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ホーム > くらし・手続き・税 > 保険・年金 > 国民健康保険 > 国民健康保険からのお知らせ > 国民健康保険の窓口負担割合等のご相談について
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更新日:2024年11月22日
医療費の窓口負担割合は、年齢に応じて、6歳までは2割負担、69歳までは3割負担、70歳から74歳までは原則2割負担、75歳以上は原則1割負担となっています。
ただし、所得状況等によってこの割合が変更となる場合があり、例えば、後期高齢者医療制度に加入している方(被保険者)の窓口負担割合は、一般所得者等は1割、一定以上の所得がある人は2割、現役並み所得者は3割負担とされています。
また、医療費の自己負担額が高額となる場合、窓口負担は年齢や所得適用区分に基づく金額が上限となります。
医療機関等の受診時には、これらの窓口負担割合や限度額適用区分に応じて、医療費をお支払いいただくことになりますが、この請求額について窓口負担割合等が誤っているのではないかと疑問に思われた場合(※)は、次の窓口に相談いただくことができます。
(※)お持ちの資格確認書(被保険者証)と異なる窓口負担割合で請求された場合など
坂井市の国民健康保険にご加入の場合は、坂井市保険年金課にご相談ください。
国民健康保険組合にご加入の場合は、ご加入の国民健康保険組合の窓口にご相談ください。
ご加入の医療保険者へご相談ください。
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