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更新日:2024年3月29日

【移住支援金(全国型)】全国からの移住・就職を応援します!

(お知らせ)2024年4月1日以降に転入される方向け

申請に使用する様式(【様式第3号】就業証明書)が変更されます。

申請希望の方はお問い合わせください。

 

概要

坂井市への定住促進等を図るため、県外から移住された方を対象に、移住支援金を支給します。

お気軽にお問い合わせください。

 

(ご注意ください)

住民票を坂井市に移すまでに、坂井市または福井県暮らすはたらくサポートセンター等において氏名、連絡先等を明らかにした上で移住相談等をしている必要があります。

 

東京圏からの移住を検討中の方は、以下のページもご覧ください。

移住支援金(東京圏型)

 

支給金額

(1)市内で就業、起業する場合

対象区分

支給額

単身者

250,000円

単身者(18歳以上40歳未満の女性)

300,000円

2人以上の世帯

400,000円

若年夫婦世帯※1

500,000円

子育て世帯※2(子ども1人)

600,000円

子育て世帯※2(子ども2人)

800,000円

子育て世帯※2(子ども3人)

1,000,000円

子育て世帯※2(子ども4人) 1,200,000円
子育て世帯※2(子ども5人以上) 1,400,000円

 

(2)市外で就業、起業する場合、テレワークの場合

対象区分

支給額

単身者

200,000円

単身者(18歳以上40歳未満の女性)

250,000円

2人以上の世帯

300,000円

若年夫婦世帯※1

400,000円

子育て世帯※2(子ども1人)

500,000円

子育て世帯※2(子ども2人)

700,000円

子育て世帯※2(子ども3人)

900,000円

子育て世帯※2(子ども4人) 1,100,000円
子育て世帯※2(子ども5人以上) 1,300,000円

 

※1 申請時点で、夫婦のいずれかが40歳未満であって、子どものいない世帯。

※2 申請時点で、保護者と満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が生計を一にし、同居している世帯。

 

支給対象者

住民票を坂井市に移すまでに、坂井市または福井県暮らすはたらくサポートセンター等において氏名、連絡先等を明らかにした上で移住相談等をされた方であって、以下の要件を満たす方。

(1)年齢等に関する要件

次のすべてを満たすこと。

ア 18歳以上50歳未満であること。

イ 新規卒業者※1でないこと。

 

※1 学校教育法第1条に規定する学校、専修学校、防衛大学校、防衛医科大学校、航空保安大学校、気象大学校、海上保安大学校、水産大学校、職業能力開発総合大学校、国立看護大学校を卒業した翌年度当初に就業する方のこと。

(2)移住等に関する要件

次のすべてを満たすこと。

ア 住民票を坂井市へ移す直前の住所が、連続して3年以上福井県外にあること。

イ 移住支援金の申請日(書類が到達した日)から3年以上、継続して坂井市に居住する意思を有していること。

ウ 転入後1年以内であること。福井県内で農林水産業に就業している者に該当する場合は転入後5年以内であること。

エ 暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

オ 日本人である、または外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者もしくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。

カ 国、県または坂井市の移住支援、UIターン支援等を受けていないこと。

キ 坂井市UIターン移住就職等促進支援金(東京圏型)交付要綱(令和4年坂井市告示第121号)の対象要件に該当していないこと。

ク 過去に移住支援金の交付決定を受け、または交付金の返還請求を受けていないこと。

ケ 申請時で坂井市税を完納していること。

コ その他市長が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

(3)仕事に関する要件

次のいずれかを満たすこと。

ア 正規雇用※1で就業していること。※2

イ 福井県内で農林水産業に就業していること。

ウ テレワーク※3をしていること。

エ 起業者であり、次のいずれかを満たすこと。

  • 申請日(書類が到達した日)前1年以内に、福井県知事がUIターン移住創業支援事業助成金交付要領に従い実施する起業支援事業に係る起業支援金(以下「起業支援金」という。)の交付決定を受けていること。
  • 上記以外の方で、登記事項証明書、開業届等の起業に係る公的証明書、または個人事業主の事業承継に係る公的証明書を提出できること(写し可)。

 

※1 週30時間以上の無期雇用契約により、正規の従業員として雇用されていること。看護職および保育士以外の公務員は対象外。

※2 転勤、出向、出張、研修等による一時的な勤務地の変更に伴う移住は対象外。

※3 自己の意思で移住し、坂井市を生活の本拠として、移住元での業務を引き続き行うこと。ただし、企業等に雇用されている方は、上記の正規雇用である場合に限ります。

(4)世帯に関する要件(2人以上の世帯として申請する場合)

次のすべてを満たすこと。

ア 申請者を含む世帯員が、移住元において同一世帯に属していたこと。

イ 申請者を含む世帯員が、申請時において同一世帯に属していること。

ウ 申請者を含む世帯員が、いずれも(2)移住等に関する要件のウからコを満たすこと。

 

申請時期

転入後1年以内に申請ください。

(福井県内で農林水産業に就業している方は転入後5年以内)

 

申請方法

次の書類を、持参または郵送で「坂井市総合政策部移住定住推進課」へご提出ください。

郵送の場合は、平日の日中にご連絡ができる連絡先(電話番号等)を必ずご記載ください。

全員が提出する書類

企業等に就業している場合

テレワークをしている場合

福井県内で農林水産業に就業している場合

  • 就業していることを証する書類の写し等

起業者である場合

次のいずれかの書類

  • 起業支援金の交付決定通知書の写し
  • 登記事項証明書、開業届等の起業に係る公的証明書、または個人事業主の事業承継に係る公的証明書(写し可)

2人以上の世帯として申請する場合

  • 移住元の住民票の除票の写し

(世帯全員の移住元での在住地、移住元で同一世帯であったことを確認できるもの)

  • 坂井市へ移住後の住民票の写し

(世帯全員の坂井市での在住地、坂井市で同一世帯であることを確認できるもの)

引越し加算金を申請する場合

  • 引越費用の支払いを証する書類の写し(令和5年4月1日以降に転入された方は不要)

 

移住支援金を返還しなければならないケース

次の要件に該当する場合、移住支援金の全額または半額を返還していただきます。

市外への転出

申請日(書類が到達した日)から1年以内に転出 全額返還

申請日(書類が到達した日)から3年以内に転出 半額返還

起業支援金の交付決定を取り消された場合

全額返還

虚偽の申請等

全額返還

 

 



お問い合わせ

移住定住推進課

電話番号:0776-50-3034 ファクス:0776-66-2935

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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