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更新日:2024年12月23日

児童手当について

制度の概要

児童手当は、家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担うお子さんの健全な成長に資することを目的として、お子さんを監護(日常生活上のお世話を)し、かつ、生計を同じくしている(生活の一体性がある)方に、毎年6回(偶数月)の15日にそれぞれの前月分までの手当を支給します。(支給日が土曜日、日曜日または祝祭日のときは前開庁日に支給となります。)

令和6年10月から児童手当制度が変わりました。詳しくはこちら

 

支給対象

国内に居住している高校生年代まで(18歳になって最初の3月31日まで)の児童を監護・養育している生計中心者(父母のうち恒常的に収入が高い人)が対象となり、以下のいずれかに該当する方に支給します。

【注】児童が留学のために海外に居住している場合は、子ども福祉課までご相談ください。

  • 坂井市内に住民登録があり、児童を監護・養育している父母。
    (父母ともに収入がある場合は、生計中心者。)
  • 父母が離婚協議中など一定の条件に該当される場合は、児童と同居している方。
    (単身赴任や通学通園等の理由による別居は除きます。)
  • 児童養護施設に入所している場合や里親に委託されている場合は、施設等の設置者や里親。
  • 未成年後見人や父母指定者(父母が国外に居住する場合のみ)。

【注】公務員の方は、勤務先に認定請求を行う必要がありますのでご注意ください。

 

支給額

支給対象児童1人あたりの月額は以下のとおりです。

  3歳未満 3歳~高校生
第1子・第2子 15,000円 10,000円
第3子以降 30,000円

第3子以降の数え方(カウント方法)

18歳年度末以降~22歳年度末までの子で児童手当請求者に学費や食費などの経済的負担がある場合は、第1子としてカウントされます。

カウント対象となる該当の子がおり、かつ、その人を含めて3人以上の児童がいる場合は「監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF:121KB)」を提出する必要があります。

例(児童手当)

長男 23歳(社会人) 支給対象外(22歳を超えているため第1子に数えません)
長女 20歳(大学生) 第1子(支給対象外)
次女 17歳(高校生) 第2子(10,000円)
次男 14歳(中学生) 第3子(30,000円)

所得制限額・所得上限額

請求者(受給者)に対する所得制限額および所得上限限度額は令和6年10月以降撤廃となりました。

 

手当の支給

児童手当の支給は、認定請求をした日の属する月の翌月分から開始され、支給事由の消滅した日の属する月分で終わります。

ただし、出生の場合は出生日の翌日から、転入の場合は他の市町村からの転出予定日の翌日から、15日以内に請求手続きをされた場合は、月をまたいでも出生日・転出予定日の翌月分から支給されます。

また、原則として毎年4月、6月、8月、10月、12月、2月にそれぞれの前月分までをまとめて指定口座に振り込みます。支給日が土曜日、日曜日または祝祭日のときは前開庁日に支給となります

 

支払い対象となる月 支払日
2月・3月 4月15日
4月・5月 6月15日
6月・7月 8月15日
8月・9月 10月15日
10月・11月 12月15日
12月・1月 2月15日

 

 

認定請求について

出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合、出生などの翌日から15日以内に「認定請求書(PDF:398KB)」を提出する必要があります(公務員の場合は勤務先に申請が必要です)。

また、里帰り出産などにより、坂井市以外の市町村に出生届を提出した場合でも、出生日の翌日から15日以内に坂井市へ認定請求書の提出が必要となります。

必要書類がそろっていない場合でも認定請求ができますので、必ず出生日や前住所地の転出予定日等の翌日から数えて15日以内に請求してください。

認定請求に必要なもの

認定請求を行う際には以下の書類等が必要となります。

  • 請求者及び配偶者の個人番号のわかるもの(マイナンバーカード・通知カードなど)
  • 請求者(代理人の場合は代理人)の本人確認書類(顔写真付きのものは1点、ないものは2点)
  • 請求者本人名義の普通預金通帳または口座のわかるもの
  • 請求者本人の加入健康保険内容を確認できるもの(健康保険証、マイナポータル画面、資格確認書など)
  • 請求者と児童が別居している場合は、児童の個人番号のわかるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)

その他、世帯状況等に応じて、上記以外の書類が必要となる場合があります。

また、認定請求を含めた各種手続きに必要なものは、各種手続きの項をご確認ください。

 

各種手続き

次の事由に該当するときは、15日以内に手続き(届出)をしてください。

事由 手続様式・必要書類等
  • 出生、転入などにより新たに受給資格が生じたとき
  • 受給者が公務員でなくなったとき

認定請求書(PDF:398KB)
・請求者及び配偶者の個人番号のわかるもの
・請求者本人の加入健康保険内容を確認できるもの
・請求者名義の普通預金通帳またはキャッシュカード
・請求者(代理人)の本人確認書類

