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らしさ、かがやく。坂井市
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更新日:2024年12月23日
児童手当は、家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担うお子さんの健全な成長に資することを目的として、お子さんを監護(日常生活上のお世話を)し、かつ、生計を同じくしている(生活の一体性がある)方に、毎年6回(偶数月)の15日にそれぞれの前月分までの手当を支給します。(支給日が土曜日、日曜日または祝祭日のときは前開庁日に支給となります。)
令和6年10月から児童手当制度が変わりました。詳しくはこちらへ
国内に居住している高校生年代まで(18歳になって最初の3月31日まで)の児童を監護・養育している生計中心者(父母のうち恒常的に収入が高い人)が対象となり、以下のいずれかに該当する方に支給します。
【注】児童が留学のために海外に居住している場合は、子ども福祉課までご相談ください。
【注】公務員の方は、勤務先に認定請求を行う必要がありますのでご注意ください。
支給対象児童1人あたりの月額は以下のとおりです。
3歳未満 | 3歳~高校生 | |
第1子・第2子 | 15,000円 | 10,000円 |
第3子以降 | 30,000円 |
18歳年度末以降~22歳年度末までの子で児童手当請求者に学費や食費などの経済的負担がある場合は、第1子としてカウントされます。
カウント対象となる該当の子がおり、かつ、その人を含めて3人以上の児童がいる場合は「監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF:121KB)」を提出する必要があります。
例(児童手当)
長男 | 23歳(社会人) | 支給対象外(22歳を超えているため第1子に数えません) |
長女 | 20歳(大学生) | 第1子(支給対象外) |
次女 | 17歳(高校生) | 第2子(10,000円) |
次男 | 14歳(中学生) | 第3子(30,000円) |
請求者(受給者)に対する所得制限額および所得上限限度額は令和6年10月以降撤廃となりました。
児童手当の支給は、認定請求をした日の属する月の翌月分から開始され、支給事由の消滅した日の属する月分で終わります。
ただし、出生の場合は出生日の翌日から、転入の場合は他の市町村からの転出予定日の翌日から、15日以内に請求手続きをされた場合は、月をまたいでも出生日・転出予定日の翌月分から支給されます。
また、原則として毎年4月、6月、8月、10月、12月、2月にそれぞれの前月分までをまとめて指定口座に振り込みます。支給日が土曜日、日曜日または祝祭日のときは前開庁日に支給となります。
支払い対象となる月 | 支払日 |
2月・3月 | 4月15日 |
4月・5月 | 6月15日 |
6月・7月 | 8月15日 |
8月・9月 | 10月15日 |
10月・11月 | 12月15日 |
12月・1月 | 2月15日 |
出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合、出生などの翌日から15日以内に「認定請求書(PDF:398KB)」を提出する必要があります(公務員の場合は勤務先に申請が必要です)。
また、里帰り出産などにより、坂井市以外の市町村に出生届を提出した場合でも、出生日の翌日から15日以内に坂井市へ認定請求書の提出が必要となります。
必要書類がそろっていない場合でも認定請求ができますので、必ず出生日や前住所地の転出予定日等の翌日から数えて15日以内に請求してください。
認定請求を行う際には以下の書類等が必要となります。
その他、世帯状況等に応じて、上記以外の書類が必要となる場合があります。
また、認定請求を含めた各種手続きに必要なものは、各種手続きの項をご確認ください。
次の事由に該当するときは、15日以内に手続き(届出)をしてください。
事由 | 手続様式・必要書類等 |
|
認定請求書(PDF:398KB) |
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額改定請求書(PDF:187KB) |
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氏名/住所等変更届(PDF:215KB) |
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別居監護申立書(PDF:110KB) |
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氏名/住所等変更届(PDF:215KB) |
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(公務員になった場合) 公務員である証明(辞令の写しなど) |
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(児童の監護・養育を継続する場合) (児童を監護・養育をしなくなった場合) |
(公的年金とは、厚生年金、国民年金、私立学校職員共済、公務員共済などを指します。) |
氏名/住所等変更届(PDF:215KB) |
(受給者名義の口座以外には変更できません。) |
振込先変更届(PDF:80KB) ・新しい振込先の普通預金通帳またはキャッシュカード |
(対象児童の口座への振り込みとなります。) |
未支払児童手当請求書(PDF:193KB) |
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監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF:121KB) |
【注意】
坂井市役所子ども福祉課または各支所の窓口にてお手続きください。
毎年6月に、児童の監護状況や受給者の所得などを確認し、受給資格を再審査します。
そのため、これまでは児童手当を受給している方は、毎年6月に現況届を提出していただいてきましたが、令和4年より、原則、現況届の提出が不要となりました。
ただし、次のいずれかに当てはまる場合は、引き続き現況届や必要書類の提出が必要となります。
(現況届の提出が必要となる方には、別途案内いたします。)
22歳年度末までの児童が3人以上いる場合は、卒業前に受給者の方に「監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF:121KB)」をお送りします。卒業後も監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護をし、生計費の相当部分の負担をしている事実があれば、提出してください。提出がないと、「子どもの数のカウント対象」にはなりません。
平成29年11月13日から、マイナンバー制度による情報連携の本格運用を開始しました。マイナンバーを用いる事務手続きにおいて、これまで提出する必要があった書類(所得課税証明書等)を省略できるようになりました。
児童手当に関する省略可能な書類
注意:情報連携とは、番号法に基づき、マイナンバーを利用して地方公共団体等の間で情報をやり取りすることです。
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