らしさ、かがやく。坂井市

ホーム > くらし・手続き・税 > 移住・定住 > 移住定住支援 > 【移住支援金(東京圏型)】東京圏からの移住・就職を応援します!

ここから本文です。

更新日:2025年1月10日

【移住支援金(東京圏型)】東京圏からの移住・就職を応援します!

お知らせ

今年度の申請締め切りは令和7年2月28日(金曜日)です。

転入後1年以内に申請可能ですが、3月は申請受付ができません。

令和6年3月に転入された方はご注意ください。

 

概要

坂井市への定住促進等を図るため、東京圏(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県)※1から移住された方を対象に、移住支援金を支給します。

お気軽にお問い合わせください。

 

東京圏外の地域(福井県内を除く)からの移住を検討中の方は、以下のページをご覧ください。

移住支援金(全国型)

 

※1 条件不利地域を除く。条件不利地域は以下のとおり。

東京都 檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈島、青ヶ島村、小笠原村
埼玉県 秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
千葉県 館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
神奈川県 山北町、真鶴町、清川村

 

支給金額

対象区分 支給額

子育て加算

単身者 60万円  
2人以上の世帯 100万円 100万円※1

※1 18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合、18歳未満の世帯員1人につき加算。

 

支給対象者

以下のとおり要件を満たす方。

(1)移住元に関する要件 必須
(2)移住先に関する要件 必須
(3)一般の就業に関する要件~(7)起業に関する要件 どれか1つ必須
(8)その他の要件 必須
(9)世帯に関する要件 2人以上の世帯で申請する場合必須

 

(1)移住元に関する要件

次のいずれも満たすこと。

住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上

東京23区内に在住していたこと。
または

東京圏に在住し、東京23区内へ通勤※1していたこと。

住民票を移す直前に、連続して1年以上 東京23区内に在住していたこと。
または

東京圏に在住し、東京23区内へ通勤※1していたこと。

ただし、通勤期間は、住民票を移す3月前までを当該1年の起算点とすることができる。

なお、東京圏に在住しつつ、東京23区内の大学などへ進学し、東京23区内の企業等へ就職※2した方については、通学期間※3も対象期間とすることができます。

 

※1 雇用者としての通勤の場合は、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。

※2 雇用保険の被保険者としての就職に限る。

※3 修業年限を上限とする。ただし、高等専門学校の場合は2年を上限とする。

(2)移住先に関する要件

次のいずれも満たすこと。

転入後1年以内であること。
移住支援金の申請日(書類が到達した日)から5年以上、継続して坂井市に居住する意思を有していること。

(3)一般の就業に関する要件

次のすべてを満たすこと。

勤務地が東京圏以外の地域に所在すること。
291JOBS(外部サイトへリンク)における、移住支援金対象求人に応募していること(移住支援金対象として掲載された日以降に応募している必要があります)。
3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人での就業ではないこと。
週20時間以上の無期雇用契約により就業していること。
移住支援金の申請日(書類が到達した日)から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規雇用であること。

(4)専門人材の就業※4に関する要件

次のすべてを満たすこと。

勤務地が東京圏以外の地域に所在すること。
週20時間以上の無期雇用契約により就業していること。
移住支援金の申請日(書類が到達した日)から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規雇用であること。
目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職が前提ではないこと。

 

※4 内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用しての移住及び就業をいう。

(5)テレワークに関する要件

次のいずれも満たすこと。

所属先企業等からの命令ではなく自己の意思により移住した場合であって、坂井市を生活の本拠※5としながら移住元での業務を引き続き行うこと。
内閣府地方創生推進室が実施する地方創生テレワーク交付金を活用した取り組みの中で、所属先企業等から資金提供を受けていないこと。

 

※5 勤務日数の5分の1を超えて出社するような場合や、通勤手当として定期券相当の交通費の支給を受けている場合は、生活の本拠は坂井市にないものとします。

(6)関係人口に関する要件

移住するまでに坂井市の関係人口※6であった方で、アまたはイを満たし、加えて、ウを満たすこと。

福井県が実施する、県の関係人口拡大を目的とした事業を活用して、坂井市を訪問していること。
坂井市が実施する、移住定住または関係人口拡大を目的とした事業を活用して、坂井市を訪問していること。

企業等から雇用される者または自営業者のいずれかであること。雇用される者にあっては、週20時間以上の無期雇用契約により就業していること。自営業者にあっては、自活できる程度の収入のある事業を営んでいる、または今後自活できる程度の収入が見込まれること。

