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更新日:2023年3月31日

市外の学校や施設などに転出するときは(住所地特例)

国民健康保険は住民登録している市町村で加入していただくことが原則ですが、被保険者の方が今まで住んでいた市町村を転出して、市外の学校に修学した場合や市外の施設に入所(入居)した場合、今まで住んでいた市の国民健康保険に引き続き加入していただく特例があります。

修学中の特例

〔対象となる教育機関〕
学校教育法に規定のある幼稚園、小学校、中学校、高等学校、大学等。専修学校など学校と同程度の教育を行う教育機関であって法令に特別の規定があるものも含まれます。ただし学生であっても、仕送りを受けていない等経済的に独立した生活を行っているものは該当になりません。

 

必要なもの

  • 在学証明書(原本)または学生証
  • 本人確認書類
  • 個人番号カードまたは通知カード(マイナンバーのわかるもの)

 

施設入所などの住所地特例

〔対象となる施設〕
病院または診療所
児童福祉法で定める児童福祉施設
障害者自立支援法で定める障がい者支援施設・共同生活援助施設(グループホーム)、共同生活介護施設
のぞみの園法で定める、のぞみの園の設置する施設
老人福祉法で定める養護老人ホーム・特別養護老人ホーム
有料老人ホーム・軽費老人ホーム、適合高齢者専用賃貸住宅
指定介護老人福祉施設、指定介護老人保健施設、指定介護療養型医療施設

 

必要なもの

  • 入所証明書(原本)
  • 本人確認書類
  • 個人番号カードまたは通知カード(マイナンバーのわかるもの)


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お問い合わせ

保険年金課

電話番号:0776-50-3031 ファクス:0776-66-2940

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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