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更新日:2024年1月12日
個人の市民税・県民税申告が必要かどうかのご案内です。それぞれの質問に対し、当てはまるものをクリックしてください。
市民税・県民税は、その年の1月1日(賦課期日)現在の住所地で課税されます
市民税・県民税は、1月1日から12月31日までの1年間の所得に対して翌年に課税されます
いいえ、誰にも扶養されていません(無収入の申告が必要です。申告書の書き方へ移動)
「控除対象配偶者」「扶養親族」とは、扶養している人の確定申告や年末調整で、配偶者(扶養親族)として記載された人のことです。社会保険、健康保険上の扶養とは異なりますのでご注意ください。
今年の(前年分の所得にかかる)確定申告を既にした、またはする予定である(【7】へ)
三国税務署
〒913-8585
坂井市三国町中央1丁目2-2
TEL:0776-81-3211(代表)
また、記載方法など詳細は国税庁ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
それ以外の所得、または給与所得と公的年金等に係る雑所得の両方ある(【A】へ)
年末調整済みの給与が1ヶ所のみ。または、2ヶ所以上あるが、前職分の給与も含めて年末調整をした(【8】へ)
年末調整をしていない給与が1ヶ所のみ(年途中で退職したなど)(【A】へ)
上場株式・配当所得のうち、所得税(15.315%)と道府県民税(5%)が源泉徴収された、いわゆる特定配当等・特定株式等の譲渡所得がありますか。また、これらの所得を含めて確定申告した、またはする予定ですか。
特定配当等・特定株式等譲渡所得があり、確定申告に含める(【A】へ)
特定配当等・特定株式等譲渡所得があり、確定申告に含めない(【C】へ)
これまで、所得税では所得に含めるが市民税・県民税では所得に含めないなど、所得税と市民税・県民税で異なる課税方式を選択することができましたが、令和4年度の税制改正により、令和6年度(令和5年分所得)より所得税と市民税・県民税の課税方式を一致させることになり、所得税と市・県民税で異なる課税方式を選択することができなくなりました。
なお、令和5年度(令和4年分所得)以前の所得について申告不要制度を希望する場合は申告書の書き方(上場株式等の配当等所得の課税方式を選択する場合)へ
特定配当等・株式譲渡等所得については、すでに所得税や市民税・県民税が源泉徴収されているため、原則確定申告は不要です。申告をしない場合、市民税・県民税において配当控除や配当所得割額控除などの控除は適用されません。
損失を翌年に繰り越したい、源泉徴収された所得税や市民税・県民税の還付を受けたい場合は、申告が必要です。なお、確定申告に含めることにより、市民税・県民税の非課税判定や、扶養控除等の所得要件を超えてしまう場合があります。
さらに、国民健康保険や介護保険など、他の制度での保険料算定等に影響することもありますのでご注意ください。
給与収入のみの場合930,000円以下、公的年金等収入のみの場合1,480,000円以下(65歳未満は980,000円以下)であれば、市民税・県民税が非課税のため申告は必要ありません。(控除を追加しても税額が変わりません)
確定申告をしていただく必要があります。
なお、次に当てはまる人は確定申告は必要ありませんが、市民税・県民税申告が必要です。
1.給与を1ヶ所から受けており、その他の所得(給与所得、退職所得以外)の合計額が20万円以下の人
2.給与を2ヶ所以上から受けており、年末調整されていない給与の収入金額と、その他の所得金額との合計額が20万円以下の人
3.公的年金等の収入金額が400万円以下で、その他の所得金額が20万円以下の人
三国税務署
〒913-8585
坂井市三国町中央1丁目2-2
TEL:0776-81-3211(代表)
また、記載方法など詳細は国税庁ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
坂井市での市民税・県民税申告は必要ありませんが、1月1日(賦課期日)時点の住所地で申告が必要となる場合があります。詳しくは、お住まいの自治体の課税担当課へお問い合わせください。
提出された給与支払報告書・公的年金等支払報告書や、確定申告書をもとに市民税・県民税を計算するため、ご自身で申告する必要はありません。
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