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更新日:2024年12月9日

年末年始の児童手当の申請について

年末年始は市役所が閉庁になりますので、児童手当の申請が遅れないようお願いします。

児童手当は、原則、申請した月の翌月分からの支給となります。ただし、出生や転入が月末に近い場合、申請日が翌月になっても出生日・前住所地の転出予定日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給されます。申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますのでご注意ください。

翌日から数え、15日目が閉庁日の場合は翌開庁日が申請期限となります。

 

申請の翌月分から児童手当を受給するための申請期限は下表のとおりです。

出生日・転出予定日 申請期限
令和6年12月13日から12月22日まで

令和7年1月6日(月曜日)

令和6年12月23日 令和7年1月7日(火曜日)
令和6年12月24日 令和7年1月8日(水曜日)
令和6年12月25日 令和7年1月9日(木曜日)
令和6年12月26日 令和7年1月10日(金曜日)
令和6年12月27日から12月30日まで 令和7年1月14日(火曜日)
令和6年12月31日 令和7年1月15日(水曜日)
令和7年1月1日 令和7年1月16日(木曜日)
令和7年1月2日 令和7年1月17日(金曜日)
令和7年1月3日から1月5日まで 令和7年1月20日(月曜日)

 

 

お問い合わせ

子ども福祉課

電話番号:0776-50-3042 ファクス:0776-68-0324

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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