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らしさ、かがやく。坂井市
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更新日:2025年12月5日
◆認定申請について
2次募集を行います。
期限:2月27日(金曜日)
審査結果通知:3月末頃予定
1次募集は終了しました。審査結果の通知は、令和8年1月頃を予定しております。
ご不明点等ありましたらいつでもご連絡ください。
坂井市は、若者が躍動し「笑顔」であり続けるため、寄附市民参画制度でいただいた寄附金(ふるさと納税)を活用し、奨学金の返還を支援します。
対象や、応募については以下の通りとなります。

令和8年4月1日時点の年齢が30歳未満で、次の1.または2.に該当する者
1.大学生等
大学等(大学・短大・大学院・高等専門学校・専修学校専門課程)を令和7年度あるいは令和8年度に卒業する見込みの者の中で、令和8年4月1日以降、事業所で正規雇用で就職し、坂井市に定住する見込みの者
2.既卒者
既に大学等を卒業し、認定申請時点で県外に在住している者の中で、令和8年4月1日以降、事業所で正規雇用で就職し、坂井市に定住する見込みの者
(※看護師等・保育士以外の公務員は対象外とする)
【注】対象となる職業は「奨学金返還支援対象職種(PDF:236KB)」をご確認ください。
1.(独)日本学生支援機構の奨学金(海外留学のための奨学金を除く。)
2.福井県大学奨学金
上限20万円/年を限度とし6年分(上限100万円)
ただし、県内の事務所に就職する看護師等・保育士の場合は、9年分上限(160万円)とする。
(※1年目と最終年度は10万円を上限とする。)
以下の書類を坂井市総合政策部移住定住推進課にご提出ください。
1.認定申請書(様式第1号)(ワード:17KB) / 認定申請書(様式第1号)(PDF:80KB)(オンライン申請の場合は不要)
2.大学等の在学証明書または卒業証明書
4.小論文(ワード:30KB)(原稿用紙2枚:800字程度で直筆またはword)
テーマ:「仕事以外の活動で、坂井市に貢献したいこと」
5.その他
既卒者は住民票の写し、婚姻等により名字が変更になった方は戸籍謄本 等
【提出方法】
必要な添付書類をご準備の上、下記オンライン申請入力フォームから必要事項を入力してください。
タイトル:奨学金返還支援(認定申請書)
iju@city.fukui-sakai.lg.jp
【注】押印または氏名を自書した申請書をスキャンなどでPDF化したデータをご提出ください。
【注】メールで提出した場合、数日以内に、受取確認のメールを送付いたします。万が一返信がなければお問い合わせください。
919-0952福井県坂井市坂井町下新庄1-1
坂井市役所移住定住推進課宛
【認定について】
1次募集
申請者が募集人数(20名)を超えた場合、審査の上、対象者を決定します。
審査結果の通知は、令和8年1月頃を予定しております。
2次募集
審査の上、対象者を決定します。
審査結果の通知は、令和8年3月頃を予定しております。
毎年3月31日までに申請書兼請求書を提出してください。
なお、認定年の翌年から6年間が補助対象年になります。(看護師等・保育士の場合は9年間)
【注】平成30年度認定者は、認定年の翌年から5年間が補助対象年になります。(看護師等・保育士の場合は8年間)
補助金の振込予定日は毎年4月下旬頃になります。
以下の書類を坂井市総合政策部移住定住推進課にご提出ください。
【提出方法】
必要な添付書類をご準備の上、下記オンライン申請入力フォームから必要事項を入力してください。
タイトル:奨学金返還支援(申請書兼請求書)
iju@city.fukui-sakai.lg.jp
【注】押印または氏名を自書した申請書をスキャンなどでPDF化したデータをご提出ください。
【注】メールで提出した場合、数日以内に、受取確認のメールを送付いたします。万が一返信がなければお問い合わせください。
919-0952福井県坂井市坂井町下新庄1-1
坂井市役所移住定住推進課宛
【請求手続きについて】
Q.令和7年1月に認定されました。請求手続きはいつからですか?
A.初回の請求手続きは、令和8年3月31日までに行ってください。その後は、毎年度申請をお願いします。
Q.就業証明書の代わりに健康保険証を提出することはできますか?
A.不可です。令和6年12月より健康保険証は廃止されました。そのため、必ず就業証明書をご提出ください。
Q.就業証明書は、会社が発行したものでも使用できますか?
A.原則として、当ホームページに掲載している様式をご利用ください。ただし、会社発行の証明書であっても、当該様式に記載されている項目を全て満たしている場合は使用可能とします。
Q.補助金交付申請額は、返済開始日から請求書提出時点までの額を記入するのですか?
A.「年度ごとに返済した額のうち、市に申請する額」を記入してください。3月31日まででなくても、請求書を提出した時点の日付までで問題ありません。
<記入例> R7年度(R7年4月1日~R8年3月31日)に請求申請1回目の場合
R7年度に6万円返済した→「6万円」
R7年度に12万円返済した→「10万円」(坂井市が補助できる額が初年度10万円まで)
Q.市外に転出することが決まりました。補助はどうなりますか?
A.請求日に坂井市内に住所がある場合は、補助の対象になります。そのため、転出された年以降は補助を受けることはできません。
なお、再度坂井市に転入される予定がある場合は、事前にご相談ください。
坂井市定住促進奨学金返還支援事業費補助金交付要綱(PDF:212KB)
令和6年12月1日改正
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