している中学校修了まで(15歳になって最初の3月31日まで)の児童を監護・養育している生計中心者(父母のうち恒常的に収入が高い人)が対象となり、以下のいずれかに該当する方に支給します。
【注】児童が留学のために海外に居住している場合は、子ども福祉課までご相談ください。
【注】公務員の方は、勤務先に認定請求を行う必要がありますのでご注意ください。
令和4年6月より所得上限限度額が設けられました。
そのことにより、所得額が上限限度額を超える方には、児童手当は支給されません。
支給対象児童1人あたりの月額は以下のとおりです。
支給対象 |
支給月額 |
|||
所得制限限度額 未満の人 |
所得制限限度額 以上~所得上限限 度額未満の人 |
所得上限限度額 以上の人 |
||
0~3歳未満(3歳誕生月まで) | 15,000円 | 一律 5,000円 |
支給無し | |
3歳~小学校修了前 | 第1子、第2子※ | 10,000円 | ||
第3子以降※ | 15,000円 | |||
小学校修了後~中学校修了前 | 10,000円 |
※18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子を年長から順に数えた順番
請求者(受給者)に対する所得制限額および所得上限限度額は以下のとおりです。
所得制限限度額 | 所得上限限度額 | |||
扶養親族などの人数 | 所得額 | 収入額の 目安 |
所得額 | 収入額の 目安 |
0人 | 622万円 | 833.3万円 | 858万円 | 1071万円 |
1人 | 660万円 | 875.6万円 | 896万円 | 1124万円 |
2人 | 698万円 | 917.8万円 | 934万円 | 1162万円 |
3人 | 736万円 | 960万円 | 972万円 | 1200万円 |
4人 | 774万円 | 1002万円 | 1010万円 | 1238万円 |
5人 | 812万円 | 1040万円 | 1048万円 | 1276万円 |
6人以上 | 1人につき、38万円を加算した額 |
【注意】
[1]社会保険料等一律控除:18万円
[2]寡婦(夫)控除:27万円(ひとり親控除:35万円)
[3]勤労学生控除:27万円
[4]障害者控除:27万円(特別障害者控除:40万円)
[5]医療費控除・雑損控除・小規模企業共済等掛金控除:控除相当額
児童手当の支給は、認定請求をした日の属する月の翌月分から開始され、支給事由の消滅した日の属する月分で終わります。
ただし、出生の場合は出生日の翌日から、転入の場合は他の市町村からの転出予定日の翌日から、15日以内に請求手続きをされた場合は、月をまたいでも出生日・転出予定日の翌月分から支給されます。
また、原則として毎年2月、6月、10月にそれぞれの前月分までをまとめて指定口座に振り込みます。支払日が金融機関の営業日でない場合は前営業日が支払日になります。
支払い対象となる月 | 支払日 |
6月・7月・8月・9月 | 10月15日 |
10月・11月・12月・1月 | 2月15日 |
2月・3月・4月・5月 | 6月15日 |
出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合、出生などの翌日から15日以内に「認定請求書(PDF:386KB)」を提出する必要があります(公務員の場合は勤務先に申請が必要です)。
また、里帰り出産などにより、坂井市以外の市町村に出生届を提出した場合でも、出生日の翌日から15日以内に坂井市へ認定請求書の提出が必要となります。
必要書類がそろっていない場合でも認定請求ができますので、必ず出生日や前住所地の転出予定日等の翌日から数えて15日以内に請求してください。
認定請求を行う際には以下の書類等が必要となります。
その他、世帯状況等に応じて、上記以外の書類が必要となる場合があります。
また、認定請求を含めた各種手続きに必要なものは、各種手続きの項をご確認ください。
次の事由に該当するときは、15日以内に手続き(届出)をしてください。
また、現況届が不要となることから、令和4年6月より手続きが必要となる事由が増えましたのでご注意ください。(下記の表で太字になっている事由)
事由 | 手続様式・必要書類等 |
|
・認定請求書(PDF:386KB) |
|
・額改定請求書(PDF:199KB) |
|
・氏名/住所等変更届(PDF:130KB) |
|
・別居監護申立書(PDF:110KB) |
|
・氏名/住所等変更届(PDF:130KB) |
|
(公務員になった場合) ・公務員である証明(辞令の写しなど) |
|
(児童の監護・養育を継続する場合) (児童を監護・養育をしなくなった場合) |
|
・認定請求書(PDF:386KB) ・請求者及び配偶者の個人番号のわかるもの ・請求者の健康保険証 ・請求者名義の普通預金通帳またはキャッシュカード ・請求者(代理人)の本人確認書類 |
(公的年金とは、厚生年金、国民年金、私立学校職員共済、公務員共済などを指します。) |
・氏名/住所等変更届(PDF:130KB) |
(受給者名義の口座以外には変更できません。) |
・振込先変更届(PDF:62KB) ・新しい振込先の普通預金通帳またはキャッシュカード |
(対象児童の口座への振り込みとなります。) |
・未支払児童手当・特例給付請求書(PDF:115KB) |
【注意】
坂井市役所子ども福祉課または各支所の窓口にてお手続きください。
毎年6月に、児童の監護状況や受給者の所得などを確認し、受給資格を再審査します。
そのため、これまでは児童手当を受給している方は、毎年6月に現況届を提出していただいてきましたが、令和4年より、原則、現況届の提出が不要となりました。
ただし、次のいずれかに当てはまる場合は、引き続き現況届や必要書類の提出が必要となります。
(現況届の提出が必要となる方には、別途案内いたします。)
平成29年11月13日から、マイナンバー制度による情報連携の本格運用を開始しました。マイナンバーを用いる事務手続きにおいて、これまで提出する必要があった書類(所得課税証明書等)を省略できるようになりました。
児童手当に関する省略可能な書類
注意:情報連携とは、番号法に基づき、マイナンバーを利用して地方公共団体等の間で情報をやり取りすることです。
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