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更新日:2025年1月21日
令和6年12月2日以降の医療機関受診について

| 国民健康保険 |
マイナ保険証を持っている人 |
マイナ保険証を持っていない人 |
| 令和6年12月1日まで |
マイナ保険証または保険証 |
保険証 |
|
令和6年12月2日~
令和7年7月31日まで
|
マイナ保険証または保険証 |
保険証または資格確認書 |
| 令和7年8月1日以降 |
マイナ保険証 |
資格確認書 |
※マイナ保険証…健康保険証の利用登録がなされたマイナンバーカードをいう。
※マイナ保険証で受診の際、カードリーダーの不具合などの場合は資格情報のお知らせ(マイナポータルからも表示可能)を一緒に提示することで保険診療が受けられます。
現在お手元にある国民健康保険証について
- 令和6年12月1日までに発行された国民健康保険証は最長で令和7年7月31日まで使用できます。
- 令和7年7月31日までに70歳及び75歳になる方は有効期限が異なります。
- 社会保険加入や転出等により坂井市国民健康保険を脱退した場合は、保険証は使用できません。
マイナ保険証を持っている人
- マイナ保険証を使用してください。
- 令和6年12月2日以降、新規加入時に「資格情報のお知らせ」を交付します。
- 既に国民健康保険証をお持ちの方は有効期限が切れる前に「資格情報のお知らせ」を送付します。(令和7年7月下旬)
マイナ保険証を持っていない人
- 令和6年12月2日以降、新規加入時に「資格確認書」を交付します。
- 既に国民健康保険証をお持ちの方は有効期限が切れる前に、保険証に代わる「資格確認書」を送付します。(令和7年7月下旬)
マイナ保険証の利用は任意です
- 利用登録の解除はこちらから申請できます。
- 要配慮者(マイナ保険証での受診が困難な高齢者や障害者等)の方は申請により資格確認書を交付します。申請は来庁のほか、電子申請(外部サイトへリンク)や下記の関連ファイルから申請書を記入し本人確認書類(免許証等)と一緒に保険年金課まで郵送してください。

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