  • 第2子以降の出生などにより監護・養育する児童が増えたとき
  • 施設入所などにより監護・養育する児童が減ったとき

額改定請求書(PDF:187KB)
・請求者本人の加入健康保険内容を確認できるもの
(施設入所・退所の場合)
・施設入所・退所日などがわかるもの

  • 受給者、配偶者、監護・養育している児童の住所が変わったとき(市内での転居)
  • 受給者、配偶者、監護・養育している児童の氏名が変わったとき
氏名/住所等変更届(PDF:215KB)
  • 受給者が監護・養育している児童と別居したとき(監護・養育を継続する場合)

別居監護申立書(PDF:110KB)
・別居している児童及び配偶者の個人番号のわかるもの

  • 婚姻などにより配偶者を有するようになったとき
  • 離婚などにより配偶者を有しなくなったとき
氏名/住所等変更届(PDF:215KB)
  • 受給者が坂井市外へ転出したとき
  • 受給者が児童を監護・養育しなくなったとき
  • 施設入所などにより、監護・養育する児童がいなくなったとき
  • 受給者が公務員になったとき

消滅届(PDF:139KB)

(公務員になった場合)

公務員である証明(辞令の写しなど)

  • 離婚協議中の受給者が離婚をしたとき

(児童の監護・養育を継続する場合)

氏名/住所等変更届(PDF:215KB)

(児童を監護・養育をしなくなった場合)

消滅届(PDF:139KB)

  • 退職、就職などにより受給者の加入している公的年金が変わったとき

(公的年金とは、厚生年金、国民年金、私立学校職員共済、公務員共済などを指します。)

氏名/住所等変更届(PDF:215KB)
・請求者本人の加入健康保険内容を確認できるもの

  • 口座を変更するとき

(受給者名義の口座以外には変更できません。)

振込先変更届(PDF:80KB)
・新しい振込先の普通預金通帳またはキャッシュカード
  • 受給者が死亡し、その時までの分の児童手当に未支払い分があるとき

(対象児童の口座への振り込みとなります。)

未支払児童手当請求書(PDF:193KB)
・振込先(対象児童の口座)の普通預金通帳またはキャッシュカード

  • 現在児童手当を受給中で、大学生年代(18歳年度末以降~22歳年度末まで)の子を含め3人以上の子がいるかた
監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF:121KB)

【注意】

  • 坂井市外へ転出した場合は転出先の市町村で、公務員になった場合は勤務先で新たに児童手当認定請求の手続きを行ってください。
  • 上記以外の手続きや、不明な点などは子ども福祉課までご相談ください。

 

届け出の方法

坂井市役所子ども福祉課または各支所の窓口にてお手続きください。

 

現況届

毎年6月に、児童の監護状況や受給者の所得などを確認し、受給資格を再審査します。
そのため、これまでは児童手当を受給している方は、毎年6月に現況届を提出していただいてきましたが、令和4年より、原則、現況届の提出が不要となりました。

ただし、次のいずれかに当てはまる場合は、引き続き現況届や必要書類の提出が必要となります。
(現況届の提出が必要となる方には、別途案内いたします。)

  1. 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が坂井市と異なる方
    (坂井市外に住民票を置いたまま、坂井市から児童手当を受給している方)
  2. 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
  3. 離婚協議中で配偶者と別居している方
  4. 法人である未成年後見人、施設等の方
  5. 大学生年代(18歳年度末以降~22歳年度末まで)までの子を養育しているかたで、当該児童が学生でない場合
  6. その他、坂井市より現況届提出の案内があった方

高校または大学を卒業予定の児童(22歳年度末まで)がいる方

22歳年度末までの児童が3人以上いる場合は、卒業前に受給者の方に「監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF:121KB)」をお送りします。卒業後も監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護をし、生計費の相当部分の負担をしている事実があれば、提出してください。提出がないと、「子どもの数のカウント対象」にはなりません。

注意事項

  • 状況によって別途書類の提出が必要となる場合があります。
  • 審査の結果、所得額によって受給者を配偶者へ変更する手続きが必要となる場合があります。

 

マイナンバー制度による情報連携の開始について

平成29年11月13日から、マイナンバー制度による情報連携の本格運用を開始しました。マイナンバーを用いる事務手続きにおいて、これまで提出する必要があった書類(所得課税証明書等)を省略できるようになりました。

児童手当に関する省略可能な書類

  • 所得課税証明
  • 住民票

注意:情報連携とは、番号法に基づき、マイナンバーを利用して地方公共団体等の間で情報をやり取りすることです。

 

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お問い合わせ

子ども福祉課

電話番号:0776-50-3042 ファクス:0776-68-0324

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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