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更新日:2025年11月13日

市民税・県民税申告が必要かどうかのご案内

個人の市民税・県民税申告が必要かどうかのご案内です。それぞれの質問に対し、当てはまるものをクリックしてください。

【1】1月1日現在坂井市に住んでいましたか?

 

 

市民税・県民税は、その年の1月1日(賦課期日)現在の住所地で課税されます。

課税とは、税金がかかることです。

 

 

 

【2】前年中(1月1日から12月31日まで)に所得はありましたか?

 

 

市民税・県民税は、1月1日から12月31日までの1年間の所得に対して翌年に課税されます。

所得とは、収入から必要経費などを差し引いた課税対象額です。

 

 

 

 

【3】ご家族の税金の申告で、ご自身が扶養されることになっていますか?

ご家族の税金の申告で、あなたが家族の一員として扶養されると記載されている場合です。税法上の扶養(所得税や市民税・県民税の控除対象)であり、社会保険の扶養とは異なります。

 

 

 

課税される所得がない方でも、国民健康保険税や介護保険料を少なくする、所得証明書を発行するといった行政サービスを受けるために「所得がなかった」という申告が必要です。

 

 

 

 

【4】今年、税務署に所得の申告をしましたか?またはする予定ですか?

 

 

所得税の確定申告に関するお問い合わせ

三国税務署

〒913-8585
坂井市三国町中央1丁目2-2
TEL:0776-81-3211(代表)

記載方法などは国税庁ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

 

 

 

【5】昨年1月1日~12月31日の間、どんな収入がありましたか?

 

 

 

 

非課税所得とは、税金がかからない収入です。

 

 

 

【6】会社などで年末に税金の計算(年末調整)をしましたか?また、働いていた会社などは1ヶ所のみですか?

 

 

 

 

 

 

【7】医療費控除や家族の扶養などで、税金を少なくするための申告をしたいですか?

 

 

 

 

 

【A】確定申告が必要です

確定申告をしていただく必要があります。

ただし、状況によっては確定申告が不要となることがあります。詳しくはお近くの税務署にご確認ください。

また、以下に該当する方は、確定申告は不要ですが、市民税・県民税申告が必要です。

  1. 給与を1ヶ所から受けており、その他の所得(給与所得、退職所得以外)の合計額が20万円以下の人
  2. 給与を2ヶ所以上から受けていて、年末調整されていない給与の収入金額と、その他の所得金額との合計額が20万円以下の人
  3. 公的年金等の収入金額が400万円以下で、その他の所得金額が20万円以下の人

 

  • 確定申告とは、税務署に所得税の書類を提出することです
  • 市民税・県民税申告とは市役所に市民税・県民税の書類を提出することです
  • 給与の収入・公的年金等の収入は、支払者から交付される源泉徴収票に記載された金額をご確認ください

 

市民税・県民税申告書の記入例

 

確定申告についてのお問い合わせ

三国税務署

〒913-8585
坂井市三国町中央1丁目2-2
TEL:0776-81-3211(代表)

記載方法などは国税庁ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

 

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【B】坂井市での申告は必要ありません

坂井市での市民税・県民税申告は必要ありませんが、1月1日(賦課期日)時点の住所地で申告が必要となる場合があります。詳しくは、賦課期日時点でお住まいだった自治体の課税担当課へお問い合わせください。

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【C】市民税・県民税申告をしていただく必要はありません

提出された給与支払報告書・公的年金等支払報告書や、確定申告書をもとに市民税・県民税を計算するため、ご自身で申告する必要はありません。

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お問い合わせ

税務課 課税グループ

電話番号:0776-50-3023 ファクス:0776-66-2932

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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