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らしさ、かがやく。坂井市
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更新日:2024年4月12日
戸籍謄本等は、本籍のある市町村に以下の要領により請求する必要があります。
【請求書上、明らかにする必要がある事項】
1.権利又は義務が発生する原因となった具体的な事実
2.権利又は義務の内容の概要
3.権利行使又は義務履行と戸籍の記載事項の利用との具体的な関係
【請求書上、明らかにする必要がある事項】
1.提出先となる国又は地方公共団体の機関の名称
2.1.で記載した機関への戸籍謄本等の提出を必要とする具体的な理由
【請求書上、明らかにする必要がある事項】
1.戸籍の記載事項を利用する具体的な目的
2.戸籍の記載事項を利用する具体的な方法
3.戸籍の記載事項を利用する必要があることの具体的な事由
【注意】交付申請書の記載から請求の理由が明らかでない場合には、必要な説明を求めたり、追加の資料を求めることがあります。
1.市役所窓口(本庁市民生活課・三国支所・丸岡支所・春江支所)での申請
2.郵便での請求
3.証明書コンビニ交付サービスを利用(マイナンバーカードが必要です。本人または同一戸籍内の人の現在戸籍のみ取得できます)
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