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更新日:2024年3月21日

児童手当について

児童手当とは

時代の社会をになう児童の健やかな成長に資することを目的とし、児童を養育している方に手当を支給する制度です。

 

制度の概要

令和4年10月支給分(令和4年6月以降の申請分)の児童手当について、児童手当法などの改正により制度の一部が改正されました。

改正後の児童手当について(リーフレット)(PDF:188KB)

改正点(チラシ)(PDF:683KB)

 

支給対象

国内に居住している中学校修了まで(15歳になって最初の3月31日まで)の児童を監護・養育している生計中心者(父母のうち恒常的に収入が高い人)が対象となり、以下のいずれかに該当する方に支給します。
【注】児童が留学のために海外に居住している場合は、子ども福祉課までご相談ください。

  • 坂井市内に住民登録があり、児童を監護・養育している父母。
    (父母ともに収入がある場合は、生計中心者。)
  • 父母が離婚協議中など一定の条件に該当される場合は、児童と同居している方。
  • (単身赴任や通学通園等の理由による別居は除きます。)
  • 児童養護施設に入所している場合や里親に委託されている場合は、施設等の設置者や里親。
  • 未成年後見人や父母指定者(父母が国外に居住する場合のみ)。

【注】公務員の方は、勤務先に認定請求を行う必要がありますのでご注意ください。

 

支給額

令和4年6月より所得上限限度額が設けられました。
そのことにより、所得額が上限限度額を超える方には、児童手当は支給されません。

支給対象児童1人あたりの月額は以下のとおりです。

支給対象

支給月額

所得制限限度額
未満の人
所得制限限度額
以上~所得上限限
度額未満の人
所得上限限度額
以上の人
0~3歳未満(3歳誕生月まで) 15,000円 一律
5,000円
支給無し
3歳~小学校修了前 第1子、第2子※ 10,000円
第3子以降※ 15,000円
小学校修了後~中学校修了前 10,000円


※18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子を年長から順に数えた順番

 

所得制限額・所得上限額

請求者(受給者)に対する所得制限額および所得上限限度額は以下のとおりです。

 

  所得制限限度額 所得上限限度額
扶養親族などの人数 所得額 収入額の
目安
所得額 収入額の
目安
0人 622万円 833.3万円 858万円 1071万円
1人 660万円 875.6万円 896万円 1124万円
2人 698万円 917.8万円 934万円 1162万円
3人 736万円 960万円 972万円 1200万円
4人 774万円 1002万円 1010万円 1238万円
5人 812万円 1040万円 1048万円 1276万円
6人以上 1人につき、38万円を加算した額

【注意】

  • 所得制限は、主たる生計維持者の所得が対象で、世帯の合算した所得ではありません。
  • 「収入額の目安」は給与収入のみで計算しており、あくまでも目安です。
  • 扶養親族等の数は、税法上の控除対象配偶者及び扶養親族の数です。
  • 所得税法に規定する老人控除対象配偶者または老人扶養親族がいる方の限度額は、上記の額に当該老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき6万円を加算した額。
  • 受給者の税における控除内容により次の額が所得額より控除されます。

[1]社会保険料等一律控除:8万円
[2]寡婦(夫)控除:27万円(ひとり親控除:35万円)
[3]勤労学生控除:27万円
[4]障害者控除:27万円(特別障害者控除:40万円)
[5]医療費控除・雑損控除・小規模企業共済等掛金控除:控除相当額
[6]給与所得等控除:10万円

  • 所得上限限度額超過により支給無しとなった翌年以降、所得が上限限度額を下回った場合に児童手当を再度受給するためには、改めて認定請求が必要となります。

 

手当の支給

児童手当の支給は、認定請求をした日の属する月の翌月分から開始され、支給事由の消滅した日の属する月分で終わります。

ただし、出生の場合は出生日の翌日から、転入の場合は他の市町村からの転出予定日の翌日から、15日以内に請求手続きをされた場合は、月をまたいでも出生日・転出予定日の翌月分から支給されます。

また、原則として毎年2月、6月、10月にそれぞれの前月分までをまとめて指定口座に振り込みます。支払日が金融機関の営業日でない場合は前営業日が支払日になります。

 

支払い対象となる月 支払日
6月・7月・8月・9月 10月15日
10月・11月・12月・1月 2月15日
2月・3月・4月・5月 6月15日

 

 

認定請求について

出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合、出生などの翌日から15日以内に「認定請求書(PDF:364KB)」を提出する必要があります(公務員の場合は勤務先に申請が必要です)。

また、里帰り出産などにより、坂井市以外の市町村に出生届を提出した場合でも、出生日の翌日から15日以内に坂井市へ認定請求書の提出が必要となります。

必要書類がそろっていない場合でも認定請求ができますので、必ず出生日や前住所地の転出予定日等の翌日から数えて15日以内に請求してください。

認定請求に必要なもの

認定請求を行う際には以下の書類等が必要となります。

  • 請求者及び配偶者の個人番号のわかるもの(マイナンバーカード・通知カードなど)
  • 請求者(代理人の場合は代理人)の本人確認書類(顔写真付きのものは1点、ないものは2点)
  • 請求者本人名義の普通預金通帳または口座のわかるもの
  • 請求者本人の健康保険被保険者証の写し、または年金加入証明書
  • 請求者と児童が別居している場合は、児童の個人番号のわかるもの(マイナンバーカード・通知カードなど)

