らしさ、かがやく。坂井市

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更新日:2024年10月16日

地方就職学生支援金

概要

坂井市への定住促進等を図るため、福井県で働き、東京圏から移住される見込みの大学生を対象に、就職活動に係る交通費(地方就職学生支援金)を支給します。

お気軽にお問い合わせください。

 

支給対象者

申請時点で、以下(1)と(2)の要件に該当している方。

(1)転入等に関する要件

次のすべてを満たすこと。

申請する年度に大学※1を卒業見込みである。
在学する大学の本部が東京都内にある。

条件不利地域※2を除く東京圏※3に所在するキャンパスに4年以上通い、卒業する見込みである。

(参考)対象大学・学部一覧(PDF:765KB)

東京圏に継続して在住している。
卒業後に(2)の内定先に就職し、坂井市に転入する意思がある。
坂井市への転入後、5年以上継続して坂井市に居住する意思がある。
暴力団等の反社会的勢力でない、または反社会的勢力と関係を有する者でない。
日本人である、または永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有する外国人である。
市長が支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

 

※1 大学院、短期大学、高等専門学校、専修学校は対象外。

※2 条件不利地域に該当する市町村は表1のとおり

※3 東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県

(表1)東京圏の条件不利地域
東京都 檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈島、青ヶ島村、小笠原村
埼玉県 秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
千葉県 館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
神奈川県 山北町、真鶴町、清川村

 

(2)就職に関する要件

次のすべてを満たすこと。

東京圏以外の道府県または東京圏の条件不利地域に所在する企業への就職が内定している。
内定が卒業年度の10月1日以降に出されている。
勤務地が福井県内に所在する。
内定先が風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業者でない。
内定先が暴力団等の反社会的勢力でない、または反社会的勢力と関係を有する法人等でない。
内定先が官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)でない。
内定先で経営を担う者(代表者や取締役)が3親等以内の親族でない。
内定先において、所定労働時間が週20時間以上の無期雇用契約により就業する見込みである。
内定先において福井県への勤務地限定型社員※1として就業予定である。

 

※1 これに限らず、そもそもの勤務地が福井県内のみである場合も含みます。なお、坂井市からの転出を要す転勤の可能性がある場合は、申請要件を満たしません。

 

対象となる交通費

卒業年度の6月1日以降に内定先が行った採用選考の受験に要した、1回分の往復交通費を対象とします。

※公共交通機関を利用した場合に限ります。

※受験時に内定先から交通費支給があった場合、支給額を控除した往復交通費が対象となります。

 

支援金額

前述の往復交通費の2分の1の額(上限15,000円)

※申請は1人1回のみです。

 

申請時期

内定日から令和7年2月28日(金曜日)まで

 

申請方法

次の書類を、持参または郵送で「移住定住推進課」へご提出ください。

郵送の場合は、平日の日中にご連絡ができる連絡先(電話番号等)を必ずご記載ください。

 

交付申請書兼請求書(様式第1号)(ワード:28KB)
在学証明書

在住地を確認できる書類の写し

 

(東京圏に住民票がある場合)

  • 住民票

 

(東京圏に住民票がない場合)

以下のいずれか

  • 居住物件の賃貸借契約書と卒業年度の半年分の家賃支払い履歴が確認できるもの
  • 卒業年度の半年分の公共料金領収書

在留資格を確認できるもの

※外国人である場合のみ

内定証明書(様式第2号)(ワード:25KB)

交通費の領収書や利用明細書等、支払ったことが分かる書類

※原則、採用選考当日、または前後1日に支払ったものを対象とします。

写真付き身分証明書の写し
振込先の通帳の写し

 

(注意)必ずご確認ください【返還について】

次の要件に該当する場合、支援金の全額または半額を返還していただきます。
 

全額返還

申請にあたって、虚偽の申請等をしたことが判明した場合
申請日※1から1年以内に要件を満たす就業先への就業を行わなかった場合

申請日から1年以内に坂井市に転入しなかった場合

※申請時に既に坂井市に住民票がある場合を除く。

要件を満たす就業先を、就業日から1年以内に辞した場合

※退職日から3か月以内に要件を満たす県内の別の企業に就業する場合を除く。

坂井市への転入日(申請時に既に本市に住民票がある場合は移住日)から3年未満に

坂井市から転出した場合

 

※1 書類に記載の日付ではなく、書類を坂井市が受領した日をいいます。

 

半額返還

坂井市への転入日(申請時に既に本市に住民票がある場合は移住日)から3年以上5年以内に転出した場合

 

 



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お問い合わせ

移住定住推進課

電話番号:0776-50-3034 ファクス:0776-66-2935

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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