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らしさ、かがやく。坂井市
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更新日:2023年3月31日
平成25年に施行された「交通政策基本法」においては、交通が我々の生活に必要不可欠なものであり、交通の機能を確保・向上していかなければならないとされ、地方公共団体に交通施策の策定と実施の責務が課されています。
これに基づき、平成26年11月には「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律」が施行され、地方公共団体が先頭に立って、関係者の合意の下に、持続可能な地域公共交通網を形成する取組を支援する制度が強化されました。また、令和2年11月27日に同法律が再度一部改正され、計画名称が「地域公共交通網形成計画」から「地域公共交通計画」へと変更されました。
今後、人口減少や少子高齢化のさらなる進行、北陸新幹線敦賀開業等の社会経済情勢が変化する中、本市の公共交通は、市民の移動を支えるだけでなく、健康寿命の延伸や交通事故の防止、市内外の交流促進による地域活性化、環境負荷の軽減など、都市の重要な社会基盤として、公共交通の役割はますます重要になると考えられます。
本計画は、本市における公共交通の現状や課題を踏まえ、今後、目指すべき市内公共交通ネットワークや目標、まちづくりと連携した施策、関係者の役割分担等を示し、持続可能な公共交通の実現に向けた計画として策定するものです。
令和3年度~令和7年度(5年間)
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