 

※6 関係人口は以下を指します。適否は個別に判断します。

「関係人口」とは、移住した「定住人口」でもなく、観光に来た「交流人口」でもない、地域や地域の人々と多様に関わる人々のことを指します。地方圏は、人口減少・高齢化により、地域づくりの担い手不足という課題に直面していますが、地域によっては若者を中心に、変化を生み出す人材が地域に入り始めており、「関係人口」と呼ばれる地域外の人材が地域づくりの担い手となることが期待されています。

「関係人口ポータルサイト」(総務省)より抜粋

https://www.soumu.go.jp/kankeijinkou/about/index.html

(7)起業に関する要件

申請日(書類が到達した日)前1年以内に福井知事がUIターン移住創業支援事業助成金交付要領に従い実施する起業支援事業に係る起業支援金(以下「起業支援金」という。)の交付決定を受けていること。

(8)その他の要件

次のすべてを満たすこと。

暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
日本人である、または外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
国、県または坂井市の移住支援、UIターン支援等を受けていないこと。
坂井市税を完納していること。

(9)世帯に関する要件

次のすべてを満たすこと。

申請者を含む世帯員が、移住元において同一世帯に属していたこと。
申請者を含む世帯員が、申請時において同一世帯に属していること。
申請者を含む世帯員が、いずれも支給申請時において転入後1年以内であること。
申請者を含む世帯員が、いずれも暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

 

申請時期:今年度の申請締め切りは令和7年2月28日(金曜日)です

転入後1年以内に申請ください。

ただし、3月は申請受付ができませんので、令和6年3月に転入された方はご注意ください。

 

申請方法

次の書類を、持参または郵送で「移住定住推進課」へご提出ください。

郵送の場合は、平日の日中にご連絡ができる連絡先(電話番号等)を必ずご記載ください。

 

(申請後の流れ)

  1. 申請書の審査
  2. 市による交付決定
  3. アンケートへの回答
  4. 振込請求(請求書のご提出)

 

共通の書類

 

※1 除票である必要があります。移住元に住んでいた当時に取得した住民票は不可です。

 

(1)移住元に関する要件についての書類

東京23区での在住期間を証明するもの

「共通書類」のうち、「移住元の住民票の除票の写し」にて要件充足が確認できる場合は当該書類のみで結構です。

複数の区での在住期間により要件充足する場合は、全ての区の住民票の除票の写しを準備してください。

東京23区への通勤期間を証明するもの

  • 勤務していた企業等の就業証明書(任意様式)※2または離職票等※3

(在勤地、在勤期間、雇用保険の被保険者であったことを確認できるもの)

 

※2 こちら(ワード:24KB)の参考様式を使用いただけます。

※3 法人経営者や個人事業主として通勤していたときは、上記にかかわらず、次の書類をご用意ください。

  • 開業届出済証明書等

(移住元での在勤地、在勤期間を確認できるもの)

東京23区内の大学への通学期間を証明するもの

  • 卒業証明書等

(在学期間や、卒業校を確認できるもの)

(3)一般の就業に関する要件~(7)起業に関する要件についての書類

企業に雇用されている場合(一般就業、専門人材、テレワーク等)

令和6年4月1日以降に坂井市へ転入した方は、以下をご利用ください。

起業者である場合

  • 起業支援金の交付決定通知書の写し

(9)世帯に関する要件についての書類

  • 世帯全員の、移住元の住民票の除票の写し※1

(移住元での在住地、移住元で同一世帯であったことを確認できるもの)

(坂井市での在住地、坂井市で同一世帯であることを確認できるもの)

 

※1 除票である必要があります。移住元に住んでいた当時に取得した住民票は不可です。

 

(注意)必ずご確認ください【移住支援金の返還について】

移住支援金の支給を受けた方が、次の要件に該当する場合、移住支援金の全額または半額を返還していただきます。

 

市外への転出

申請日(書類が到達した日)から3年未満で転出 全額返還

申請日(書類が到達した日)から5年以内に転出 半額返還

 

移住支援金の要件を満たす職を辞した

申請日(書類が到達した日)から1年以内に辞職 全額返還

 

虚偽の申請等

全額返還

 



お問い合わせ

移住定住推進課

電話番号:0776-50-3034 ファクス:0776-66-2935

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

アンケート

ウェブサイトの品質向上のため、このページのご感想をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?