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らしさ、かがやく。坂井市
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更新日:2024年6月20日
坂井市への定住促進等を図るため、県外から移住された方を対象に、移住支援金を支給します。
お気軽にお問い合わせください。
(ご注意ください)
この支援金は、住民票を坂井市に移すまでに、坂井市または福井県暮らすはたらくサポートセンター等において氏名、連絡先等を明らかにした上で移住相談等をされている方向けのものです。
東京圏からの移住を検討中の方は、以下のページもご覧ください。
対象区分 |
支給額 |
---|---|
単身者 |
250,000円 |
単身者(18歳以上40歳未満の女性) |
300,000円 |
2人以上の世帯 |
400,000円 |
若年夫婦世帯※1 |
500,000円 |
子育て世帯※2(子ども1人) |
600,000円 |
子育て世帯※2(子ども2人) |
800,000円 |
子育て世帯※2(子ども3人) |
1,000,000円 |
子育て世帯※2(子ども4人) | 1,200,000円 |
子育て世帯※2(子ども5人以上) | 1,400,000円 |
対象区分 |
支給額 |
---|---|
単身者 |
200,000円 |
単身者(18歳以上40歳未満の女性) |
250,000円 |
2人以上の世帯 |
300,000円 |
若年夫婦世帯※1 |
400,000円 |
子育て世帯※2(子ども1人) |
500,000円 |
子育て世帯※2(子ども2人) |
700,000円 |
子育て世帯※2(子ども3人) |
900,000円 |
子育て世帯※2(子ども4人) | 1,100,000円 |
子育て世帯※2(子ども5人以上) | 1,300,000円 |
※1 申請時点で、夫婦のいずれかが40歳未満であって、子どものいない世帯。
※2 申請時点で、保護者と満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が生計を一にし、同居している世帯。
住民票を坂井市に移すまでに、坂井市または福井県暮らすはたらくサポートセンター等において氏名、連絡先等を明らかにした上で移住相談等をされた方であって、以下の要件を満たす方。
次のすべてを満たすこと。
ア | 18歳以上50歳未満であること。 |
イ | 新規卒業者※1でないこと。 |
※1 学校教育法第1条に規定する学校、専修学校、防衛大学校、防衛医科大学校、航空保安大学校、気象大学校、海上保安大学校、水産大学校、職業能力開発総合大学校、国立看護大学校を卒業した翌年度当初に就業する方のこと。
次のすべてを満たすこと。
ア | 住民票を坂井市へ移す直前の住所が、連続して3年以上福井県外にあること。 |
イ |
移住支援金の申請日(書類が到達した日)から3年以上、継続して坂井市に居住する意思を有していること。 |
ウ | 転入後1年以内であること。福井県内で農林水産業に就業している者に該当する場合は転入後5年以内であること。 |
エ | 暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。 |
オ | 日本人である、または外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者もしくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。 |
カ | 国、県または坂井市の移住支援、UIターン支援等を受けていないこと。 |
キ | 坂井市UIターン移住就職等促進支援金(東京圏型)交付要綱(令和4年坂井市告示第121号)の対象要件に該当していないこと。 |
ク | 過去に移住支援金の交付決定を受け、または交付金の返還請求を受けていないこと。 |
ケ | 坂井市税を完納していること。 |
コ | その他市長が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。 |
次のいずれかを満たすこと。
ア | 正規雇用※1で就業していること。※2 |
イ | 福井県内で農林水産業に就業していること。 |
ウ | テレワーク※3をしていること。 |
エ |
起業者であり、次のいずれかを満たすこと。
|
※1 週30時間以上の無期雇用契約により、正規の従業員として雇用されていること。看護職および保育士以外の公務員は対象外。
※2 転勤、出向、出張、研修等による一時的な勤務地の変更に伴う移住は対象外。
※3 自己の意思で移住し、坂井市を生活の本拠として、移住元での業務を引き続き行うこと。ただし、企業等に雇用されている方は、上記の正規雇用である場合に限ります。
次のすべてを満たすこと。
ア | 申請者を含む世帯員が、移住元において同一世帯に属していたこと。 |
イ | 申請者を含む世帯員が、申請時において同一世帯に属していること。 |
ウ | 申請者を含む世帯員が、いずれも(2)移住等に関する要件のウからコを満たすこと。 |
転入後1年以内に申請ください。
(福井県内で農林水産業に就業している方は転入後5年以内)
次の書類を、持参または郵送で「移住定住推進課」へご提出ください。
郵送の場合は、平日の日中にご連絡ができる連絡先(電話番号等)を必ずご記載ください。
※1 除票であることに留意ください。移住元に住んでいた当時に取得した住民票は不可です。
令和6年4月1日以降に坂井市へ転入した方は、以下をご利用ください。
次のいずれかの書類
(移住元での在住地、移住元で同一世帯であったことを確認できるもの)
(坂井市での在住地、坂井市で同一世帯であることを確認できるもの)
※1 除票であることに留意ください。移住元に住んでいた当時に取得した住民票は不可です。
申請日(書類が到達した日)から1年以内に転出 全額返還
申請日(書類が到達した日)から3年以内に転出 半額返還
全額返還
全額返還
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