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更新日:2025年11月13日
個人の市民税・県民税申告が必要かどうかのご案内です。それぞれの質問に対し、当てはまるものをクリックしてください。
市民税・県民税は、その年の1月1日(賦課期日)現在の住所地で課税されます。
課税とは、税金がかかることです。
市民税・県民税は、1月1日から12月31日までの1年間の所得に対して翌年に課税されます。
所得とは、収入から必要経費などを差し引いた課税対象額です。
ご家族の税金の申告で、あなたが家族の一員として扶養されると記載されている場合です。税法上の扶養(所得税や市民税・県民税の控除対象)であり、社会保険の扶養とは異なります。
課税される所得がない方でも、国民健康保険税や介護保険料を少なくする、所得証明書を発行するといった行政サービスを受けるために「所得がなかった」という申告が必要です。
三国税務署
〒913-8585
坂井市三国町中央1丁目2-2
TEL:0776-81-3211(代表)
記載方法などは国税庁ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
非課税所得とは、税金がかからない収入です。
確定申告をしていただく必要があります。
ただし、状況によっては確定申告が不要となることがあります。詳しくはお近くの税務署にご確認ください。
また、以下に該当する方は、確定申告は不要ですが、市民税・県民税申告が必要です。
三国税務署
〒913-8585
坂井市三国町中央1丁目2-2
TEL:0776-81-3211(代表)
記載方法などは国税庁ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
坂井市での市民税・県民税申告は必要ありませんが、1月1日(賦課期日)時点の住所地で申告が必要となる場合があります。詳しくは、賦課期日時点でお住まいだった自治体の課税担当課へお問い合わせください。
提出された給与支払報告書・公的年金等支払報告書や、確定申告書をもとに市民税・県民税を計算するため、ご自身で申告する必要はありません。
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