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更新日:2024年4月12日

郵便での戸籍謄本等の取り寄せの方法について

本籍が坂井市にある(あった)方の戸籍謄本等を郵便で請求する方法です。

  • 本人または同一戸籍内(夫婦子供)の戸籍謄・抄本が必要な場合は、便利でお得なコンビニ交付サービスをお勧めします。(マイナンバーカードが必要です)
  • 身分証明書、独身証明書(本人のものに限る)や戸籍謄・抄本、除籍謄・抄本、戸籍の附票等の戸籍の証明書(本人および直系親族のもの)はオンラインで請求することもできます。(マイナンバーカードが必要です)
  • 令和6年3月1日から戸籍謄本等の広域交付が始まります。本籍が坂井市にない場合でも、お住まいの市役所の窓口で戸籍謄本等を請求できます。(⇒広域交付ちらし(PDF:740KB)

  郵便で請求できる戸籍謄本等は坂井市が本籍の方の分に限られますので、ご注意ください。

郵便で戸籍謄本等を請求する場合の必要書類について

下記のものを同封して、坂井市役所市民生活課宛まで郵送してください。

申請書(戸籍等交付申請書(ワード:53KB)、(PDF:149KB)

  • 内容を正確にご記入ください。不備があると交付が遅れる場合があります。
  • 申請書に不明な点がある場合は電話で確認しますので、日中連絡のとれる電話番号を必ずご記入ください。
  • 最寄の市区町村の様式を利用していただいてもかまいません。

交付手数料

返信用封筒

  • 返送先の住所、氏名を記入し郵便切手を貼ってください。
  • 多数の戸籍を請求される場合は、大きめの返信用封筒と切手を余分に同封してください。
  • お急ぎの場合は、速達料金を追加してください。
  • 送付先は申請者の住民登録地に限ります。

請求者の本人確認書類のコピー

  • 運転免許証、マイナンバーカード、住民基本台帳カード(顔写真付)、身体障害者手帳、健康保険証、介護保険被保険者証、後期高齢者医療被保険者証等(有効期間内のもの)のコピーを同封してください。
  • 郵便請求の場合、旅券や健康保険証などで住所が印刷されていないものは対象となりません。詳しくはこちらをご覧ください→本人確認について
  • 上記の書類をお持ちでない方は、戸籍の附票、住民票のうちどれか1点の原本を同封してください。なお、返還を希望される場合、コピーを作成し、「原本と相違ありません」と記載し、署名したものも同封してください。

必要な人と請求者の関係がわかるもの

  • 戸籍や戸籍の附票の申請は本人、直系尊属(父母、祖父母)または直系卑属(子供、孫)、配偶者からの申請に限られます。それ以外の方が申請する場合は上記の方からの委任状(代理人選任届)(PDF:643KB)が必要です。
  • 成年後見人等の法定代理人の場合は、そのことが分かる後見登記等の登記事項証明書等の原本(作成後3か月以内のもの)を同封してください。なお、返還を希望される場合、コピーを作成し「原本と相違ありません」と記載し、署名したものも同封してください。

証明書コンビニ交付サービスが便利

コンビニ交付サービスでの証明書交付は、郵便請求より簡単で便利に、手数料も100円お安く、個人の証明書交付ができるようになっています。→証明書コンビニ交付サービス

第三者請求について

  • 本人、直系尊属(父母、祖父母)または直系卑属(子供、孫)、配偶者からの申請以外でも、正当な理由がある場合に限り、委任状(代理人選任届)を必要とせず、第三者請求により取得可能な場合もあります。→戸籍謄本等の請求について【第三者請求について】

請求先・問合せ先

〒919-0592 福井県坂井市坂井町下新庄1-1 坂井市役所市民生活課 郵便請求係
電話0776-50-3030(直通)

ご注意ください

  • 郵送の場合、『証明書の発行処理日数(2~3日程度)+配達日数』が必要です。日数に余裕をもって申請してください。
  • 戸籍等の郵便請求でよくある質問については次のページをご覧ください。

郵便請求した証明書の発送には、どれくらいの日数がかかりますか?

郵便で証明書を請求したいのですが、手数料の支払いはどうすればいいですか?

郵便で証明書を請求する際、返信用の切手はどの程度貼るのがよいですか?

相続手続きのために、「出生から死亡までの戸籍」を郵便で請求したいのですが、申請書の書き方や手数料について教えてください。

その他証明書の郵便請求について

 

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お問い合わせ

市民生活課

電話番号:0776-50-3030 ファクス:0776-66-2940

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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