相続手続きのために、「出生から死亡までの戸籍」を郵便で請求したいのですが、申請書の書き方や手数料について教えてください。
相続手続きのために、「出生から死亡までの戸籍」を郵便で請求したいのですが、申請書の書き方や手数料について教えてください。
概要
- ご家族がお亡くなりになり、相続等が発生すると、相続人となる親族の確認をするため、亡くなられた方の「出生から死亡」までのすべての戸籍が必要となることがあります。
- 戸籍は、婚姻や転籍(本籍を移すこと)、法律による改製(つくりかえ)などにより、多くの人が一生のうちに何度か戸籍を編製し直すことになります(例:婚姻すると、父母と一緒だった戸籍から除籍となり、配偶者との新戸籍を編製する)。従って、一般的に相続等の手続きで必要とされる「出生から死亡までの戸籍」は、複数の戸籍に渡ることがほとんどです。
- 郵便で戸籍謄本等を請求する場合、戸籍は「本籍地の市区町村」で発行します(住所地や出生地ではありません)。出生から死亡までの間、ずっと「本籍地の市区町村」が同じだった方は、1か所の市区町村ですべての戸籍を取得できます。
- 一方、婚姻や転籍などでほかの市区町村から「本籍」が移った方は、郵便で請求する場合、本籍が移る前の戸籍は元の「本籍」があった市区町村に請求する必要があります。「本籍」が複数の市区町村に渡る場合は、新しい戸籍(死亡時)から古い戸籍(出生時)にさかのぼって順に請求していくことになります。
- 令和6年3月1日から、戸籍法の一部改正にともない、戸籍謄本等の広域交付が始まります。必要な戸籍謄本等の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市役所の窓口で請求できるようになります。これまでどおり、郵便で戸籍謄本等を請求することもできますが、郵便の場合、請求できる戸籍は「坂井市が本籍地」の戸籍のみとなります。他の市区町村が本籍地の戸籍は、該当の市区町村に郵便で戸籍請求を行うか、最寄りの市区町村の窓口にて広域交付を利用してください。(ただし、広域交付の対象となる戸籍の種類や請求できる方は郵便の場合と異なりますので、ご注意ください。⇒広域交付ちらし(PDF:740KB))
実際にどのような戸籍が必要になるかは、お手続きの内容により異なる場合がありますので、必ず事前にそれぞれの提出先(銀行や保険会社など)にご確認の上、お求めください。
申請書の書き方の例について
- 例えば、出生から死亡までの間、ずっと「本籍地の市区町村」が坂井市だった方の戸籍等交付申請書(郵便請求用)には、次の記載例のように、「郵送してほしいもの」欄には通数を記入せず、「相続の場合」欄の「1」に、必要な人の名前と各何通(何セット)必要かをご記入ください。
戸籍等交付申請書(郵便請求用)記入例(出生~死亡まで)(PDF:183KB)
- 同様に、例えば、出生から婚姻までの間、「本籍地の市区町村」が坂井市だった方の戸籍等交付申請書(郵便請求用)には、次の記載例のように、「郵送してほしいもの」欄には通数を記入せず、「相続の場合」欄の「2」に、必要な人の名前と各何通(何セット)必要かをご記入ください。
戸籍等交付申請書(郵便請求用)記入例(出生~婚姻まで)(PDF:186KB)
※郵便での戸籍謄本等の取り寄せの方法全般については、下記のページを必ずご確認ください。
→郵便での戸籍謄本等の取り寄せの方法について
手数料について
- 繰り返しとなりますが、その方によって、必要となる戸籍が何通に及ぶかが異なります。請求をしていただいてからお調べしますので、手数料がいくらになるか請求前にお伝えすることができません。
- 手数料は、出生から死亡までの戸籍を各1通(1セット)請求する場合、3,000円~5,000円程度となる場合が多いです。
- 手数料が足りなかった場合は、戸籍を送付することができないので、申請書に書いていただいたご連絡先にお電話でご連絡させていただきます。金額をお伝えしますので、不足分の手数料を追加で送付してください。
- 手数料についてお釣りが出た場合は、その分を定額小為替でお返しいたします。