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更新日:2024年3月1日

戸籍謄本等の請求について【第三者請求について】

戸籍謄抄本等を請求する場合

戸籍謄本等は、本籍のある市町村に以下の要領により請求する必要があります。

請求することができる方

(A)戸籍に記載されている本人、又はその配偶者(夫又は妻)、その直系尊属(父母、祖父母等)若しくは直系卑属(子、孫等)

(B)自己の権利の行使又は義務の履行のために必要な方

  • 例えば、亡くなった兄弟姉妹の相続人となった方が、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合等

【請求書上、明らかにする必要がある事項】

1.権利又は義務が発生する原因となった具体的な事実

2.権利又は義務の内容の概要

3.権利行使又は義務履行と戸籍の記載事項の利用との具体的な関係

(C)国または地方公共団体の機関に提出する必要がある方

  • 例えば、乙の兄の甲が、死亡した乙の遺産についての遺産分割調停の申立てを家庭裁判所にする際の添付資料として、乙が記載されている戸籍謄本を家庭裁判所に提出する必要がある場合等

【請求書上、明らかにする必要がある事項】

1.提出先となる国又は地方公共団体の機関の名称

2.1.で記載した機関への戸籍謄本等の提出を必要とする具体的な理由

(D)その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方

  • 例えば、成年後見人であった者が、死亡した成年被後見人の遺品を相続人である遺族に渡すため、成年被後見人の戸籍謄本を請求する場合等

【請求書上、明らかにする必要がある事項】

1.戸籍の記載事項を利用する具体的な目的

2.戸籍の記載事項を利用する具体的な方法

3.戸籍の記載事項を利用する必要があることの具体的な事由

請求に必要なもの(窓口申請の場合)

(A)の方が請求する場合

  • 証明交付申請書(PDF:765KB)
  • 窓口に来られる方の「本人確認」ができるもの(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • (A)の方の代理人からの請求の場合は、(A)の方が作成した委任状(代理人選任届)(PDF:636KB)
  • 直系親族に当たる方からの請求の際、請求された戸籍に請求者の名前が載っていない場合、「本人」の直系親族であることを確認できる資料(戸籍謄本等)があると手続きがスムーズです。※請求される方の本籍が坂井市のある(あった)場合は、不要です。

(B)~(D)の方が請求する場合

【注意】交付申請書の記載から請求の理由が明らかでない場合には、必要な説明を求めたり、追加の資料を求めることがあります。

郵便請求の場合は、郵便での戸籍謄本等の取り寄せの方法についてもご覧ください。

戸籍謄本等を請求する方法

1.市役所窓口(本庁市民生活課・三国支所・丸岡支所・春江支所)での申請

2.郵便での請求

3.証明書コンビニ交付サービスを利用(マイナンバーカードが必要です。本人または同一戸籍内の人の現在戸籍のみ取得できます)

 


 



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お問い合わせ

市民生活課

電話番号:0776-50-3030 ファクス:0776-66-2940

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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