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更新日:2023年3月31日

国民健康保険の加入・脱退はお届けが必要です

コッポちゃん

国民健康保険に加入する人は

職場の健康保険に加入している人、生活保護を受けている人、後期高齢者医療制度の対象となる人を除くすべての人が加入します。また、3カ月を超える在留期間が決定され、坂井市に住民登録をしている外国の人は、加入できない人を除き国民健康保険に加入しなければなりません。

例えばこんな人達です

  • お店などを経営している自営業の人
  • 農業や漁業などを営んでいる人
  • 退職して職場の健康保険などをやめた人
  • パートやアルバイトなどをしていて、職場の健康保険などに加入していない人
  • 3カ月を超えて滞在すると認められた外国人住民で、職場の健康保険に加入していない人

加入は世帯ごとに行います

国民健康保険では、幼児や未成年者、世帯主やその家族といった区別なく、一人ひとりが被保険者になりますが、加入手続きや保険税の納付などは世帯主がまとめて行います。被保険者の資格を取得した日の属する月から、その資格を喪失する日の属する月の前月までが被保険者期間となります。
国民健康保険税については、国民健康保険税に記載してあります。

 

国民健康保険を脱退する人は

職場の健康保険に加入した人、生活保護を受けるようになった人などは、国民健康保険から抜ける手続きをする必要があります。

例えばこんな人達です

  • 再就職して職場の健康保険(社会保険)に加入した人
  • 社会保険の方の扶養になった人

 

届出窓口

保険年金課または各支所にて14日以内に手続きをしてください。

受付時間は平日の午前8時半~午後5時15分までです。

加入の手続きが遅れると

  • 国保の加入日は、手続きに来た日ではなく、今まで加入していた健康保険の資格を喪失した日となります。
  • 届出が遅れると、保険税も遡って納付しなければなりません(遡及加入・遡及賦課)。
  • 届出の前にかかった医療費は、全額自己負担になることもあります。

やめる手続きが遅れると

  • 届出が遅れると、他の保険と国保の保険税を二重に支払ってしまうことがあります(資格喪失の手続き後、超過納付分は還付されます)。
  • 国保の資格がなくなった後に、国保で受診した場合は、国保で負担した医療費を返還していただくことになります。
    医療費の返還請求について(資格喪失後の受診)(別ウインドウで開きます)をご覧ください。

国民健康保険証の交付

保険証(国民健康保険被保険者証)は一人一枚交付されます。毎年8月1日に更新され、新しい保険証は保険年金課から7月下旬頃お送りします。

保険証は正しく使いましょう
交付されたら記載内容を確認し、間違いがあれば届出ましょう。勝手に書き直すと無効になります。お医者さんに預けたままにせず必ず手元に保管しましょう。

  • 他人との貸し借りは絶対にしないてください。法律により罰せられます。
  • 資格がなくなったら返却しましょう。
  • 紛失したときはすぐ届け出て、再交付を受けましょう。
  • 臓器提供に関する意思表示欄があるので確認しましょう。

過年度の国民健康保険税に滞納がある場合は、短期保険証や資格証明書の交付になることもあります。

 

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お問い合わせ

保険年金課

電話番号:0776-50-3031 ファクス:0776-66-2940

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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