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らしさ、かがやく。坂井市
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更新日:2024年11月22日
職場の健康保険に加入している人、生活保護を受けている人、後期高齢者医療制度の対象となる人を除くすべての人が加入します。また、3カ月を超える在留期間が決定され、坂井市に住民登録をしている外国の人は、加入できない人を除き国民健康保険に加入しなければなりません。
国民健康保険では、幼児や未成年者、世帯主やその家族といった区別なく、一人ひとりが被保険者になりますが、加入手続きや保険税の納付などは世帯主がまとめて行います。被保険者の資格を取得した日の属する月から、その資格を喪失する日の属する月の前月までが被保険者期間となります。
国民健康保険税については、国民健康保険税に記載してあります。
職場の健康保険に加入した人、生活保護を受けるようになった人などは、国民健康保険から抜ける手続きをする必要があります。
保険年金課または各支所にて14日以内に手続きをしてください。
受付時間は平日の午前8時半~午後5時15分までです。
マイナ保険証をお持ちでない方には国民健康保険資格確認書が交付されます。毎年8月1日に更新され、新しい資格確認書は保険年金課から7月下旬頃お送りします。
マイナ保険証をお持ちの方には資格情報のお知らせが交付されます。
資格確認書は正しく使いましょう
交付されたら記載内容を確認し、間違いがあれば届出ましょう。勝手に書き直すと無効になります。お医者さんに預けたままにせず必ず手元に保管しましょう。
過年度の国民健康保険税に滞納がある場合は、資格確認書(特別療養)の交付になることもあります。
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