らしさ、かがやく。坂井市

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更新日:2025年10月3日

独身証明書について

独身証明書とは

  • 独身証明書は、民法第732条(重婚の禁止)の規定に抵触せず、独身であることを証明するものです。
  • 独身証明書は、一般的に結婚情報サービス等への登録の際に必要とされています。
  • 事前にご自身の本籍・筆頭者をご確認の上、請求してください。

独身証明書の取得方法

  • 独身証明書の取得には、3つの方法があります。
  1. 市役所窓口での請求
  2. 郵便での請求
  3. オンラインでの請求(マイナンバーカードが必要です。本人のみ請求できます。)

1.市役所窓口での請求

戸籍の本籍地が坂井市の場合

本人確認書類が必要です。

戸籍の本籍地が坂井市ではない(非本籍)の場合

  • 本人のみが請求できます。(代理人による請求はできません)
  • 顔写真付きの本人確認書類が必要です。(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 毎週金曜日の延長窓口では交付できません。

市役所窓口での請求及び問合せ先

本庁市民生活課または各支所

 

2.郵便での請求(坂井市本籍のみ)

3.オンラインでの請求(坂井市本籍のみ)

  • マイナポータルの電子申請機能(ぴったりサービス)を利用して請求することができます。マイナポータルから各種証明書のオンライン請求ができるように!をご参照の上請求してください。
  • 有効なマイナンバーカードが必要です。
  • 本人のみ請求できます。(代理人による請求はできません)
  • 本籍地が坂井市ではない場合は、本籍地の市区町村に請求してください(坂井市では交付できません)。オンライン請求に対応しているかどうかは、本籍地の市区町村にお問い合わせください。

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お問い合わせ

市民生活課

電話番号:0776-50-3030 ファクス:0776-66-2940

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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