らしさ、かがやく。坂井市

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更新日:2024年12月5日

独身証明書について

独身証明書とは

  • 独身証明書は、民法第732条(重婚の禁止)の規定に抵触せず、独身であることを証明するものです。
  • 独身証明書は、一般的に結婚情報サービス等への登録の際に必要とされています。
  • 独身証明書は、本籍地の市区町村でしか取得することができません。事前にご自身の本籍・筆頭者をご確認の上、請求してください。

独身証明書の取得方法

  • 独身証明書の取得には、3つの方法があります。
  1. 市役所窓口での請求
  2. 郵便での請求
  3. オンラインでの請求(マイナンバーカードが必要です。本人のみ請求できます。)

1.市役所窓口での請求

本人が請求する場合に必要なもの

本人以外の方が請求する場合に必要なもの(代理請求)

※代理人は直系親族の方に限られます。

市役所窓口での請求及び問合せ先

本庁市民生活課または各支所

2.郵便での請求

※代理人は直系親族の方に限られます。

3.オンラインでの請求

※マイナンバーカードが必要です。

※本人のみ請求できます。

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お問い合わせ

市民生活課

電話番号:0776-50-3030 ファクス:0776-66-2940

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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