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らしさ、かがやく。坂井市
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更新日:2024年6月14日
坂井市は、若者が躍動し「笑顔」であり続けるため、寄附市民参画制度でいただいた寄附金(ふるさと納税)を活用し、奨学金の返還を支援します。
対象や、応募については以下の通りとなります。
令和7年4月1日時点の年齢が30歳未満で、次の1.または2.に該当する者
1.大学生等
大学等(大学・短大・大学院・高等専門学校・専修学校専門課程)を令和6年度あるいは令和7年度に卒業する見込みの者の中で、令和7年4月1日以降、事業所で就職し、坂井市に定住する見込みの者
2.既卒者
既に大学等を卒業し、認定申請時点で県外に在住している者の中で、令和7年4月1日以降、事業所で就職し、坂井市に定住する見込みの者
(※看護師等・保育士以外の公務員は対象外とする)
【注】対象となる職業は「奨学金返還支援対象職種(PDF:236KB)」をご確認ください。
1.(独)日本学生支援機構の奨学金(海外留学のための奨学金を除く。)
2.福井県大学奨学金
上限20万円/年を限度とし6年分(上限100万円)
ただし、県内の事務所に就職する看護師等・保育士の場合は、9年分上限(160万円)とする。
(※1年目と最終年度は10万円を上限とする。)
以下の書類を坂井市総合政策部移住定住推進課にご提出ください。
2.大学等の在学証明書または卒業証明書
3.小論文(原稿用紙2枚:800字程度 直筆またはword)
テーマ:「仕事以外の活動で、坂井市に貢献したいこと」
【提出方法】
持参または郵送の場合
919-0952 福井県坂井市坂井町下新庄1-1
坂井市役所移住定住推進課宛
メールの場合
タイトル:奨学金返還支援(認定申請書)
iju@city.fukui-sakai.lg.jp
【注】押印または氏名を自書した申請書をスキャンなどでPDF化したデータをご提出ください。
【認定について】
申請者が募集人数(20名)を超えた場合、審査の上、対象者を決定します。
審査結果の通知は、令和7年1月頃を予定しております。
毎年3月31日までに申請書兼請求書を提出してください。
なお、認定年の翌年から6年間が補助対象年になります。(看護師等・保育士の場合は9年間)
【注】平成30年及び令和元年認定者は、認定年の翌年から5年間が補助対象年になります。(看護師等・保育士の場合は8年間)
補助金の振込予定日は毎年4月下旬頃になります。
以下の書類を坂井市総合政策部移住定住推進課にご提出ください。
【提出方法】
持参または郵送の場合
919-0952 福井県坂井市坂井町下新庄1-1
坂井市役所移住定住推進課宛
メールの場合
タイトル:奨学金返還支援(申請書兼請求書)
iju@city.fukui-sakai.lg.jp
【注】押印または氏名を自書した申請書をスキャンなどでPDF化したデータをご提出ください。
【注】メールで提出した場合、数日以内に、受取確認のメールを送付いたします。万が一返信がなければお問い合わせください。
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