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更新日:2023年10月24日

国民健康保険の窓口負担割合等のご相談について

医療費の窓口負担割合等に疑問が生じたときは

医療費の窓口負担割合は、年齢に応じて、6歳までは2割負担、69歳までは3割負担、70歳から74歳までは原則2割負担、75歳以上は原則1割負担となっています。

ただし、所得状況等によってこの割合が変更となる場合があり、例えば、後期高齢者医療制度に加入している方(被保険者)の窓口負担割合は、一般所得者等は1割、一定以上の所得がある人は2割、現役並み所得者は3割負担とされています。

また、医療費の自己負担額が高額となる場合、窓口負担は年齢や所得適用区分に基づく金額が上限となります。

医療機関等の受診時には、これらの窓口負担割合や限度額適用区分に応じて、医療費をお支払いいただくことになりますが、この請求額について窓口負担割合等が誤っているのではないかと疑問に思われた場合(※)は、次の窓口に相談いただくことができます。

 

(※)お持ちの被保険者証と異なる窓口負担割合で請求された場合など

 

相談窓口

  • 国民健康保険の被保険者の方

坂井市の国民健康保険にご加入の場合は、坂井市保険年金課にご相談ください。

国民健康保険組合にご加入の場合は、ご加入の国民健康保険組合の窓口にご相談ください。

 

  • 後期高齢者医療制度の被保険者の方

福井県後期高齢者医療広域連合(外部サイトへリンク)

 

  • 健康保険の被保険者の方

ご加入の医療保険者へご相談ください。

お問い合わせ

保険年金課

電話番号:0776-50-3031 ファクス:0776-66-2940

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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