その他、世帯状況等に応じて、上記以外の書類が必要となる場合があります。

また、認定請求を含めた各種手続きに必要なものは、各種手続きの項をご確認ください。

 

各種手続き

次の事由に該当するときは、15日以内に手続き(届出)をしてください。

また、現況届が不要となることから、令和4年6月より手続きが必要となる事由が増えましたのでご注意ください。(下記の表で太字になっている事由)

事由 手続様式・必要書類等
  • 出生、転入などにより新たに受給資格が生じたとき
  • 受給者が公務員でなくなったとき

認定請求書(PDF:364KB)
・請求者及び配偶者の個人番号のわかるもの
・請求者の健康保険証
・請求者名義の普通預金通帳またはキャッシュカード
・請求者(代理人)の本人確認書類

  • 第2子以降の出生などにより監護・養育する児童が増えたとき
  • 施設入所などにより監護・養育する児童が減ったとき

額改定請求書(PDF:199KB)
・請求者の健康保険証
(施設入所・退所の場合)
・施設入所・退所日などがわかるもの

  • 受給者、配偶者、監護・養育している児童の住所が変わったとき(市内での転居)
  • 受給者、配偶者、監護・養育している児童の氏名が変わったとき
氏名/住所等変更届(PDF:130KB)
  • 受給者が監護・養育している児童と別居したとき(監護・養育を継続する場合)

別居監護申立書(PDF:99KB)
・別居している児童及び配偶者の個人番号のわかるもの

  • 婚姻などにより配偶者を有するようになったとき
  • 離婚などにより配偶者を有しなくなったとき
氏名/住所等変更届(PDF:130KB)
  • 受給者が坂井市外へ転出したとき
  • 受給者が児童を監護・養育しなくなったとき
  • 施設入所などにより、監護・養育する児童がいなくなったとき
  • 受給者が公務員になったとき

消滅届(PDF:117KB)

(公務員になった場合)

・公務員である証明(辞令の写しなど)

  • 離婚協議中の受給者が離婚をしたとき

(児童の監護・養育を継続する場合)

氏名/住所等変更届(PDF:130KB)

(児童を監護・養育をしなくなった場合)

消滅届(PDF:117KB)

  • 請求者の所得が所得上限限度額未満になったとき
認定請求書(PDF:364KB)
・請求者及び配偶者の個人番号のわかるもの
・請求者の健康保険証
・請求者名義の普通預金通帳またはキャッシュカード
・請求者(代理人)の本人確認書類
  • 退職、就職などにより受給者の加入している公的年金が変わったとき

(公的年金とは、厚生年金、国民年金、私立学校職員共済、公務員共済などを指します。)

氏名/住所等変更届(PDF:130KB)
・請求者の健康保険証

  • 口座を変更するとき

(受給者名義の口座以外には変更できません。)

振込先変更届(PDF:62KB)
・新しい振込先の普通預金通帳またはキャッシュカード
  • 受給者が死亡し、その時までの分の児童手当に未支払い分があるとき

(対象児童の口座への振り込みとなります。)

未支払児童手当・特例給付請求書(PDF:118KB)
・振込先(対象児童の口座)の普通預金通帳またはキャッシュカード

【注意】

  • 坂井市外へ転出した場合は転出先の市町村で、公務員になった場合は勤務先で新たに児童手当認定請求の手続きを行ってください。
  • 上記以外の手続きや、不明な点などは子ども福祉課までご相談ください。

 

届け出の方法

坂井市役所子ども福祉課または各支所の窓口にてお手続きください。

 

現況届

毎年6月に、児童の監護状況や受給者の所得などを確認し、受給資格を再審査します。
そのため、これまでは児童手当を受給している方は、毎年6月に現況届を提出していただいてきましたが、令和4年より、原則、現況届の提出が不要となりました。

ただし、次のいずれかに当てはまる場合は、引き続き現況届や必要書類の提出が必要となります。
(現況届の提出が必要となる方には、別途案内いたします。)

  1. 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が坂井市と異なる方
    (坂井市外に住民票を置いたまま、坂井市から児童手当を受給している方)
  2. 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
  3. 離婚協議中で配偶者と別居している方
  4. 法人である未成年後見人、施設等の方
  5. その他、坂井市より現況届提出の案内があった方

注意事項

  • 状況によって別途書類の提出が必要となる場合があります。
  • 審査の結果、所得額によって受給者を配偶者へ変更する手続きが必要となる場合があります。
  • 所得によっては、6月分の手当から減額されたり、支給されなくなることがあります。
    (「所得制限額・所得上限額」の項をご確認ください。)
  • 令和3年度までの現況届は、引き続き提出が必要です。提出がまだの方は速やかに提出してください。

 

マイナンバー制度による情報連携の開始について

平成29年11月13日から、マイナンバー制度による情報連携の本格運用を開始しました。マイナンバーを用いる事務手続きにおいて、これまで提出する必要があった書類(所得課税証明書等)を省略できるようになりました。

児童手当に関する省略可能な書類

  • 所得課税証明
  • 住民票

注意:情報連携とは、番号法に基づき、マイナンバーを利用して地方公共団体等の間で情報をやり取りすることです。

 

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お問い合わせ

子ども福祉課

電話番号:0776-50-3042 ファクス:0776-68-0324

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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